薬事チェックでNG表現を修正し、「薬機法上問題になりにくい表現」に直したはずなのに、広告としては弱くなってしまった。
このような悩みは、健康食品や化粧品、機能性表示食品、医薬部外品の広告制作でよく起こります。たとえば、「疲労回復」を「元気な毎日へ」に変えたものの商品の特徴が伝わらない。「シワ改善」を「年齢サインに」と言い換えたものの、結局グレーに見える。薬事チェックは通ったのに、LPの反応が落ちた。このような状況です。
薬機法対応では、問題になりやすい表現を避けることは重要です。厚生労働省も、医薬品等の広告が適正を欠いた場合、保健衛生上大きな影響を与えるおそれがあるとして、薬機法(医薬品医療機器等法)による広告規制を整理しています。
ただし、OK表現に直せば、必ず広告として伝わるわけではありません。単純な言い換えでは、商品の特徴が消えたり、どの競合にも使える無難なコピーになったり、逆に前後の文脈や画像によってリスクが残ったりすることがあります。
この記事では、薬機法の言い換えだけでは売れにくい理由、OK表現に直した後に起こりやすい落とし穴、訴求力をできるだけ落とさず広告表現を再設計する考え方を解説します。
- OK表現と売れる表現は同じではない:薬機法上問題になりにくい表現に直しても、読み手が「自分に関係ある商品だ」と感じられなければ広告としては機能しにくくなります。安全側に寄せるだけでなく、商品を選ぶ理由を残すことが必要です。
- 言い換えだけではリスクが残る場合がある:単語を変えても、前後の文脈、画像、体験談、比較表、CTAによって、元の効能効果と同じ印象を与える場合があります。薬機法だけでなく、景品表示法や健康増進法の観点でも確認が必要です。
薬機法ライティング®では訴求軸を再設計する:大切なのは、NG表現をOK表現に置き換えることではなく、商材として伝えられる範囲の中で、使用シーン、選択理由、使用感、感情的ベネフィットへ訴求を転換することです。
薬機法の言い換えだけでは売れない理由

薬機法の言い換えだけでは売れにくい理由は、NG表現を避ける過程で、広告の中心となる訴求軸や商品の特徴まで弱くなることがあるためです。薬機法上問題になりにくい表現に直しても、読み手が自分に関係ある商品だと感じられなければ、広告としては機能しにくくなります。
薬機法対応では、まず問題になりやすい表現を避けることが必要です。健康食品で疾病の治療・予防を想起させる表現をしたり、化粧品で認められた効能効果の範囲を超えたり、医薬部外品で承認効能を超える訴求をしたりすれば、広告上のリスクが高まります。
しかし、ここでよく起こるのが「言葉を弱めすぎて、広告として何も伝わらない」という問題です。
たとえば、次のような言い換えです。
| NG寄りの表現 | よくある言い換え | 起こりやすい問題 |
|---|---|---|
| 疲れが吹き飛ぶ | 毎日を元気に | 抽象的で差別化しにくい |
| 便秘改善 | すっきり習慣 | どの商品にも使える表現になりやすい |
| シワ改善 | 年齢サインに | 文脈によっては実質的に同じ意味に見える |
| 眠りが深くなる | 休息をサポート | 商品特徴が伝わりにくい |
| 脂肪が燃える | 軽やかな毎日へ | 購買理由が弱くなりやすい |
もちろん、これらの言い換え自体が常に悪いわけではありません。問題は、言い換えた後に「誰に、何を、なぜ選んでもらうのか」が残っているかです。
「元気な毎日へ」「すっきり習慣」「年齢サインに」といった表現は、広告でよく見かけます。だからこそ、競合にも使えてしまいます。読み手から見ると、「結局、何が違うのか」が分かりにくくなります。
ここで大事なのは、OK表現と売れる表現は同じではない、ということです。
薬機法上問題になりにくい表現へ直すことは、広告制作のゴールではありません。そこから先に、商品の特徴、使用シーン、選ばれる理由、読み手の気持ちに届く切り口を再設計する必要があります。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
薬機法対応というと、「この表現を何に言い換えればよいですか」と聞かれることが非常に多いです。もちろん、言い換えが必要な場面はあります。ただ、広告実務で重要なのは、単語を安全そうな言葉に置き換えることではありません。元の表現が何を伝えようとしていたのか、その中で法令上残せる価値は何か、読み手にどの順番で伝えれば納得してもらえるかを設計することです。言葉だけを弱めると、リスクは下がったように見えても、商品の魅力まで消えてしまうことがあります。![]()
