「疲労回復サプリ」「飲んで元気をチャージ」「毎日の活力を取り戻す」。健康食品では、疲れを切り口にしたコピーが企画されることがあります。
一般的な健康食品で「疲労回復」は使えません。「疲れが取れる」「体力を回復する」など、商品を摂取することで疲労が改善・回復することをうたう表現もNGです。一方、「元気」「活力」は単語だけで一律に禁止されているわけではありません。商品によって疲労が回復する、体力が増強すると受け取られる使い方かどうかで判断します。厚生労働省の基準でも、「疲労回復」「体力増強」は身体機能の一般的増強・増進を目的とする医薬品的効能効果の例として示されています。
本記事では、健康食品広告で「疲労回復」や疲れ、元気、活力を訴求するときの注意点を、薬機法、健康増進法、景品表示法、機能性表示食品の届出表示の観点から解説します。
一般的な健康食品の「疲労回復」はNG。「元気」「活力」は文脈を見る
一般的なサプリメント等で、
「疲労回復」
「疲れが取れる」
「体力が回復する」
「飲めば活力がわく」
といった、商品による身体機能の回復・増強を訴求することはできません。
「飲めば活力がわく」のような表現も、広告全体から商品の摂取によって疲労が回復したり、体力・身体機能が増強したりすると受け取られる場合には注意が必要です。
ここで特に確認すべきなのが、薬機法の観点です。厚生労働省の「医薬品の範囲に関する基準」では、身体の組織機能の一般的増強・増進を主たる目的とする効能効果として、「疲労回復」「体力増強」「精力をつける」等が例示されています。一方で、栄養補給や健康維持に関する表現はこの限りではないとされています。
したがって、「元気」「活力」「パワー」といった単語を見つけたら機械的に削除する、という判断ではありません。商品との因果関係、疲れた人物の画像、摂取前後のストーリー、成分説明、CTA(行動の指示)などを含め、広告全体から商品の摂取による身体機能の増強・回復を認識させていないかが確認ポイントです。
健康食品で使えない表現を広く確認する場合は、健康食品広告のNG表現一覧も参照してください。
「疲労回復」が薬機法上使えない理由
一般的な健康食品で「疲労回復」がNGになる理由は明確です。
厚生労働省の基準では、インターネット広告、パンフレット等で医薬品的効能効果を表示するだけでなく、名称、成分説明、製法などによって同じ効能効果を暗示する場合も対象としています。さらに「疲労回復」は、身体の組織機能の一般的増強・増進を目的とする効能効果の具体例として掲載されています。
そのため、
「疲労回復」と書かずに「疲れをリセット」
「朝には完全復活」
「失ったパワーをチャージ」
などへ変えても、商品によって疲れが解消され、身体機能が回復する意味なら修正になりません。
薬機法における「疲労回復」の商品区分別の違いは、薬機法で「疲労回復」は使える?健康食品・医薬部外品・医薬品で違う判断基準で詳しく解説しています。
健康増進法では「疲労回復」と書いた時点で違反になるわけではない
健康増進法については、薬機法とは規制構造を分けて考えます。
消費者庁の留意事項では、「疲労回復」は健康保持増進効果等の例に含まれています。ただし、健康保持増進効果等を表示したこと自体で直ちに健康増進法違反になるわけではありません。健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示、または著しく人を誤認させる表示が規制されます。
一般的なサプリメントの「疲労回復」は、まず薬機法上の医薬品的効能効果という問題があります。そのうえで、実際以上の効果を示していないかを健康増進法、景品表示法の観点から確認する、という順番で整理します。
3法令を商品区分ごとに整理した基本ルールは「健康食品広告のルール完全ガイド|薬機法・健康増進法・景品表示法と商材別注意点を解説」でまとめています。
事例1:「仕事終わりの疲労を回復するサプリ」は使えない

たとえば一般的なサプリメントのLP(ランディングページ)で、
「仕事終わりの疲労を回復」
「翌朝には元気復活」
と掲載するケースです。
これはNGです。疲労の回復を商品による身体作用として直接訴求しています。
「元気」という言葉だけを残し、「毎朝元気に!」へ変更しても、直前に疲れた人物、摂取シーン、翌朝に活動的になった人物を並べれば、「この商品で疲労が回復する」というストーリーは残ります。消費者庁の留意事項でも、悩みの例示やキャッチフレーズなどによる健康保持増進効果等の間接的な表示が判断対象になります。
修正するなら、「疲れを改善する」という訴求から離れ、配合成分、含有量、味、形状、携帯性、摂取しやすさといった商品事実へ戻します。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
LPが完成してから「疲労回復は使えません」となると、キャッチコピーだけでは済まないことがあります。疲れを解決するストーリーでファーストビュー、成分説明、体験談、CTAまで作っていれば、全体を組み直すことになるからです。商品区分とメイン訴求は企画段階で確認しておく方が、制作の手戻りを減らせます。
事例2:「元気をチャージ」「活力を取り戻す」なら使える?


