薬事チェックを受けた結果、「NG表現はなくなったが、広告として何を伝えたいのか分からなくなった」という悩みは、健康食品や化粧品、機能性表示食品、医薬部外品、医療関連サービスの広告制作でよく起こります。
薬事チェックは、薬機法や景品表示法などの観点から、広告表現の法令リスクを確認する重要な工程です。一方で、NG表現を削除したり、無難な言葉に置き換えたりするだけでは、商品の魅力や訴求軸が弱まり、LP(ランディングページ)や記事広告としての反応が落ちることもあります。
薬機法ライティング®は、単なる言い換えではありません。商材分類、承認・届出内容、根拠資料、媒体特性、画像、広告全体の印象を踏まえ、「何を、どこまで、どの順番で伝えるか」を再設計する考え方です。
この記事では、薬事チェックと
薬機法ライティング®の違い、広告表現を「直す」と「設計する」の違い、薬事チェック後に相談すべきタイミングを、広告実務の目線で整理します。
- 薬事チェックは「法令リスクを確認する工程」:薬事チェックは、薬機法や景品表示法などの観点から、問題になりやすい表現を洗い出すための重要な工程です。ただし、広告として伝わる構成や訴求軸まで設計されるとは限りません。
薬機法ライティング®は「伝わる形に再設計する工程」:
薬機法ライティング®は、NG表現を別の単語に置き換えるだけではなく、商材分類、根拠資料、画像、導線、広告全体の印象を踏まえて、法令対応と適正な情報伝達の両立を目指します。- 薬事チェック後に広告が弱くなるなら再設計が必要:薬事チェック後に「何も言えなくなった」「訴求軸が崩れた」と感じる場合は、文言修正ではなく、広告のストーリーや訴求ポイントから見直す必要があります。
薬機法ライティングと薬事チェックの違いとは
薬事チェックは、広告表現が薬機法や景品表示法などの観点で問題になりやすいかを確認する工程です。一方、
薬機法ライティング®は、その確認を踏まえたうえで、商品の魅力が伝わる表現・構成・画像・導線へ再設計する考え方です。
厚生労働省は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の広告が適正を欠いた場合、保健衛生上大きな影響を与えるおそれがあるとして、薬機法(医薬品医療機器等法)による広告規制を整理しています。 また、消費者庁は健康食品の広告表示について、景品表示法や健康増進法上、虚偽誇大表示等として問題となるおそれがある表示を示しています。
つまり、広告制作では「法令上問題になりやすい表現を避けること」が必要です。しかし、それだけで広告として十分とは限りません。
たとえば、化粧品LPで「シワ改善」をメインコピーにしていたものの、商材が一般化粧品であるため、その訴求軸自体を使えないケースがあります。このとき、単に「シワ改善」を別の言葉に置き換えるだけでは、LP全体のストーリーが崩れることがあります。実務では、代替ワードを出すだけでなく、誰に何を伝える広告なのかを組み直す必要があります。
薬事チェックと
薬機法ライティング®の違いは、次のように整理できます。
| 項目 | 薬事チェック | |
|---|---|---|
| 主目的 | 法令リスクの確認 | 法令対応と伝わる表現の両立 |
| 見る対象 | 文言、効能効果表現、注釈など | 文言、構成、画像、導線、広告全体の印象 |
| 成果物 | 指摘、修正コメント、注意点 | リライト案、構成案、訴求軸の再設計 |
| 向いている場面 | 掲載前確認、初稿チェック | LP改善、記事LP制作、薬事チェック後の再構成 |
| ゴール | 問題表現を減らす | 広告として伝わる形に近づける |
ここで大事なのは、薬事チェックと
薬機法ライティング®は対立するものではないということです。
薬事チェックは必要です。むしろ、確認しないまま広告を公開することは、薬機法、景品表示法、健康増進法、媒体審査などの観点で大きなリスクになります。
ただし、薬事チェックで「この表現は使いにくい」と分かった後、広告としてどう立て直すかは別の工程です。そこに
薬機法ライティング®の役割があります。
薬事チェックは法令リスクを確認する工程
薬事チェックでは、広告表現が商材の分類や根拠資料と合っているかを確認します。
