通販LP(ランディングページ)やECサイトで見落としやすいのが、購入ボタンを押す直前の「最終確認画面」です。「特定商取引法に基づく表記」のページを用意し、LPにも価格や解約条件を書いているから大丈夫、というわけではありません。
2022年6月1日に施行された改正特定商取引法では、通信販売の申込み段階について、分量、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、解約条件などの表示が義務付けられ、消費者を誤認させる表示も禁止されています。最終確認画面に必要事項を表示していなければ問題になります。
本記事では、通販LP・ECの最終確認画面に表示すべき項目と、定期購入、解約条件、申込ボタンの注意点を、2022年6月施行の改正特定商取引法と消費者庁のガイドラインに沿って解説します。
最終確認画面には6つの契約事項を表示する
ここでいう「最終確認画面」は、単にカート内容を表示するページという意味ではありません。インターネット通販で、その画面内の申込ボタン等をクリックすることで契約の申込みが完了する画面が原則として該当します。SNSやチャット型ECも対象になり得ます。
最終確認画面で確認できるようにする必要があるのは、次の6項目です。
- 分量
商品の数量、役務の提供回数など。定期購入では、各回の分量も確認できるようにします。 - 販売価格・対価
販売価格に送料が含まれない場合は、送料も表示します。複数商品を購入する場合は、個々の価格に加えて支払総額を示します。定期購入では、初回と2回目以降の価格が異なる場合、それぞれの価格を明確に確認できるようにします。 - 支払の時期・方法
クレジットカード、後払い等の方法だけでなく、定期購入では各回の請求時期も確認できるようにします。 - 引渡・提供時期
商品の発送・引渡し時期等を表示します。定期購入では、各回の商品の引渡時期についても明確に表示する必要があります。 - 申込期間
申込みに期限がある場合、その期限を明示します。期間限定販売などが該当します。 - 申込みの撤回・解除に関する事項
返品・解約の方法、連絡先、期限、条件などを表示します。定期購入では、解約期限や解約方法、違約金その他の不利益がある場合も確認対象です。
特定商取引法の通販規制全体については、通販・EC・LP運営で注意すべき特定商取引法で整理しています。
LPに書いてあっても、最終確認画面の表示義務を満たしたことにはならない
実務で特に間違いやすいのが、「LPの下部に全部記載しているから、最終確認画面では省略してよい」という考え方です。
広告に関する特定商取引法第11条の表示と、申込み段階に関する第12条の6の表示は別です。消費者庁のガイドラインでも、広告で必要事項を表示していたとしても、それだけで最終確認画面における表示義務を果たしたことにはならないと整理されています。
一方、すべての説明を必ず最終確認画面へ長文で記載しなければならないわけではありません。表示事項の内容や画面の態様に応じて、消費者が必要な契約条件を明瞭かつ分かりやすく確認できる方法で表示する必要があります。重要な条件を最終確認画面から認識しにくい別ページへ追い出す設計は避けます。 原則は、注文確定前に必要な契約条件を分かりやすく確認できる設計です。
LPとカートで条件が変わる場合は、LPとカートで価格・送料・条件が違う場合の特商法リスクも確認してください。
事例1:通常購入で商品価格だけを表示し、送料を最終確認できない

たとえば、商品価格3,980円、送料550円の通販サイトにおいて、最終確認画面に「商品代金3,980円」のみを表示し、注文確定後に初めて送料が加算されるケースです。
こうした画面設計はNGです。
単に商品価格を示すだけでなく、消費者が実際に負担する総額を申込み前に把握できる状態をつくらなければなりません。複数商品を同時購入するケースであっても、最終確認画面で最終的な支払総額を明示することが求められます。
改修の際は、商品代金・送料その他必要な費用をすべて反映し、注文確定の段階で「今回支払う確定金額」が一目でわかる仕様へと見直しを行いましょう。
なお、最終確認画面で追加費用を認識しにくくする表示は、特商法だけでなく、取引条件を実際より有利に見せていないかという景品表示法上の確認も必要です。判断軸は「優良誤認・有利誤認とは?」で整理しています。
事例2:定期購入なのに「初回500円」しか表示していない

たとえば、「初回500円・2回目以降4,980円」で継続する定期購入について、最終確認画面に「お支払い金額500円」とだけ大きく表示するケースです。
こうした画面表示はNGです。
定期購入においては、2回目以降の価格、各回の数量、請求時期、発送時期、解約条件などを確認できるように表示します。最低購入回数や契約期間が定められている場合は、契約全体の支払総額も明確に表示する必要があります。
一方、解約の申出があるまで継続する無期限の定期購入では、最終的な支払総額は確定しません。そのため、無期限である旨を明確にし、1年間など一定期間の支払総額を目安として示すことが望ましいとされています。
「初回500円」が事実でも、最終確認画面全体から1回500円だけの契約であるように誤認させない表示にすることが重要です。
定期購入の価格表示は、定期購入LPの特商法チェック|初回価格・2回目以降価格・総額・解約条件の注意点で詳しく解説しています。
事例3:「いつでも解約OK」と書き、実際の解約条件はリンク先だけに置く