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OK表現と売れる表現は同じではない
OK表現とは、薬機法や景品表示法などの観点で問題になりにくい方向へ調整した表現です。一方、売れる表現とは、読み手が「これは自分に必要かもしれない」と感じ、商品理解や購入検討につながる表現です。
両者は重なる部分もありますが、完全に同じではありません。
たとえば、「毎日の健康をサポート」は比較的使いやすい表現として見られることがあります。しかし、それだけでは、なぜその商品を選ぶべきなのかは伝わりません。
同じ健康食品でも、忙しい人向けなのか、食生活が乱れがちな人向けなのか、美容意識の高い人向けなのか、年齢による変化を意識し始めた人向けなのかで、広告の切り口は変わります。
NG表現をOK表現に直すことは必要です。ただし、それだけで広告として十分とは考えない方がよいでしょう。
NG表現を削ると訴求軸が消えることがある
薬事チェックでNG指摘を受ける表現は、多くの場合、広告上のメイン訴求になっています。
「疲労回復」
「シワ改善」
「便秘改善」
「脂肪燃焼」
「睡眠の質を高める」
こうした表現は、法規制上の確認が必要な一方で、広告上は非常に強い訴求です。だからこそ、単純に削除すると、広告の軸が消えてしまいます。
たとえば、一般化粧品でLP(ランディングページ)全体が「シワ改善」を中心に組み立てられていた場合、メインコピーだけを「年齢サインに」に置き換えても、本文や画像、体験談、CTA(行動の指示)まで同じ流れのままだと、広告全体としてはシワ改善を暗示しているように見える可能性があります。
反対に、すべてを弱めると、広告として何を伝えたいのか分からなくなります。
必要なのは、削ることではなく、組み替えることです。
無難な言葉では読み手に刺さりにくい
薬機法対応でよくある失敗は、「問題になりにくい言葉」を優先するあまり、読み手の関心から離れてしまうことです。
「健やかな毎日へ」
「内側からサポート」
「自然な美しさへ」
「前向きな毎日を応援」
どれも一見すると使いやすい表現です。しかし、どの商材にも使える表現は、どの商品にも固有の価値を与えにくい表現でもあります。
広告では、抽象的な安心感だけではなく、読み手が自分の生活に置き換えられる具体性が必要です。
たとえば、「忙しい朝でも手軽に続けたい方へ」「夕方まで軽やかな印象で過ごしたい方へ」「鏡を見る時間を前向きにしたい方へ」のように、生活シーンや感情に接続すると、効能効果に踏み込みすぎずに、読み手の自分ごと化を促しやすくなります。
薬機法対応で本当に難しいのは、言葉を弱めることではありません。制約の中で、読み手が選ぶ理由をどう残すかです。
OK表現に直した後に起こりやすい5つの落とし穴


薬機法のOK表現に直した後の落とし穴は、表現が安全側に寄る一方で、商品の特徴、ターゲット、購買理由、広告全体の流れが弱くなることです。また、単語を変えても前後の文脈や画像によって同じ効能効果を連想させる場合があるため、言い換え後も広告全体の印象を確認する必要があります。
落とし穴1|商品の特徴が消える
最も多い失敗は、商品の特徴が消えることです。
たとえば、もともとは「睡眠の質を高める」という訴求だったものを、「休息をサポート」に直したとします。一見、表現は穏やかになります。しかし、それだけでは、なぜその商品を選ぶべきなのかが伝わりにくくなります。
原材料に特徴があるのか。
味や続けやすさに特徴があるのか。
朝の目覚めの印象ではなく、夜のリラックスタイムに寄せるのか。
生活習慣の中でどう取り入れる商品なのか。
このような選ばれる理由を整理しないまま言い換えると、広告は安全になっても、商品価値が伝わりにくくなります。
落とし穴2|競合と同じ表現になる
薬機法対応後のコピーは、競合と似やすくなります。
「すこやかな毎日へ」
「年齢に応じたケア」
「うるおいのある毎日へ」
「内側からキレイを応援」
こうした表現は、使いやすい反面、競合広告にも並びやすい表現です。
広告実務では、法令リスクを避けながらも、商品ごとの違いを残す必要があります。違いは、効能効果だけで作るものではありません。
たとえば、以下のような軸があります。