たとえば、健康食品で疾病の治療・予防を想起させる表現をしていないか。化粧品で認められた効能効果の範囲を超えていないか。医薬部外品で承認された効能効果や作用機序と整合しているか。機能性表示食品で届出表示の範囲を超えていないか。こうした点を確認します。
また、景品表示法上の優良誤認や有利誤認も確認対象になります。消費者庁は、有利誤認表示が認められた場合、措置命令などの措置を行うことがあると説明しています。
薬事チェックは、広告制作における「守り」の工程です。ここを軽視すると、公開後の修正、媒体審査の差し戻し、行政指摘、回収や販売停止につながる可能性があります。
薬機法ライティング®は伝わる形へ再設計する工程
薬機法ライティング®は、薬事チェックで見つかった問題点を踏まえ、広告として何を伝えるべきかを再設計する工程です。
たとえば、「免疫力アップ」が使いにくい健康食品であれば、単に「元気をサポート」と言い換えれば済むわけではありません。その商品の特徴、成分、食生活上の位置づけ、ターゲットの悩み、購入導線、競合との差別化を整理し、薬機法や景品表示法に配慮しながら、広告として成立する訴求軸を探す必要があります。
ここで見るべきなのは、単語ではなく広告全体です。
ファーストビュー、見出し、画像、体験談、グラフ、医師・専門家コメント、CTA、注釈の置き方まで含めて、一般消費者が広告全体から何を受け取るかを確認します。
薬機法ライティング®は、NGワードを避ける技術ではなく、「どこまで言えるのか」「なぜそう言えるのか」「どうすれば誤解なく伝えられるのか」を設計する技術です。
両者は対立ではなく役割分担で考える
薬事チェックと
薬機法ライティング®は、どちらか一方を選ぶものではありません。
実務では、まず薬事チェックで法令リスクを確認し、その結果を踏まえて
薬機法ライティング®で表現・構成・訴求軸を再設計する、という流れが有効です。
薬事チェックだけで終わると、「NGは消えたが広告として弱い」状態になりやすくなります。反対に、
薬機法ライティング®だけでチェック工程を軽視すると、伝わる表現を作ったつもりでも、商材分類や根拠資料とのズレが残る可能性があります。
広告制作では、チェックとライティングを分けて考えることが大切です。
薬事チェックで確認すること

薬事チェックでは、広告表現が商材分類、効能効果の範囲、根拠資料、表示全体の印象と整合しているかを確認します。広告制作では「文言だけ見れば問題なさそう」ではなく、「広告全体で何を約束しているように見えるか」を見る必要があります。
薬機法上問題になりやすい効能効果表現
薬機法上、特に問題になりやすいのは、承認・届出・許可の範囲を超えた効能効果表現です。
健康食品で「治る」「改善する」「予防する」といった疾病への作用を想起させる表現を行うと、医薬品的な効能効果の標ぼうと見られるリスクがあります。化粧品では、認められた効能効果の範囲を超えた表現や、肌の構造・機能に対する過度な作用を示す表現が問題になりやすくなります。
医薬部外品は、承認された効能効果の範囲内で広告表現を設計する必要があります。機能性表示食品は、消費者庁への届出表示や届出資料との整合性が重要です。消費者庁は、機能性表示食品について届出等に関する手引きや届出データベースを公開しています。
同じ「肌」「睡眠」「脂肪」「血圧」といったテーマでも、健康食品、機能性表示食品、医薬部外品、化粧品では言える範囲が異なります。薬事チェックでは、まず商材カテゴリを正しく分けることが出発点になります。
景品表示法上の優良誤認・有利誤認
薬事チェックでは、薬機法だけでなく景品表示法も確認します。
たとえば、「満足度No.1」「医師推奨」「売上No.1」「通常価格より大幅割引」「利用者の90%が実感」などは、訴求力が強い一方で、根拠資料や調査設計が不十分な場合、景品表示法上の問題につながることがあります。
消費者庁は、景品表示法において、商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示が問題になり得ると整理しています。
広告制作の現場では、「薬機法的には言えそうだが、景表法の根拠が弱い」というケースもあります。たとえば、化粧品で認められた範囲の保湿表現を使っていても、「利用者の98%が翌朝変化を実感」といった表示を加える場合は、調査対象、調査方法、注釈、表示の見せ方まで確認が必要です。