「いつでも解約OK」と大きく表示している一方で、実際には「次回発送日の10日前まで」「電話後にメッセージアプリで手続きが必要」などの条件があるケースです。
このような重要な制限を、見つけにくいリンク先だけへ置く設計には注意が必要です。「いつでも解約OK」と表示するなら、解約期限、解約方法、受付時間などの条件も、消費者が申込み前に認識できる形で示します。
消費者庁のガイドラインでも、解約方法を想定しにくい方法に限定する場合や、解約受付時間を限定する場合などは、その内容を最終確認画面でも明確に表示することが求められています。
また、電話解約を受け付けると表示しているにもかかわらず、その電話番号が実際には一切つながらない場合は、不実の表示に当たるおそれがあります。
解約表示については、「いつでも解約OK」は使える?定期購入LPの解約条件・解約期限・解約方法の注意点も併せて確認します。
「次へ」「送信する」だけの申込ボタンにも注意する
最終確認画面では、何を表示するかだけでなく、「この操作で契約を申し込む」と消費者が理解できることも必要です。
たとえば「注文内容の確認」という画面で「申込みを確定する」と表示されていれば、申込み操作であることは認識しやすくなります。一方、「送信する」「次へ」だけで、そのボタンを押すと有料契約の申込みが完了すると分からない設計は、人を誤認させる表示となるおそれがあります。
CTA(行動の指示)周辺の設計は、申込ボタン周辺に表示すべき契約条件とは?通販LP・定期購入LPのCTA設計と特商法の注意点で詳しく扱っています。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
制作会社が見るLP、EC担当者が管理するカート、法務が確認する契約条件を別々にすると、条件の不一致が起きやすくなります。「LPでは送料無料なのにカートでは送料加算」「LPではいつでも解約なのに最終確認画面には期限がある」といったズレを防ぐには、購入導線全体を一つのクリエイティブとしてチェックする運用が必要です。
最終確認画面はこの順番でチェックする
実務における最初のステップは、「注文確定ボタンを押す直前の画面を特定することです。決済事業者の画面へ遷移するECサイトの場合では、どの操作によって契約の申込みが完了する仕様なのかも確認する必要があります。ガイドラインでは、確認画面の後に決済情報の入力のみを行い、決済承認によって申込みが完了する仕様では、決済画面へ遷移する前の申込内容確認画面が最終確認画面に当たる場合も示されています。
そのうえで、分量、価格、支払時期・方法、引渡時期、解約・返品条件、申込期限の6項目のチェックへ移ります。
さらに定期購入であれば、2回目以降の価格や各回の数量、請求・発送時期に加え、最低購入回数、支払総額、解約期限・方法に至るまで網羅的な点検が必要です。
続く最終工程では、文字サイズや配置、強調表示、ボタン文言を含め、「消費者が契約内容を誤認せずに注文確定できる画面構成か」という観点から評価します。ここでは単に特定の文言が存在するかどうかだけでなく、表示位置や形式、視認性の高さといった要素まで総合的に判断しなければなりません。
あわせて、注文商品や配送先、支払方法などの申込内容をユーザーがストレスなく確認でき、誤りがあった際も「変更」「修正」「戻る」といった操作でスムーズに訂正できる設計が整っているかまで見極めることが重要です。
まとめ
2022年6月施行の改正特商法に対応するには、通販LPに必要事項を書くだけでは足りません。
最終確認画面では、①分量、②販売価格・対価、③支払時期・方法、④引渡・提供時期、⑤申込みの撤回・解除に関する事項、⑥期限がある場合の申込期間を、注文確定前に確認できるよう表示します。
定期購入なら、2回目以降価格、総額、各回の数量や発送時期、解約条件まで確認します。「詳しくは特商法表記へ」とリンクを置くだけで済ませず、消費者にとって重要な条件が最終確認画面で明確に認識できるかを確認してください。
通販LPの広告チェックでは、LP、申込フォーム、カート、最終確認画面を別々に見るのではなく、注文確定までの一つの購入導線として確認することが実務上のポイントです。
通販・EC・LPで確認すべき特定商取引法の注意点については、「通販・EC・LP運営で注意すべき特定商取引法|表示項目・最終確認画面・定期購入の確認ポイント」もあわせて確認してください。
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参考情報・引用元
本記事は、関係法令、消費者庁・特定商取引法ガイドの公的指針、最終確認画面に関する各種ガイドライン、景品表示法関連資料等を踏まえ、通販LPやECサイトの最終確認画面における重要表示事項、継続購入条件、解約に関する手続、申込用ボタン、注文内容の点検・修正方法などの実務上の留意点をまとめたものです。
なお、個別の画面設計や表示内容の妥当性は、取引形態、契約期間、継続購入の具体的条件、送料や手数料の負担、解約期限・手続き手法、ボタン上の各種表記、画面のUI/UX、決済プロセス、視認性や文字サイズ等によって個別に判断されるため、必要に応じて最新の公的情報や専門的なリーガルチェックを行ってください。
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(参照日:2026年09月28日)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295(参照日:2026年09月28日)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「通販事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料を掲載しています。」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice02/index.html(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「通信販売」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「インターネットで通信販売を行う場合のルール」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「通信販売広告について」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.php(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「通信販売広告Q&A」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「ガイドライン|通信販売」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/guidelines.html(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(令和6年11月19日)特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20241119la02_09.pdf(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「通信販売における“最終確認画面”について」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20230628ac01.pdf(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「特定商取引法の条文」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/law/(参照日:2026年09月28日)
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(参照日:2026年09月28日)
- 消費者庁「有利誤認表示」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/(参照日:2026年09月28日)
免責事項
本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
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