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健康食品・医薬部外品・医薬品で「疲労回復」は薬機法的に使える?商品で違う判断基準

薬機法上、「疲労回復」という表現が使えるかを商品区分と表示根拠で整理した図解。一般健康食品では「疲労回復」を表示せず、商品事実や栄養補給の訴求へ再設計する必要がある。機能性表示食品は届出表示の範囲を維持し、「疲労感」を過度に拡張しない。医薬部外品は個別商品の承認効能、医薬品は添付文書や承認効能に基づいて判断し、類似商品から推測しないよう説明している。最下部に「商品区分→届出・承認文言→広告全体」の順で確認するとまとめている。

「疲労回復」は、商品区分によって結論が変わります。一般的な健康食品では使えません。機能性表示食品でも、届出が「一時的な疲労感を軽減する」であれば、「疲労回復」への言い換えはNGです。一方、医薬部外品や医薬品は、各商品の承認効能に含まれる場合に限り表示できます。浴用剤、OTC医薬品などの事例から、判断資料と修正方法を整理します。

目次

健康食品の「疲労回復」が薬機法上NGになる理由

健康食品で最も直接的な問題は薬機法です。「疲労回復」と表示すると、単なる栄養補給ではなく、身体機能へ作用して疲労状態を回復させると受け取られます。その結果、食品を医薬品のように広告することになり、薬機法68条の承認前広告禁止の問題になります。「朝から復活」「疲れをリセット」「翌日に疲れを残さない」も、摂取による回復作用を広告全体で暗示すればNGです。

判断の全体像は、薬機法違反になる広告表現の判断基準未承認医薬品広告になるケースもご覧ください。

健康増進法は、健康効果を書いた時点で直ちに違反になる法律ではありません。健康保持増進効果について、著しく事実に相違し、または著しく人を誤認させる表示を規制します。消費者庁も同じ構造を示しています。

景品表示法では、表示した効果を裏付ける合理的根拠が問われます。原料論文があるだけでは、最終商品を「疲労回復」と広告する根拠になりません。しかも、薬機法上使えない表現は、論文や注釈を付けても使えるようにはなりません。

事例1:サプリメントのLPで「飲むだけで疲労回復」

トレーニングや仕事による疲れを訴える人向けのアミノ酸サプリメント「RECOVER AMINO」の広告。青・赤・金を基調に、商品ボトルと、運動後に疲れた様子の男性から元気に走る男性へ変化する写真を配置し、「飲むだけで疲労回復!」「翌朝が違う!」と大きく訴求している。1日2粒でアミノ酸4,000mgを摂取できるとし、必須アミノ酸9種配合、国内GMP認定工場での製造、アスリートも愛用という特徴を紹介。右下には、朝の目覚めや仕事の集中力、トレーニング後の回復が良くなったという40代男性と30代女性の感想を掲載している。上部には注文用電話番号と初回限定1,980円の案内、下部には「初回限定!お得に試してみる」の購入ボタンを設置。個人の感想であり効果効能を保証しない旨や、食生活のバランスに関する注意書きも記載している。
※自社で作成したイメージ画像です

たとえば、一般的なアミノ酸サプリのLPで「1日2粒、たまった疲労を回復」と表示したケースです。この表現はNGです。ランナーの疲れた顔が笑顔へ変わる画像や、「翌朝が違う」という体験談が加われば、回復効果の暗示も強まります。

修正は「疲労回復」を「スッキリ」に置き換えることではありません。「スッキリ」が翌朝の身体状態の改善を意味する構成なら、問題は残ります。含有量、個包装、味、摂取しやすい形状、忙しい日の栄養補給へ軸を移します。

機能性表示食品で、届出が「日常生活で生じる一時的な疲労感を軽減する機能」であれば、その対象者、条件、「一時的」「疲労感」という範囲を保って表示します。「疲労を回復」と短縮するのはNGです。

広告表現に迷う際は、効能効果を避けながら魅力を伝える健康食品の薬機法ライティング機能性表示食品の届出表示を言い換える判断軸もご覧ください。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
メインコピーが「疲労回復」なら、根拠説明、体験談、人物写真、CTAまで同じストーリーで作られています。単語だけ削ると、訴求が崩れるか、暗示だけが残ります。企画段階で商品区分と表現可能なゴールを決める方が、公開直前の全面改稿を防げます。また、法律上説明できる表現と、媒体考査で通る表現は同じではありません。

事例2:医薬部外品の浴用剤で「一晩で疲労回復」

薬用入浴剤「YUZURA(ゆずら)贅沢温浴プレミアム」の広告。濃紺と金を基調に、湯船でくつろぐ女性と商品パッケージを配置し、「今日の疲れを、まるごとリセット」「一晩で完全回復!」「入るだけで疲れが消える」と大きく訴求している。医薬部外品として、疲労回復、肩こり、腰痛、冷え症、神経痛、リウマチ、肌荒れなどの効能・効果を表示。温浴による血行促進、肩こり・腰痛・冷え症への対応、ゆずとジンジャーの香りによるリラックス感を紹介し、有効成分として炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、生薬エキスの3種を配合している。右上にはシリーズ累計1,200万個突破と表示。下部では初回限定30%オフを案内し、「ご購入はこちら」のボタンを設置している。効果・効能には個人差があり、疾病の治療を目的とした商品ではない旨も記載されている。
※自社で作成したイメージ画像です

