「添付文書に書いてある効能だから、このまま広告に使って大丈夫ですよね」。
医薬品案件ではよく出る確認です。結論から言うと、添付文書に記載があるだけでは、広告でそのまま使えるとは限りません。
一般用医薬品(OTC)では、承認された効能効果・用法用量の範囲を超えないことに加え、条件を削らない、効果や安全性を保証しない、広告全体で誤認させないことまで確認します。医療用医薬品はさらに別で、添付文書に正しく記載された効能効果であっても、一般人向け広告は行えません。
この記事では、制作会社が医薬品広告を審査するとき、添付文書のどこを、どのように読めばよいのかを整理します。
添付文書に書いてあるだけでは「広告で使える」にならない
まず押さえたいのは、添付文書は広告コピー集ではないということです。
医薬品等適正広告基準では、承認を要する医薬品の効能効果について、明示・暗示を問わず承認範囲を超えてはならないとされています。用法用量についても、承認された範囲を超える表現や、不正確な表現によって効能効果や安全性を誤認させる広告はできません。
つまり、添付文書の「効能又は効果」「用法及び用量」は広告審査の重要な確認資料ですが、「書いてある文章を抜き出せば自動的にOK」という仕組みではありません。
さらに、承認された効能効果に一定の条件、いわゆる「しばり」が付いている場合、その条件を落として強く見せることはできません。複数の用法用量があるのに、特定の使い方だけを強調し、効能や安全性を誤認させる表現も認められません。
制作時は、まず医薬品広告のチェック体制の作り方で確認フローを決め、PMDAで対象品目の添付文書を確認します。PMDAでは医療用医薬品、一般用・要指導医薬品それぞれについて添付文書等を検索できます。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
実務では「書いてあるか」だけではなく、「その一文を広告に移したとき、意味が変わらないか」を見ます。承認文言の一部だけを大きくし、条件を小さな注釈へ追いやれば、同じ単語が残っていても伝わり方は変わります。
さらに、法律上説明できる表現と、媒体考査まで含めて実際に通る表現は同じではありません。掲載先まで企画段階で確認しておけば、完成後の大幅な作り直しを減らせます。
事例1|OTCの「頭痛に」は使えても「必ず治る」は使えない


たとえば、一般用解熱鎮痛薬の承認された効能効果に「頭痛」が含まれているとします。この場合、承認範囲内で「頭痛に」と訴求することはできます。複数の効能効果を持つ医薬品について、広告媒体等の事情から承認効能の一部だけを広告できる場合もありますが、承認内容を正確に反映し、条件を落としたり別の効能に見える表現へ変えたりしないことが必要です。
一方、「頭痛を必ず治す」「これで全快」のような保証表現はNGです。
承認された効能効果があることと、個々の使用者に確実な効果を保証できることは別です。医薬品等適正広告基準でも、効能効果や安全性が確実であるかのような保証表現は禁止されています。
「すぐ効く」も同じです。添付文書に「頭痛」と書かれているだけでは使えません。速効性の表現には、承認された効能効果・用法用量の範囲内であることに加え、医学・薬学上十分に証明されていることなど、別の判断が必要です。
この論点は医薬品広告で「すぐ効く」「即効」は使える?でも詳しく整理しています。
事例2|用法用量は広告用の「飲み方提案」に変えてはいけない


仮に添付文書で「15歳以上、1回1錠、1日3回まで」とされている医薬品を、「つらい時は追加でもう1錠」「効かない時は短い間隔で続けて服用」と広告するのはNGです。
承認された用法用量を超える使用方法の推奨になるためです。医薬品等適正広告基準では、用法用量について承認範囲を超える表現を認めていません。また、服用・使用場面を広告する場合、乱用助長を避け、内服剤では定められた用法用量を明瞭に表現することが示されています。
ここで見落としやすいのがコピー以外です。
たとえば、動画で短時間に何度も服用しているように見せる。ECページで大量購入を過度に促す。文字では正しい用法用量を書いていても、クリエイティブ全体が誤った使用方法を印象づけていないかまで確認します。
一般用医薬品の広告全体を確認する場合は、OTC医薬品広告で注意すべき薬機法ルールも併せて確認してください。
事例3|「副作用なし」は使用上の注意を読んでも導けない