「疲労回復」を避けて、
「元気をチャージ」
「失った活力を取り戻す」
「疲れた身体にパワーを補給」
とするケースです。
これらの表現は、単語だけで一律に判断するものではありません。ただし、一般的な健康食品で、前後のコピーや画像、成分説明、CTAなどと組み合わせ、商品の摂取による疲労回復や体力増強を意味する使い方になっている場合は注意が必要です。
特に「失った活力を取り戻す」「疲れた身体にパワーを補給」は、回復作用との結び付きが強く見えやすい表現です。広告全体から、商品によって疲れが取れる、体力が回復すると受け取られないか、慎重に確認する必要があります。
一方、「毎日の栄養補給に」「健康維持をサポート」といった栄養補給・健康維持の範囲は、厚生労働省の基準上も医薬品的効能効果とは区別されています。
大切なのは、「疲労回復」を単に「元気」「活力」へ置き換えることではありません。まず商品区分上どこまで表現できるのかを整理し、その範囲でコピーを設計することが重要です。
NGワードの置換ではなく、商品区分とLP全体の訴求軸から修正する考え方は「健康食品LPの広告チェック」でも具体的にまとめています。
事例3:機能性表示食品の「疲労感を軽減」を「疲労回復」に強めない


機能性表示食品は、一般的な健康食品と分けて判断します。
機能性表示食品では、科学的根拠に基づき、「一時的な疲労感を軽減する」など、疲労感に関する機能性を届け出ることが可能です。過去に消費者庁で公表されている届出情報にも、「一時的な疲労感を緩和する」「一時的な活気・活力感の低下を軽減する」といった届出表示の例があります。
ただし、届出情報の公表は、消費者庁が個別商品の機能性を審査・認定したことを意味するものではありません。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を届け出る制度です。
届出表示が「一時的な疲労感を軽減する」だからといって、
「疲労回復」
「体力を回復」
「飲めば疲れ知らず」
といった表現まで広げられるわけではありません。
「一時的な疲労感を軽減する」と「疲労回復」では、消費者が受け取る効果の印象が異なります。確認すべきなのは、届出表示の対象者、機能、作用の程度、科学的根拠の範囲を超えていないかです。
消費者庁のQ&Aでも、科学的根拠情報の範囲を超えた表示や広告・宣伝は、景品表示法上の不当表示または健康増進法上の虚偽誇大広告に該当するおそれがあるとされています。
機能性表示食品の広告は、届出表示をLP・バナー・SNSでどこまで言い換えられるかも併せて確認してください。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
「根拠があるから強く言える」とは限りません。機能性表示食品では、科学的根拠と届出表示を起点に広告を作り、その範囲をコピーやビジュアルで超えていないかを確認します。さらに、法律上説明できる表現でも媒体独自の考査で止まることがあります。法令と媒体基準は分けて設計します。
疲労訴求を削るだけでなく、何を売りにするかを組み直す
一般的な健康食品で「疲労回復」が使えない場合、「リフレッシュ」「スッキリ」「元気」へ機械的に置き換えるだけでは解決しません。同じ疲労改善の意味を暗示していればNGです。
まず商品区分を確認します。一般的な健康食品なのか、栄養機能食品なのか、疲労感に関する機能性を届け出た機能性表示食品なのかで、表現できる範囲が変わります。
一般的な健康食品なら、原材料、栄養成分、含有量、味、形状、携帯性、生活への取り入れやすさなどへ訴求を移します。機能性表示食品なら、届出表示、対象者、機能性関与成分、科学的根拠を確認して、その範囲からコピーを作ります。
健康食品広告を法令横断で確認する場合は、健康食品広告のルール完全ガイド、機能性表示食品については機能性表示食品の広告ルールも確認してください。
まとめ
一般的な健康食品広告で「疲労回復」は使えません。「疲れが取れる」「体力を回復する」など、商品による疲労改善や身体機能の増強を示す表現もNGです。
「元気」「活力」は単語だけで判断するのではなく、広告全体で疲労回復や体力増強を暗示していないかを確認します。「疲労回復」を弱い類語へ置き換えるだけでは修正になりません。
機能性表示食品で疲労感に関する届出がある場合は、届出表示と科学的根拠の範囲内から広告を設計します。「疲労感の軽減」を「疲労回復」に強めないことがポイントです。
健康食品広告について体系的に理解したい方は「健康食品広告のNG表現一覧|ダイエット・疾病・美容・疲労系の使えない表現とリライト例」もご覧ください。
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参考情報・引用元
本記事は、以下の法令、公的な指針・公式資料を参考に、健康食品広告における「疲労回復」「元気」「活力」「体力増強」等の表現について、薬機法上の医薬品該当性、健康増進法における虚偽・誇大表示規制、景品表示法上の優良誤認および不実証広告規制、ならびに機能性表示食品の届出表示や科学的根拠との関係を整理しています。
個別の広告訴求の適否は、商品区分、表示指標、届出・許可内容、エビデンスの妥当性、ならびにキャッチコピー・画像・体験談・グラフを含む広告全体の印象等により判断が分かれるため、実務にあたっては最新の公的資料を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年08月11日)
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- 消費者庁「機能性表示食品に関する質疑応答集」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/assets/food_labeling_cms205_251001_43.pdf(参照日:2026年08月11日)
- 消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search/(参照日:2026年09月02日)
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- 消費者庁「健康食品(いわゆる『健康食品』の販売等に従事する方向け)」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food_002/(参照日:2026年09月02日)
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