薬事チェックでは、効能効果だけでなく、広告全体の優良性・有利性の印象も確認する必要があります。
薬事チェックの限界
薬事チェックは重要ですが、薬事チェックだけで広告表現のすべてが完成するわけではありません。
薬事チェックの主な役割は、問題になりやすい表現を見つけることです。そのため、チェック結果は「この表現は避けた方がよい」「この表現は根拠が必要」「この文脈では使いにくい」という指摘になりやすくなります。
一方で、広告制作の現場が本当に困るのは、その後です。
「では、どう書けばよいのか」
「どの訴求軸なら残せるのか」
「LP全体をどう組み直せばよいのか」
「クライアントにどう説明すればよいのか」
この部分は、薬事チェックだけではカバーしきれないことがあります。
薬事チェックは、広告を止めるための工程ではありません。問題点を把握し、次の表現設計につなげるための工程です。
薬機法ライティング®で行うこと

薬機法ライティング®では、薬事チェックで見つかったリスクを踏まえ、広告として伝わる形に表現・構成・画像・導線を再設計します。単語の言い換えではなく、広告全体のストーリーを組み直すことが中心です。
訴求軸を再設計する
薬事チェック後に広告が弱くなる最大の理由は、メイン訴求そのものが使いにくい場合に、表面的な言い換えだけで対応しようとすることです。
たとえば、一般化粧品で「シワ改善」を中心にLPを組んでいた場合、単語だけを「ハリ感」や「年齢肌ケア」に置き換えても、本文、画像、ビフォーアフター風の見せ方、体験談、CTAまでが「シワ改善」を約束しているように見える可能性があります。
この場合に必要なのは、コピーの置き換えではありません。
誰のどの悩みに対して、化粧品としてどこまで言えるのか。使用感、うるおい、肌を整える、乾燥による印象など、どの軸なら商品価値を伝えられるのか。ファーストビューからCTAまで、広告全体をどう組み直すのか。
ここまで考えるのが
薬機法ライティング®です。
画像・体験談・注釈まで見る
広告表現は、文字だけで判断されるものではありません。
画像、イラスト、グラフ、ビフォーアフター、体験談、医師・専門家コメント、口コミ引用、注釈の位置などによって、広告全体の印象は大きく変わります。
たとえば、本文では「うるおいを与える」と書いていても、画像で深いシワが消えるような印象を与えていれば、広告全体としては効能効果を強く示しているように見える可能性があります。
また、体験談も注意が必要です。自発的な口コミと、広告主がLPに引用する口コミでは扱いが変わります。LPに引用した時点で広告の一部として見られるため、薬機法や景品表示法の観点から確認が必要です。
薬機法ライティング®では、コピー単体ではなく、広告全体で消費者にどのような印象を与えるかを確認します。
広告全体で与える印象については、『薬機法対応広告で重要な「広告全体の印象」とは?』の記事も参考にしてください。
クライアント説明まで見据える
制作会社や広告代理店にとって重要なのは、単に表現を直すことではありません。
クライアントに「なぜこの表現に変える必要があるのか」「なぜこの訴求軸に組み直したのか」を説明できることです。
薬機法ライティング®では、表現案とあわせて、修正理由や判断軸を整理することが重要になります。
たとえば、以下のような説明ができると、社内外の合意形成がしやすくなります。
| 修正前 | 課題 | 修正方針 |
|---|---|---|
| 免疫力を高める | 健康食品では医薬品的効能効果となる | 食生活・栄養補給・毎日の健康維持の文脈へ変更 |
| シワを改善する | 一般化粧品では範囲を超える | 乾燥による印象、うるおい、ハリ感の文脈へ再設計 |
| 医師が認めた効果 | 権威者保証・優良誤認のリスク | 監修範囲、専門家コメントの内容、根拠資料を整理 |
| 利用者の98%が実感 | 調査根拠・体験談・保証的表現の確認が必要 | 調査条件、注釈、表現の強さを調整 |
薬機法ライティング®は、広告文を整えるだけでなく、広告制作チーム、薬事担当、法務担当、クライアントが同じ判断軸で話せる状態を作る役割もあります。
薬事チェック後に広告表現が弱くなる理由
薬事チェック後に広告表現が弱くなるのは、NG表現を削るだけで、代わりに何を伝えるかを設計していないためです。広告は、禁止表現を取り除くだけでは成立しません。