医薬部外品の浴用剤で、個別商品の承認効能に「疲労回復」が含まれている場合、この表現は使えます。浴用剤製造販売承認基準にも、効能又は効果の範囲として「疲労回復」が明記されています。

ただし、「一晩で完全回復」「入るだけで疲れが消える」はNGです。承認効能に速効性、完全性、効果保証を上乗せしているからです。有効成分が疲労を直接治療するような図解も使えません。

内用のビタミン含有保健剤では、承認基準上「疲労の回復・予防」が効能効果の範囲に含まれます。しかし、すべてのビタミン配合医薬部外品に自動的に認められるわけではありません。配合成分と販売名ごとの承認内容を確認します。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
「医薬部外品だから使えるか」ではなく、「この販売名の承認書に疲労回復があるか」を確認します。薬用化粧品、育毛剤、浴用剤、ビタミン含有保健剤では効能効果が違います。承認書や申請資料を受け取り、使える文言と条件を案件シートへ残せば、手戻りも減らせます。

事例3:「肉体疲労時のビタミンB1の補給」であるOTC医薬品で「疲労回復」を大見出しにする

第3類医薬品「アクトビタミンB1プラス」の広告。青空と光を背景に、拳を上げて笑うスーツ姿の男性と商品箱を配置し、「つらい疲れに速く効く!」「疲労回復薬」「ビタミンB1が効く!」と大きく訴求している。1日量3錠中にビタミンB1を100mg配合し、目の疲れ・肩こり・腰痛、集中力の低下やだるさに向けた商品として紹介。中央下では「体の中から疲れを回復」「肉体疲労・だるさに効く」「元気を取り戻し毎日をサポート」の3点を示している。下部には、仕事や家事で疲れがたまっている人、だるくてやる気が出ない人、栄養バランスが気になる人におすすめと案内し、「ご購入はこちら」のボタンを設置。最下部に、効能・効果は肉体疲労時のビタミンB1補給と脚気の予防であること、用法・用量を守って使用する旨を記載している。
※自社で作成したイメージ画像です

OTC医薬品でも、商品区分だけで「疲労回復」が使えるわけではありません。仮に、添付文書の効能が「肉体疲労時のビタミンB1の補給」である商品を、「疲労回復薬」と広告するのはNGです。「栄養補給」を、疲労状態そのものを回復させる効能へ広げているからです。

医薬品では、承認された効能効果の文言に基づき、その範囲内でコピーを作ります。「肉体疲労時の栄養補給」であれば、その範囲にとどめ、「疲労回復」へ広げてはいけません。制作前に最新の添付文書をPMDAで確認し、成分一般の働きや類似商品の効能から推測しないことが基本です。

広告表現については、医薬品・医薬部外品の承認効能からコピーを作る方法も判断の際に役立ちます。

実務では「区分・承認文言・広告全体」の順で修正する

最初に、一般健康食品、機能性表示食品、医薬部外品、医薬品のどれかを確定します。次に、機能性表示食品なら届出表示、医薬部外品・医薬品なら承認書と最新の添付文書を確認します。その後、「疲労回復」「疲労感の軽減」「肉体疲労時の栄養補給」のどこまでが認められているかを照合します。

人物の表情、使用前後の演出、グラフ、体験談、CTAも確認します。「疲労回復」を削除しても、時計が巻き戻る動画や「翌朝完全復活」というレビューが残れば修正になりません。根拠を探し、言いたいことを通る形へ変換するところまでが広告設計です。

まとめ

一般的な健康食品で「疲労回復」は使えません。機能性表示食品も、届出が「疲労感の軽減」であれば、「疲労回復」への言い換えはNGです。医薬部外品と医薬品は、個別商品の承認効能に含まれる場合だけ使えます。

「医薬部外品だから」「医薬品だから」で終わらせず、販売名、承認書、届出表示、添付文書を確認してください。修正するときは、NGワードの置換ではなく、商品事実と利用価値へストーリーを組み直します。

薬機法の違反表現について理解したい方は「薬機法違反になる広告表現とは?健康食品・化粧品・医薬部外品で注意すべき判断基準」もご覧ください。

広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「薬機法ライティング®とは|薬機法対応と訴求力を両立する広告表現の考え方」で詳しく解説しています。

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参考情報・引用元

免責事項

本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
内容の正確性には十分配慮していますが、法令・行政運用の変更や個別事情により判断が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。
実務への適用にあたっては、最新の公的資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政機関または専門家へご相談ください。誤り等が判明した場合は、確認のうえ訂正・更新します。

薬機法上、「疲労回復」という表現が使えるかを商品区分と表示根拠で整理した図解。一般健康食品では「疲労回復」を表示せず、商品事実や栄養補給の訴求へ再設計する必要がある。機能性表示食品は届出表示の範囲を維持し、「疲労感」を過度に拡張しない。医薬部外品は個別商品の承認効能、医薬品は添付文書や承認効能に基づいて判断し、類似商品から推測しないよう説明している。最下部に「商品区分→届出・承認文言→広告全体」の順で確認するとまとめている。

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