- 誰向けの商品なのか
- どの生活シーンで使うのか
- なぜ続けやすいのか
- どのような使用感なのか
- どのような価値観の人に合うのか
- 競合と比較して、選びやすい理由は何か
薬機法の言い換え表だけを見ていると、この視点が抜けやすくなります。
落とし穴3|ターゲットが曖昧になる
NG表現を避けるために表現を抽象化すると、ターゲットも曖昧になりがちです。
たとえば、「便秘改善」を避けて「すっきり習慣」と表現した場合、その商品は誰に向けたものなのかが見えにくくなることがあります。
朝のリズムが気になる人なのか。
食生活が乱れがちな人なのか。
外食が多い人なのか。
年齢とともに生活習慣を見直したい人なのか。
ターゲットが曖昧になると、見出し、本文、画像、CTAも曖昧になります。
薬機法対応で表現を調整するときは、言葉を弱めるだけでなく、ターゲットの解像度を上げることが重要です。
落とし穴4|実質的な効能効果の暗示が残る
言葉を変えても、意味が変わっていなければリスクは残ります。
たとえば、「シワ改善」を「年齢サインに」と言い換えたとしても、画像でシワが消えるような印象を与えたり、体験談で「鏡を見て驚きました」と強調したり、ビフォーアフター風の構成にしたりすれば、広告全体としては同じ効能効果を暗示しているように見える場合があります。
消費者庁は、景品表示法上の優良誤認について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示などを問題としています。 表現を言い換えたとしても、広告全体として実際以上の効果を印象づける場合は、景品表示法上の確認も必要です。
薬機法対応では、単語だけを見て「OKそう」と判断するのではなく、広告全体で何を約束しているように見えるかを確認します。
落とし穴5|LP全体のストーリーが崩れる
LPや記事LPでは、コピー単体ではなく、ページ全体の流れが重要です。
メインコピーだけを修正しても、本文、見出し、画像、体験談、比較表、CTAが元の訴求に引っ張られていると、ページ全体が不自然になります。
たとえば、ファーストビューでは「年齢サインに」と表現しているのに、本文ではシワの構造や改善イメージを強く語っている。CTAでは「今すぐ変化を実感」と煽っている。このような状態では、言い換え後もリスクが残るだけでなく、読み手にも違和感が生まれます。
薬事チェック後のリライトでは、コピーだけを直すのではなく、LP全体のストーリーを確認する必要があります。
言い換え後の落とし穴チェックリスト
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 商品特徴 | 修正後の表現に、商品独自の特徴が残っているか |
| 差別化 | 競合にもそのまま使える表現になっていないか |
| ターゲット | 誰に向けた広告か分からなくなっていないか |
| 意味の変化 | 言い換え前と同じ効能効果を連想させていないか |
| 画像 | 画像やビフォーアフター風表現で効果を暗示していないか |
| 体験談 | 効能効果の保証に見える内容になっていないか |
| CTA | 過度な期待を与える表現になっていないか |
| LP全体 | 修正後の流れが不自然になっていないか |
このチェックに複数当てはまる場合は、単なる言い換えではなく、訴求軸から再設計した方がよい可能性があります。
よくある弱い言い換えと、再設計の考え方
薬機法対応で訴求力を落とさないためには、NG表現を単純にOK表現へ置き換えるのではなく、商材として伝えられる範囲の中で、使用シーン、生活者の悩み、選ぶ理由、感情的ベネフィットへ訴求を転換することが重要です。言い換えではなく、広告の切り口を再設計する必要があります。
ここでは、あくまで考え方を示します。以下の表現例は個別案件での使用可否を保証するものではありません。商材分類、根拠資料、承認・届出内容、媒体、画像、広告全体の印象により確認が必要です。
| 商材 | NG寄り表現 | 弱い言い換え | 再設計の方向性(例) |
|---|---|---|---|
| 健康食品 | 疲労回復 | 元気な毎日へ | 忙しい日も、元気に自分のペースを大切にしたい方へ |
| 健康食品 | 便秘改善 | すっきり習慣 | 朝の快適習慣を意識したい方の食生活サポート |