NG表現を削るだけでは訴求軸が消える
薬事チェックで指摘された表現を削除すると、一見安全側に寄ったように見えます。
しかし、広告制作の現場では、削った結果として「商品の強みが分からない」「競合との差が見えない」「CTA(行動の指示)まで読ませる理由がない」という状態になることがあります。
たとえば、健康食品で「脂肪を燃焼」「血糖値を下げる」「睡眠の質を改善」といった訴求をしていた場合、それらをすべて削除すると、商品説明が「毎日の健康をサポート」だけになってしまうことがあります。
もちろん、無理に強い表現を残すべきではありません。
ただ、削除した後に、どの切り口で商品価値を伝えるのかを設計しなければ、広告としての役割を果たしにくくなります。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
薬事チェックは、広告制作において欠かせない工程です。ただ、現場でよく起こるのは、チェック後に「NGは消えたけれど、広告として何を伝えたいのか分からなくなる」ケースです。ここで大事なのは、NG表現を別の単語に置き換えることではありません。その広告が消費者に何を約束しているように見えるのかを見直し、商材分類、根拠資料、媒体審査、画像、導線まで含めて再設計することです。![]()
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単純な言い換えではリスクが残る
よくある「治る」を「サポート」に変えればよい、「改善」を「ケア」に変えればよい、という発想も危険です。
薬機法や景品表示法の判断では、単語だけでなく、広告全体の文脈が見られます。
たとえば、「血糖値を下げる」を「糖にアプローチ」に変えても、前後の文章、グラフ、医師コメント、体験談、CTAが血糖値低下を強く示していれば、広告全体として同じ印象を与える可能性があります。
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「この広告は、消費者に何を期待させているのか」
「その期待は、商材分類や根拠資料と整合しているのか」
「注釈で補えば足りるのか、それとも訴求軸自体を変えるべきか」
こうした問いを立てることが重要です。
広告審査・媒体考査で止まる原因になる
薬事チェック後の再設計が不十分だと、媒体審査やクライアント確認で差し戻しが起きやすくなります。
特に、Google広告、Yahoo!広告、SNS広告、記事LP、アフィリエイト広告では、広告主側の法令確認だけでなく、媒体ごとの審査基準も関係します。
薬機法上の解釈だけでなく、媒体がどう見るか、画像やファーストビューでどう判断されるか、体験談やランキング表示がどう扱われるかも確認しなければなりません。
薬事チェック後に表現が弱くなったと感じる場合は、チェック結果が悪いのではなく、チェック後の「広告としての立て直し」が不足している可能性があります。


薬機法ライティング®が必要な場面
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LPや記事LPのメイン訴求が使いにくいとき
LPや記事LPでは、ファーストビューの訴求が広告全体を決めます。
そのメイン訴求が薬機法や景品表示法上使いにくい場合、本文だけを修正しても十分ではありません。見出し、画像、ストーリー、体験談、CTAまで一体で組み直す必要があります。
たとえば、化粧品LPで「シワ改善」を前面に出していたが、商材が一般化粧品だった場合、メインコピーだけを変更しても、LP全体がシワ改善の期待を与えていればリスクは残ります。
このような場合は、![]()
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薬事チェック後に代替案が出せないとき
薬事チェックで「この表現は避けた方がよい」と指摘された後、制作担当者が困るのは代替案です。
単語レベルの代替案なら出せることもあります。しかし、広告として成立する代替案を作るには、商材理解、ターゲット理解、法規制理解、マーケティング設計が必要です。
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AIで作った表現をそのまま使うのが不安なとき