「添付文書を確認したけれど、大きな注意事項は見当たらない。だったら『副作用の心配なし』と書けるのでは?」
この表現はNGです。
医薬品等適正広告基準は、効能効果だけでなく、安全性を保証する表現も禁止しています。「副作用の心配はない」など、安全性が確実であると保証するような表現は認められていません。
また、使用・取扱い上の注意を特に喚起する必要がある医薬品について広告する場合は、その事項そのもの、または使用・取扱い上の注意に留意すべき旨を広告に付記・付言することが求められています。
つまり、「使用上の注意」はNGワードを探す欄ではありません。
誰が使ってはいけないのか。どのような条件で使う必要があるのか。広告によって安全性を実際以上に強く見せていないか。ここを確認するために読みます
「副作用なし」「安全だから誰でも使える」といったコピーは使えません。安全性訴求は医薬品広告で「副作用なし」「安全」は使える?でも確認できます。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
広告チェックで効能効果だけを見ると、制作物は途中で止まりやすくなります。用法用量、禁忌や注意事項、画像、注釈、CTAまで確認して初めて「どう売るか」を設計できます。
薬事だけでも、マーケティングだけでも足りません。規制範囲を確認しながら、残せる訴求を探していく作業が必要です。
薬機法対応はNGワードを探すだけではなく、根拠を確認し、伝えたい内容を社会に出せる表現へ変換する仕事です。
医療用医薬品は添付文書に書いてあっても一般向け広告に使えない
ここはOTCと分けて考えます。
医療用医薬品は、添付文書に正式な効能効果が書かれていても、その効能を一般消費者向け広告に使うことはできません。
医薬品等適正広告基準では、医師・歯科医師が使用する、または処方せん等によって使用されることを目的とする医薬品について、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行わないものとしています。
したがって、「添付文書に書いてある正式な効能だから」という理由で、医療用医薬品の商品名と効能を一般消費者向けLPやSNS広告へ掲載することはできません。
一方、医療関係者向けの販売情報提供活動では、効能・効果、用法・用量等を承認範囲内とすることに加え、有効性だけを恣意的に選ばず、副作用を含む必要な安全性情報も提供することが求められています。承認外の使用方法を推奨することも認められていません。
つまり、医療用医薬品で添付文書を読む目的は「使えるコピーを探す」ことではなく、承認範囲と適正使用の条件を把握することです。
なお、医療用医薬品の添付文書や臨床試験データが存在しても、その内容をOTC広告へそのまま転用できるとは限りません。資料の使い分けについては「医療用医薬品の論文・臨床試験データをOTC広告に使える? 」でまとめています。
実務では添付文書を「商品区分→効能効果→用法用量→注意事項」の順で読む
制作会社が確認するなら、最初に商品区分を確定します。
一般用医薬品なのか、要指導医薬品なのか、医療用医薬品なのか。次にPMDAで対象品目を特定し、「効能又は効果」「用法及び用量」を確認します。その後、「してはいけないこと」「相談すること」などの使用上の注意を読み、広告案のコピー、画像、体験談、注釈、CTAと照合します。PMDAの検索では、添付文書だけでなく、医療用医薬品については審査報告書やRMPなどの関連資料も確認できます。
最後に確認するのは、単語の一致ではありません。
承認文言を広告用に短くした結果、意味を強めていないか。条件を落としていないか。効果や安全性を保証していないか。画像や見出しと組み合わせることで、添付文書以上の効果を暗示していないか。
医薬品等適正広告基準の解説自体も、広告の違反性は文面だけで形式的に判断するのではなく、媒体、広告表現全体の構成、説明の文脈などを考慮する考え方を示しています。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
根拠資料は、「ある・ない」で管理するより、「この資料で、このコピーのどこまで説明できるか」まで紐づけた方が実務では使いやすくなります。
効能効果、用法用量、注意事項、根拠資料とコピーを対応させておけば、クライアントにも「なぜここは残せて、ここは削るのか」を説明できます。
感覚で見つけた訴求を否定するのではなく、説明できる根拠を探し、通る表現へ変える。そのための確認資料として添付文書を使うイメージです。
まとめ
添付文書に書いてあるだけでは、広告でそのまま使えるとは限りません。
OTCでは、承認された効能効果・用法用量の範囲を確認したうえで、しばり条件、保証表現、速効性、安全性、使用上の注意まで確認します。医療用医薬品は、正しい承認効能であっても一般人向け広告には使えません。
制作実務では、「添付文書から使える言葉を探す」のではなく、商品区分を確定し、承認範囲と適正使用条件を広告全体へ落とし込むと考えると判断しやすくなります。
医薬品の広告上の表現について体系的に理解したい方は「医薬品広告のチェック体制の作り方|PMDA・インタビューフォームを活用した薬機法確認フロー 」もご覧ください。
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参考情報・引用元
本記事は、関係法令、厚生労働省発出の通知、PMDA提供の医薬品情報、業界自主基準等を参考に、医薬品プロモーションにおける添付文書や電子添文の解釈手法、承認を受けた効能効果・用法用量の適正範囲、限定的条件を伴う効能、使用上の注意の扱い、安全性保証に関する表現規制、医療用医薬品と一般用医薬品の広告対象範囲の違いの観点から整理を試みています。
それぞれの広告訴求の妥当性は、該当品目の分類、承認内容、効能効果や用法用量、添文上の制約事項、使用上の注意、掲載媒体、画像・体験談・補足注釈を合算したプロモーション全体が与える印象等に応じて判断が分かれるため、必要に応じて最新の電子添文、承認書、公的通知や専門家への確認を行ってください。
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年09月19日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日薬生発0929第4号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf(参照日:2026年09月19日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(平成29年9月29日薬生監麻発0929第5号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf(参照日:2026年09月19日)
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- 厚生労働省「要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領について」(令和7年12月26日医薬発1226第10号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9649&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年09月19日)
- 厚生労働省「要指導医薬品及び一般用医薬品の添付文書記載要領の留意事項について」(令和7年12月26日医薬安発1226第6号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9651&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年09月19日)
- 厚生労働省「要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領及び添付文書記載要領に関するQ&Aについて」(令和7年12月26日事務連絡)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9652&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年09月19日)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「一般用医薬品・要指導医薬品 添付文書等情報検索」PMDA. https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/(参照日:2026年09月19日)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医療用医薬品 添付文書等情報検索」PMDA. https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/(参照日:2026年09月19日)
- 厚生労働省「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日薬生発0611第1号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000805981.pdf(参照日:2026年09月19日)
- 厚生労働省「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインについて」(平成30年9月25日薬生発0925第1号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/content/000359881.pdf(参照日:2026年09月19日)
- 日本一般用医薬品連合会「『OTC医薬品等の適正広告ガイドライン2026年版』発刊のお知らせと冊子のお申込み」日本一般用医薬品連合会. https://www.jfsmi.jp/ad_guideline/(参照日:2026年09月19日)
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