| 健康食品 | 免疫力アップ | 健康をサポート | 季節の変わり目も、毎日の栄養バランスを整えたい方へ |
| 化粧品 | シワ改善 | 年齢サインに | 鏡を見る時間を前向きにしたい方へ |
| 化粧品 | シミが消える | 透明感のある肌へ | メイク映えする明るい印象を目指したい方へ |
| 化粧品 | 肌が若返る | ハリのある印象へ | うるおいで、いきいきとした印象の肌へ |
| 医薬部外品 | 肌が再生する | 肌を整える | 承認効能の範囲内で具体的に整理 |
| 機能性表示食品 | 血圧を下げる | 高めの血圧を下げる | 届出表示の範囲内で、対象者と摂取シーンを整理 |
健康食品で起こりやすい弱い言い換え
健康食品では、疾病の治療・予防、身体機能の改善を想起させる表現に注意が必要です。消費者庁は、健康食品の広告その他の表示について、景品表示法や健康増進法上、虚偽誇大表示等として問題となるおそれがある表示を示す留意事項を公表しています。
健康食品でよくある失敗は、効能効果を避けるために、すべてを「健康をサポート」「元気な毎日へ」に寄せてしまうことです。
もちろん、疾病改善を直接うたうことは避けるべきです。しかし、生活者にとっての価値まで消してしまう必要はありません。
健康食品では、次のような切り口が考えられます。
- 食生活の偏りを補う
- 忙しい日でも続けやすい
- 朝・昼・夜などの生活シーンに寄せる
- 味、形状、飲みやすさ、続けやすさを伝える
- 年齢や生活習慣に応じた選び方を示す
- 栄養補給や健康維持の文脈で整理する
「効く」と言えないから何も言えない、ではありません。健康食品として伝えられる価値に切り替えることが重要です。
なお、健康食品と薬機法の関係については「健康食品広告のルール完全ガイド」もご覧ください。
化粧品で起こりやすい弱い言い換え
化粧品では、治療的な表現、皮膚構造を変えるような表現、認められた効能効果の範囲を超える表現に注意が必要です。
よくある言い換えに、「年齢サイン」「透明感」「ハリ感」「うるおい感」などがあります。
ただし、これらの言葉も一律に安全とは言えません。たとえば「年齢サイン」という言葉自体はよく使われますが、前後の文脈や画像によってシワ改善を強く示す場合があります。「透明感」も、シミが消えるような画像や体験談と組み合わせれば、広告全体として強い印象を与える可能性があります。
化粧品では、以下のような再設計が考えられます。
- 使用感を具体化する
- うるおい、キメ、肌を整える文脈にする
- メイクアップ効果の場合は、その範囲を明確にする
- 気分や使用シーンに寄せる
- 「変化」ではなく「印象」や「整える」方向で設計する
- 画像が効能効果を補強しすぎていないか確認する
化粧品広告では、言葉よりも画像で強く見えてしまうことがあります。コピーとビジュアルを分けずに、広告全体で確認することが大切です。
なお、化粧品のNG表現例については、「化粧品広告の薬機法チェック入門」をご覧ください。
機能性表示食品・医薬部外品では確認範囲が異なる
機能性表示食品や医薬部外品では、「一般的な健康食品や化粧品では言えないこと」が言える場合があります。一方で、言える範囲は届出表示や承認効能に左右されます。
機能性表示食品について、消費者庁は届出情報検索を公開しており、届出番号や商品名等から届出の詳細情報を確認できると案内しています。
機能性表示食品では、届出表示の範囲内で、対象者、機能性関与成分、表示内容、根拠資料との整合性を確認する必要があります。他社の届出表示や成分情報を見て、自社商品にも同じように使えると判断するのは避けるべきです。
医薬部外品では、承認された効能効果の範囲内で広告表現を設計します。一般化粧品と同じ感覚で弱めすぎると、承認効能として伝えられる価値まで失うことがあります。反対に、承認効能を超えてしまえばリスクが高まります。
つまり、機能性表示食品や医薬部外品では、「どこまで言えるか」を正確に確認したうえで、広告として分かりやすく再構成することが重要です。
機能性表示食品・医薬部外品のルールについては、「機能性表示食品の広告ルール」「医薬部外品の効能効果と広告表現」も併せて参照してください。
再設計では「効能」ではなく「選ばれる理由」を作る
薬機法の言い換えで失敗しやすいのは、元の効能効果を何とか残そうとすることです。
しかし、広告で伝えるべきなのは効能だけではありません。むしろ、効能効果を直接言いにくい商材ほど、「選ばれる理由」を設計することが重要になります。