AIを使えば、薬機法に配慮したように見える言い換え案を短時間で作ることはできます。
しかし、AIの言い換え案は、商材分類、承認内容、届出表示、根拠資料、広告全体の印象、媒体審査まで踏まえているとは限りません。
たとえば、「改善」を「サポート」に変えたとしても、前後の文脈や画像が医薬品的な効能効果を示していれば、リスクが残る可能性があります。
AIは初稿作成や表現のたたき台には使えます。ただし、広告として公開する前には、薬機法、景品表示法、健康増進法、媒体基準の観点から、人の目で確認することが必要です。
なお、一次チェックには無料で使える『薬事ディフェンダー』の活用もご検討ください。


薬機法ライティング®で確認する実務チェックリスト
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公開前チェックリスト
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 商材分類 | 健康食品、機能性表示食品、化粧品、医薬部外品、医療機器、医療広告を混同していないか |
| 効能効果 | 承認範囲、届出表示、認められた効能効果の範囲を超えていないか |
| 根拠資料 | 表示内容を支える資料、調査結果、届出資料、試験データがあるか |
| 広告全体の印象 | 文言、画像、グラフ、体験談、CTAを合わせて過度な期待を与えていないか |
| 体験談 | 効能効果の保証、個人の感想の強調、ステマ規制上の問題がないか |
| No.1・推薦表示 | 調査対象、調査方法、調査時期、調査主体、注釈が整理されているか |
| 注釈 | 小さすぎる、遠すぎる、本文と矛盾する注釈になっていないか |
| 媒体審査 | 掲載媒体の広告審査基準に照らして問題になりやすい表現がないか |
| クライアント説明 | 修正理由と代替方針を説明できる状態になっているか |
このチェックリストは、制作の最後に使うだけではなく、企画段階から使うことが理想です。
なぜなら、広告の訴求軸が完成した後に薬事チェックを入れると、修正では済まず、LP全体を作り直すことがあるからです。
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薬事チェックと

薬機法ライティング®をどう使い分けるか
薬事チェックは「確認」、![]()
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初稿段階では

薬機法ライティング®の視点を入れる
初稿段階では、まず訴求軸が商材分類と合っているかを確認します。
この段階で![]()
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たとえば、健康食品なら「疾病改善」ではなく「栄養補給」「健康維持」「生活習慣のサポート」の範囲でどう価値を伝えるか。化粧品なら「治す」「変える」ではなく「清潔にする」「うるおいを与える」「肌を整える」など、認められた範囲でどう差別化するかを検討します。
薬事チェックではリスクを洗い出す
初稿ができたら、薬事チェックでリスクを洗い出します。
ここでは、表現の強さ、効能効果の範囲、根拠資料、注釈、画像、体験談、グラフ、No.1表示などを確認します。
薬事チェックの目的は、広告を弱くすることではありません。公開前に問題になりやすい点を見つけ、必要な修正や再設計につなげることです。
リライト段階で広告として立て直す
薬事チェックで指摘が出た後は、![]()
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ここでは、単語を入れ替えるのではなく、必要に応じて見出し、順番、ストーリー、画像、CTAまで見直します。
たとえば、薬事チェックでメイン訴求が使いにくいと分かった場合は、以下のように考えます。
- その訴求は完全に外すべきか
- 別の表現軸に置き換えられるか
- 根拠資料の範囲内で限定的に伝えられるか
- 注釈で補える問題か
- 画像や体験談を変える必要があるか
- LP全体を組み直すべきか
この判断をしないまま表現だけを弱めると、広告として何も残らなくなります。