たとえば、次のような視点です。
- なぜこの商品を今使うのか
- どのような人に向いているのか
- どのような生活シーンで役立つのか
- 続けやすい理由は何か
- 使用感や満足感はどう伝えられるか
- 競合ではなく、この商品を選ぶ理由は何か
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言い換え後もリスクが残るケース
薬機法の言い換え後もリスクが残るのは、単語を変えても広告全体として同じ効能効果を連想させる場合があるためです。本文、画像、体験談、比較表、CTA、注釈が組み合わさることで、一般消費者に実際以上の効果を印象づける場合は、薬機法だけでなく景品表示法や健康増進法の観点でも確認が必要です。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
薬機法や景品表示法の広告チェックでは、一つの単語だけを見て判断できないことが多くあります。たとえば、本文では直接的な効能効果を書いていなくても、画像、体験談、比較表、CTAが組み合わさることで、消費者には「この商品で変わる」と伝わってしまうことがあります。逆に、言葉自体は控えめでも、広告全体の流れが強すぎる場合は注意が必要です。
私は、言い換え後の表現ほど「本当に意味が変わっているか」「広告全体で何を約束しているように見えるか」を確認することが大切だと考えています。
単語を変えても意味が同じ場合
「改善」を「ケア」に変える。
「治る」を「サポート」に変える。
「痩せる」を「軽やかに」に変える。
このような言い換えは、実務上よく行われます。しかし、単語を変えても、広告全体の意味が変わっていなければ注意が必要です。
たとえば、健康食品で「血糖値を下げる」という表現を避けて「糖にアプローチ」とした場合でも、グラフ、医師コメント、体験談、CTAが血糖値低下を強く示していれば、広告全体として同じ印象を与える可能性があります。
薬機法対応では、「言葉が変わったか」ではなく、「意味が変わったか」を確認する必要があります。
画像や体験談で効果を暗示している場合
広告では、画像や体験談がコピー以上に強い印象を与えることがあります。
たとえば、本文では控えめな表現にしていても、画像で身体変化を強調している場合。体験談で「長年の悩みがなくなった」と読める内容を載せている場合。比較表で他社よりも明らかに効果が高いように見せている場合。
このような場合、コピー単体では問題が小さく見えても、広告全体では強い効能効果や優良性を示しているように受け取られることがあります。
特にLPや記事LPでは、見出し、画像、吹き出し、口コミ、CTAが積み重なるため、全体の印象を確認しなければなりません。
景品表示法・健康増進法の観点でも確認する
薬機法の言い換えだけに意識が向くと、景品表示法や健康増進法の確認が抜けることがあります。
たとえば、「利用者の95%が満足」「医師が推奨」「売上No.1」「通常価格より大幅割引」などは、薬機法だけではなく、景品表示法の観点でも確認が必要です。
消費者庁は、有利誤認について、価格その他の取引条件が実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示などを禁止対象として説明しています。
また、健康食品広告では、薬機法だけでなく、景品表示法や健康増進法上の虚偽誇大表示にも注意が必要です。
言い換え後の広告では、以下の点を確認しましょう。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 意味の同一性 | 元のNG表現と同じ意味に読めないか |
| 身体変化の印象 | 商品が身体変化を起こすように見えないか |
| 画像 | 効果を補強しすぎていないか |
| 体験談 | 効能効果を保証していないか |
| 注釈 | 小さすぎる、遠すぎる、本文と矛盾する注釈になっていないか |
| No.1表示 | 調査根拠や比較条件が整理されているか |
| CTA | 「今すぐ変わる」など過度な期待を与えていないか |
| 全体印象 | 全体として「効く」「治る」「改善する」と見えないか |
言い換えたから安心、ではありません。言い換え後こそ、広告全体を確認する必要があります。
言い換えで終わらせない

薬機法ライティング®の進め方