薬機法ライティング®を依頼すべきタイミング
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依頼を検討すべき場面
以下のような状況では、![]()
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- 薬事チェック後に広告表現が弱くなった
- LPや記事LPのメイン訴求がNGになった
- クライアントに代替表現を提案できない
- 法務・薬事と制作側の判断基準がずれている
- AIで作った言い換え案をそのまま使うのが不安
- 媒体審査で何度も差し戻されている
- 健康食品、化粧品、機能性表示食品、医薬部外品の違いを踏まえた表現設計が必要
- 社内で広告チェックの基準を整えたい
特に、LPや記事LPは一つの表現だけでなく、広告全体の流れで判断されます。ファーストビュー、見出し、本文、画像、体験談、CTAのどこか一部だけを直しても、全体の印象が変わらなければリスクが残ることがあります。
B&H Promoter’sに相談するメリット
B&H Promoter’sでは、薬事・広告表現支援40,000件以上の実務経験をもとに、薬機法、景品表示法、健康増進法などを踏まえた広告表現の確認・リライト・再設計を支援しています。
単に「これはNGです」と指摘するだけではなく、広告として何を残し、どのように伝えるかを一緒に整理することができます。
広告代理店、Web制作会社、メーカーの広告・販促・薬事・法務担当者にとって、![]()
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よくあるご相談(FAQ)
- 薬事チェックでNG指摘を受けた後、まず何を確認すべきですか?
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まず確認すべきなのは、「どの表現がNGなのか」ではなく、「なぜ問題になりやすいのか」です。効能効果の範囲を超えているのか、根拠資料との整合性が不足しているのか、広告全体で強い効果を連想させているのかによって、修正方針は変わります。単語だけを弱めても、見出し、画像、体験談、CTAとの組み合わせで同じ印象が残る場合があります。そのため、薬事チェック後は、指摘箇所だけでなく広告全体の訴求軸を確認することが重要です。
- 薬事チェック後に広告表現が弱くなった場合、どう見直せばよいですか?
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薬事チェック後に広告表現が弱くなった場合は、NG表現を別の言葉に置き換えるだけでなく、訴求軸そのものを見直します。たとえば、効能効果に近い訴求が使いにくい場合は、使用シーン、生活者の悩み、選ぶ理由、続けやすさ、使用感、感情変化など、商材として伝えられる範囲に切り替えます。広告表現を弱めるのではなく、読み手が「自分に関係がある」と感じられる別の切り口を設計することがポイントです。
- 薬事チェックの修正指示どおりに直したのに、広告として伝わりにくいのはなぜですか?
-
薬事チェックの修正指示は、主に法令リスクを下げるためのものです。そのため、指摘どおりに直しても、広告としての魅力や購買理由まで自動的に整うとは限りません。特にLPや記事LPでは、メインコピー、導入、画像、比較表、体験談、CTAが一体となって訴求を作っています。一部の表現を削除・修正すると、ページ全体の流れが崩れることがあります。その場合は、修正ではなく、構成や訴求の再設計が必要です。
- 薬事チェック後のリライトで、どこまで見直すべきですか?
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軽微な指摘であれば、該当箇所の修正で済むこともあります。ただし、メインコピー、ファーストビュー、見出し、体験談、比較表、CTAなど、広告の中心となる部分に指摘が入った場合は、ページ全体を見直した方がよい場合があります。特に、文言では直接言っていなくても、画像や構成によって効能効果を強く連想させている場合は注意が必要です。修正範囲は、指摘箇所だけでなく広告全体の印象から判断します。
- メインコピーが薬事チェックで使えないと言われた場合、どう対応すべきですか?