薬機法の言い換えで終わらせないためには、元のNG表現が何を伝えようとしていたのかを分解し、商材として伝えられる範囲の中で残せる価値を見つけることが重要です。そのうえで、生活シーン、使用感、選択理由、感情的ベネフィットへ転換し、見出し・画像・CTAまで含めて広告全体を再設計します。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
薬機法対応は、完成した広告を最後に弱める作業ではありません。理想は、制作の初期段階で「この商品は何をどこまで言えるのか」を整理し、その範囲内で訴求軸を作ることです。後からNG表現を削るだけだと、広告全体のストーリーが崩れやすくなります。
健康食品なら生活習慣や食生活との接続、化粧品なら使用感や気分、医薬部外品なら承認効能の範囲など、商材ごとに残せる価値は異なります。![]()
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元の訴求を分解する
まず、元の表現が何を伝えようとしていたのかを分解します。
たとえば、「疲労回復」という表現には、複数の要素が含まれています。
- 疲れている人に向けている
- 忙しい生活を前提にしている
- 使った後の変化を期待させている
- 仕事や家事を頑張る人を想定している
- 即効性や身体変化を感じさせる可能性がある
このうち、法令上使いにくいのはどこか。残せる価値はどこか。ここを整理します。
「疲労回復」は使いにくくても、「忙しい毎日でも、自分のペースを大切にしたい方へ」という生活シーンは残せるかもしれません。商品特徴によっては、味、成分、飲みやすさ、続けやすさなどに切り替えられる場合もあります。
残せる価値を見つける
次に、商材として伝えられる範囲の中で、残せる価値を探します。
健康食品なら、栄養補給、健康維持、食生活サポート、続けやすさなど。
化粧品なら、使用感、うるおい、肌を整える、メイクアップ効果、香り、テクスチャーなど。
機能性表示食品なら、届出表示の範囲内での機能性、対象者、摂取シーンなど。
医薬部外品なら、承認効能の範囲内での具体的な訴求など。
ここで重要なのは、「言えないこと」だけでなく、「言えること」を整理することです。
薬機法対応が苦しくなるのは、NG表現を削ることだけに意識が向くからです。残せる価値を見つけることで、広告としての再設計がしやすくなります。
生活シーン・使用感・選択理由へ転換する
効能効果を直接言いにくい場合は、生活シーンや使用感、選択理由へ転換します。
たとえば、健康食品なら「朝の習慣」「外食が多い日の栄養補給」「忙しい日でも続けやすい」など。化粧品なら「朝のメイク前に使いやすい」「ベタつきにくい使用感」「乾燥が気になる季節のうるおいケア」などです。
このように、身体変化を約束するのではなく、生活者が商品を取り入れる理由を設計します。
広告としては、効能効果を強く言うよりも、読み手が自分の生活に置き換えられる表現の方が伝わる場合もあります。
画像・構成・CTAまで整える
最後に、見出し、本文、画像、体験談、CTAまで整えます。
コピーだけを直しても、画像が元の効能効果を強く示していれば意味がありません。本文を弱めても、CTAで「今すぐ変化を実感」と訴求すれば、全体として強く見える可能性があります。
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- 商材分類を確認する
- 元の訴求を分解する
- NGになりやすい要素を特定する
- 残せる価値を整理する
- 使用シーン・選択理由へ転換する
- 見出し・本文・画像・CTAに反映する
- 広告全体の印象を確認する
- 掲載前に最終チェックする
この流れを踏むことで、単なる言い換えではなく、広告として伝わる形に近づけやすくなります。
詳細なやり方は「薬機法の言い換えで終わらせない|NG表現から「伝わる広告」へ再設計する8ステップ」をご覧ください。
AIの言い換え案をそのまま使うリスク
AIで作った薬機法の言い換え案は、初稿や候補出しには役立ちますが、そのまま広告に使えるとは限りません。商材分類、承認・届出内容、根拠資料、媒体審査、画像や広告全体の印象まで確認しなければ、法令リスクが残ったり、無難で売れにくい表現になったりする可能性があります。
AIは一般的な言い換え案を出せる
AIは、一般的な言い換え候補を出すことが得意です。
たとえば、「疲労回復」を避けたいと入力すれば、「元気な毎日をサポート」「健やかな日々へ」「毎日のコンディションを応援」といった候補を出すことがあります。
初稿作成やアイデア出しとしては便利です。制作スピードを上げるうえでも有効です。
ただし、AIが出した表現が、その商材で使えるかどうかは別問題です。
個別商材で使えるかは別問題
広告表現の可否は、商材分類、承認・届出内容、根拠資料、媒体、広告全体の印象によって変わります。
AIは、個別商品の届出表示、承認内容、根拠資料、媒体審査の傾向、画像との組み合わせまで正確に判断できるとは限りません。
また、AIの言い換え案は、一般的で無難な表現になりやすい傾向があります。その結果、法令リスクが十分に確認されていないにもかかわらず、広告としても弱い表現になることがあります。
AI案は再設計の材料として使う
AIの言い換え案は、そのまま使うのではなく、再設計の材料として使うのが現実的です。
以下のチェックを行いましょう。
| AI出力チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 商材分類 | 健康食品、化粧品、機能性表示食品、医薬部外品を混同していないか |
| 根拠資料 | 届出表示・承認内容・根拠資料と整合しているか |
| 意味 | 実質的な効能効果を暗示していないか |
| 独自性 | 競合にも使える抽象表現になっていないか |
| 画像・CTA | 組み合わせで強く見えないか |
| 購買理由 | 読み手が商品を選ぶ理由が残っているか |
AIは候補を出す道具として使い、人が商材・根拠・媒体・広告全体の印象を見て再設計する。この使い分けが大切です。
よくあるご相談(FAQ)
- 薬機法のOK表現に直したのに、広告が弱くなるのはなぜですか?
-
薬機法のOK表現に直した後に広告が弱くなるのは、問題になりやすい表現を避ける過程で、商品の特徴や訴求軸まで薄くなることがあるためです。たとえば、効能効果に近い強い言葉を削ると、読み手が「自分に関係ある商品だ」と感じる理由が弱くなる場合があります。OK表現に直すことは重要ですが、それだけでは広告として十分とは限りません。使用シーン、選択理由、感情的ベネフィットまで含めて再設計する必要があります。
- 薬機法の言い換え表を使えば、安全な広告表現になりますか?
-
言い換え表は参考になりますが、そのまま使えば安全とは限りません。同じ表現でも、商材分類、根拠資料、前後の文脈、画像、体験談、CTAによって受け取られ方が変わります。また、言い換え表の表現は一般的になりやすく、競合と差別化しにくいこともあります。薬機法対応では、単語だけでなく、広告全体が何を約束しているように見えるかを確認することが大切です。
- 「年齢サイン」「すっきり」「元気な毎日」などの表現なら問題ありませんか?
-
これらの表現も、一律に問題ないとは言えません。文言単体では控えめに見えても、前後の文章や画像、体験談と組み合わさることで、シワ改善、便通改善、疲労回復などを強く連想させる場合があります。また、商材が健康食品なのか、化粧品なのか、機能性表示食品なのかによって確認すべき範囲も異なります。表現の可否は、単語ではなく広告全体の印象で確認する必要があります。
- 言い換え後に商品の特徴が消えてしまった場合、どう見直せばよいですか?
-
商品の特徴が消えた場合は、元の訴求が何を伝えようとしていたのかを分解します。効能効果そのものを伝えようとしていたのか、使用後の生活シーンを伝えたかったのか、競合との違いを示したかったのかによって、再設計の方向は変わります。効能効果を直接言えない場合でも、使用感、続けやすさ、選び方、生活習慣との相性、気分の変化など、商材として伝えられる価値に切り替えられる場合があります。
- 薬機法対応で訴求力を残すには、何を見直すべきですか?
-
訴求力を残すには、単語だけでなく、ターゲット、悩み、使用シーン、購買動機、画像、見出し、CTAまで見直す必要があります。特にLPや記事LPでは、コピーだけでなくページ全体の流れが広告の印象を作ります。薬機法上使いにくい表現を避けるだけでなく、読み手が商品を選ぶ理由を別の角度から設計することが重要です。法令リスクと訴求力を同時に見ることが、

薬機法ライティング®の考え方です。
- 言い換えた表現でも薬機法や景品表示法のリスクが残ることはありますか?