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メインコピーが使いにくい場合は、単なる言い換えではなく、広告の入口となる訴求を再設計する必要があります。メインコピーは、広告全体の約束や印象を決める重要な要素です。ここを無理に弱い言葉へ置き換えると、広告全体の説得力が落ちることがあります。商材分類、根拠資料、ターゲット、使用シーンを整理し、効能効果ではなく、生活上の価値、使用感、選択理由、感情的ベネフィットなどに切り替える設計が必要です。
- 薬事チェック後の表現修正は、制作会社や広告代理店だけで対応できますか?
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制作会社や広告代理店だけで対応できる場合もありますが、商材分類や根拠資料、薬機法・景品表示法・健康増進法・医療広告ガイドラインの判断が絡む場合は、専門的な確認が必要です。特に、健康食品、化粧品、機能性表示食品、医薬部外品、医療広告では、言える範囲が異なります。制作側の感覚だけで言い換えると、訴求力を落としすぎたり、逆にリスクが残ったりすることがあります。必要に応じて、薬事・法務・専門家と連携することが望ましいです。
- クライアントに薬事チェック後の修正理由をどう説明すればよいですか?
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クライアントには、「この言葉がNGだから削りました」だけでなく、「この表現は広告全体としてどのような効能効果を連想させる可能性があるため、別の訴求軸に組み替えます」と説明すると伝わりやすくなります。薬事チェック後の修正では、法令リスクを避ける理由と、広告として魅力を残すための代替方針をセットで示すことが重要です。単なる削除ではなく、ターゲットや使用シーンに合わせた再設計案を提示できると、制作進行もスムーズになります。
- 薬事チェック後のリライト相談は、どの段階で依頼するのがよいですか?
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理想は、LPや記事LPを作り込む前の企画・構成段階です。メイン訴求が法令上使いにくい場合、完成後に気づくと、コピーだけでなく構成や画像まで作り直す必要が出ることがあります。ただし、すでに薬事チェックを受けた後でも、リライトや再設計の相談は可能です。特に、修正後の表現が弱くなった、広告全体の流れが崩れた、クライアントに代替案を出せないという場合は、早めに相談することで手戻りを抑えやすくなります。
まとめ
薬事チェックが法令リスクを確認する「守り」の工程であるのに対し、![]()
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薬事チェックは、薬機法、景品表示法、健康増進法などの観点から、広告表現のリスクを確認する工程です。広告制作において欠かせない「守り」の役割があります。
一方、![]()
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薬事チェック後に広告が弱くなる原因は、NG表現を削るだけで、代わりに何を伝えるかを設計していないことにあります。単純な言い換えではなく、商材分類や根拠資料に合った訴求軸を再構成することが重要です。
健康食品、化粧品、機能性表示食品、医薬部外品のLPなどでは、文言だけでなく画像、体験談、グラフ、注釈、CTAまで含めた確認が必要です。公開前の広告チェックや、媒体審査で止まっている原稿の見直しをご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「![]()
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参考情報・引用元
本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。
個別の広告表現の適否は、商材、媒体、表示内容、根拠資料、広告全体の印象などにより判断が異なるため、必要に応じて公的資料や専門家への確認を行ってください。
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(平成10年9月29日、医薬監第148号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日、薬生発0929第4号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(平成29年9月29日、薬生監麻発0929第5号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf(参照日:2026年08月19日)
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「景品表示法関係ガイドライン等」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「優良誤認表示」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/(参照日:2026年08月19日)
- e-Gov法令検索「健康増進法(平成14年法律第103号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』一部改定の公表について」(2022年12月5日)消費者庁. https://www.caa.go.jp/notice/entry/031386/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(令和4年12月5日一部改定)消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「機能性表示食品について」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/about_foods_with_function_claims_200324_0003.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 一般社団法人健康食品産業協議会ほか「『機能性表示食品』適正広告自主基準」(現行版・業界自主基準)消費者庁掲載資料. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims/info_session/assets/food_labeling_cms205_260529_03.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html(参照日:2026年08月19日)
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