-
あります。たとえば、単語を変えても実質的に同じ効能効果を連想させる場合や、画像・体験談・比較表が強く効果を補強している場合は、リスクが残る可能性があります。また、実際より著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、景品表示法上も問題になる場合があります。言い換え後も、薬機法だけでなく景品表示法、健康増進法、媒体審査の観点から確認することが大切です。
- AIで作った薬機法の言い換え案が弱い場合、どう使えばよいですか?
-
AIで作った言い換え案は、そのまま使うのではなく、候補出しや発想のたたき台として使うのがよいです。AIは自然な文章を作れますが、個別商材の分類、承認・届出内容、根拠資料、画像との組み合わせ、媒体審査まで正確に判断できるとは限りません。また、一般的で無難な表現になりやすい傾向もあります。AI案をもとに、人が訴求軸、広告全体の印象、法令リスクを確認して再設計する必要があります。
- 薬事チェック後のコピーが弱くなった場合、いつ相談すべきですか?
-
薬事チェック後に、表現が抽象的になった、競合と似たコピーになった、LP全体の流れが崩れた、クライアントに代替案を出せないと感じた時点で相談するのが望ましいです。特にメインコピー、ファーストビュー、体験談、CTAに指摘が入った場合は、部分修正ではなく広告全体の再設計が必要になることがあります。完成後よりも、企画・構成段階で相談する方が手戻りを抑えやすくなります。
まとめ
薬機法対応では、NG表現をOK表現に直すことが必要です。しかし、それだけでは広告として十分とは限りません。
言い換えによって表現が安全側に寄ったとしても、商品の特徴が消えたり、競合と同じようなコピーになったり、ターゲットが曖昧になったりすることがあります。反対に、単語を変えただけで、広告全体としては元の効能効果を連想させる場合もあります。
大切なのは、「どの言葉に置き換えるか」だけではありません。
元の訴求が何を伝えようとしていたのかを分解し、商材として伝えられる範囲の中で、生活シーン、使用感、選択理由、感情的ベネフィットへ転換することです。
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薬事チェック後に「コピーが弱くなった」「代替案が出せない」「LP全体の流れが崩れた」と感じている場合は、![]()
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広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「![]()
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薬機法・景品表示法の実際の相談事例や、広告チェックで迷いやすいポイントを、実務の視点から解説しています。広告制作や表現確認に関わる方が、日々の案件で使える判断軸をメールでお届けします。
薬機法・景品表示法を実務で使える判断力を身につける


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参考情報・引用元
本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。
個別の広告表現の適否は、商材、媒体、表示内容、根拠資料、広告全体の印象などにより判断が異なるため、必要に応じて公的資料や専門家への確認を行ってください。
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(平成10年9月29日、医薬監第148号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日、薬生発0929第4号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(平成29年9月29日、薬生監麻発0929第5号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日、薬発第476号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6938&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月19日)
- 厚生労働省「医薬品の範囲に関する基準の改正について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7775&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月19日)
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「表示規制の概要」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「優良誤認表示」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「有利誤認表示」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/(参照日:2026年08月19日)
- e-Gov法令検索「健康増進法(平成14年法律第103号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』一部改定の公表について」(2022年12月5日)消費者庁. https://www.caa.go.jp/notice/entry/031386/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「機能性表示食品について」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「機能性表示食品の届出について」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」消費者庁. https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/(参照日:2026年08月19日)
- 消費者庁「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/about_foods_with_function_claims_200324_0003.pdf(参照日:2026年08月19日)
- 一般社団法人健康食品産業協議会ほか「『機能性表示食品』適正広告自主基準 第4版」(業界自主基準・消費者庁掲載). https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims/info_session/assets/food_labeling_cms205_260529_03.pdf(参照日:2026年08月19日)
免責事項
本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
内容の正確性には十分配慮していますが、法令・行政運用の変更や個別事情により判断が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。
実務への適用にあたっては、最新の公的資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政機関または専門家へご相談ください。誤り等が判明した場合は、確認のうえ訂正・更新します。



