広告表現の確認は、薬機法だけでは完結しません。
健康食品では景品表示法や健康増進法、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器では薬機法、病院やクリニックの広告では医療広告規制が関係します。さらに、No.1表示、口コミ、比較、価格、症例写真、キャンペーンなどは、商品・サービスが実際より著しく優良・有利に見えないかという景品表示法の確認も必要です。
広告制作者に重要なのは、一つの法律だけで判断せず、
「何を広告するのか」
「どの表現に、どの規制が関係するのか」
「広告全体でどのような印象を与えるのか」
を分けて確認することです。
この記事では、健康食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、医療広告を業界別に整理し、景品表示法と薬機法・健康増進法・医療広告規制をどのように使い分けて広告チェックするかを解説します。
- 健康食品・医薬品等・医療広告は、同じ基準でチェックしない:健康食品は景品表示法・健康増進法を中心に、表示内容によっては薬機法も確認します。医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器は薬機法と景品表示法、病院・クリニックの広告は医療広告規制と景品表示法を分けて確認します。医薬品広告では、承認された効能効果・用法用量の範囲を確認し、医療用医薬品と一般用医薬品の広告規制の違いにも注意します。
- 薬機法を避けても、景品表示法リスクは残る:効能効果を直接書いていなくても、口コミ、体験談、No.1表示、満足度、比較、ビフォーアフター、価格訴求などを組み合わせることで、広告全体が実際より著しく優良・有利に見える場合があります。
- 違反事例はNGワード集ではなく、誤認構造として読む:問題となった表現だけでなく、広告が何を約束しているように見えるか、その印象を裏付ける根拠があるか、商材区分に応じた確認ができているかを見ることが重要です。
業界別に景品表示法を見るべき理由|薬機法だけでは不十分なケース
広告チェックでは、まず何の商品・サービスを広告しているのかを確認します。
健康食品、機能性表示食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、医療機関、美容・ヘルスケアサービスでは、適用される法律や確認資料が異なるためです。
薬機法では、主に効能効果や承認・認証等の範囲を確認します。
一方、景品表示法では、口コミ、比較、実績、価格などを含む広告全体によって、商品・サービスが実際より著しく優良または有利であると誤認されないかを確認します。
そのため、薬機法上の表現範囲に収まっていても、それだけで広告に問題がないとは限りません。商材区分を整理したうえで、景品表示法などの関連法令も重ねて確認することが重要です。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
広告チェックでは、最初から「薬機法ですか、景品表示法ですか」と法律名で考えない方がよい場面があります。まず見るべきなのは、何の商品・サービスとして広告しているかです。
健康食品なのか。
機能性表示食品なのか。
化粧品なのか。
医薬部外品なのか。
医療機器なのか。
医療機関の広告なのか。
ここを間違えると、確認すべき法律も、言える範囲も変わります。
特に健康・美容・医療領域では、薬機法だけ、景品表示法だけ、医療広告ガイドラインだけで完結しないことが多いです。商材を分類し、そこから必要な法律を横断して見る順番が、実務ではとても重要です。
景品表示法は主に「誤認」を見る
景品表示法では、商品・サービスの品質、内容、価格などについて、実際より著しく優良または有利であると一般消費者に誤認される表示が問題になります。
たとえば健康食品のLPで、
「医師も注目」
「利用者満足度98%」
「多くの方が変化を実感」
と表示する場合、直接「治る」「改善する」と書いていなくても、広告全体で高い健康効果が得られるように見えないかを確認します。
その際は、医師のコメント、満足度調査、口コミなどに、表示内容を裏付ける合理的な根拠があるかも確認する必要があります。
薬機法は主に「効能効果・承認範囲」を見る
薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、名称、製造方法、効能、効果、性能に関する虚偽・誇大な広告が禁止されています。直接的な表現だけでなく、画像や体験談などによる暗示も確認対象です。
たとえば、一般化粧品で「シワ改善」と表示する場合は、化粧品として認められた効能範囲を超えていないかを確認します。
一方、薬機法上の効能範囲に収まっていても、『売上No.1』『満足度98%』などに十分な根拠がなければ、景品表示法上の問題となる可能性があります。また、医薬品等における『医師が推奨』は、根拠の有無とは別に、医薬関係者による推薦広告の規定も確認する必要があります。
薬機法の概要については「薬機法(薬事法)とは?薬事法との違い・規制対象・66条/68条を基礎から解説」をご覧ください。
健康食品・化粧品・医療で確認軸が変わる
| 商材・領域 | 主に確認する法律 | 景品表示法で見るポイント |
|---|---|---|
| 健康食品・サプリメント | 景品表示法・健康増進法・薬機法 | 健康効果、体験談、No.1表示、合理的根拠 |
| 機能性表示食品 | 景品表示法・健康増進法・食品表示関連法令 | 届出表示超え、国の評価を受けたような表示、根拠の合理性 |
| 化粧品 | 薬機法・景品表示法 | 効能効果範囲、口コミ、満足度、比較表示 |
| 医薬部外品 | 薬機法・景品表示法 | 承認範囲、効果訴求、根拠表示 |
| 医薬品 | 薬機法・景品表示法 | 承認された効能効果・用法用量、誇大表示、比較、根拠表示 |
| 医療機器 | 薬機法・景品表示法 | 承認・認証・届出範囲、性能表示、比較 |
| 医療広告 | 医療広告ガイドライン・景品表示法 | 治療効果、症例、価格、口コミ、比較 |
つまり、広告を制作するうえでは、薬機法を知っているかだけでなく、その商材に必要な法規制を横断して見たかが重要です。
医薬品広告では、一般用医薬品と医療用医薬品を分けて確認する
医薬品広告では、承認された効能効果・用法用量の範囲を超えていないかを確認します。あわせて、効能効果や安全性を保証する表現、最大級表現、医師・薬剤師等による推薦、比較表示などにも注意が必要です。
また、一般用医薬品と医療用医薬品では、広告できる相手や範囲が異なります。一般用医薬品は一般消費者向け広告が行われますが、医療用医薬品は、一般消費者を対象とする広告が制限されています。
そのため、「医薬品」と一括りにせず、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品のどれに当たるかを確認したうえで、薬機法と景品表示法を分けて見る必要があります。
医薬品の分類については「OTC医薬品広告で注意すべき薬機法ルール|スイッチOTC・要指導医薬品・一般用医薬品の違い」で詳しく解説しています。
広告全体の印象で判断する
広告は、キャッチコピーだけでなく、画像、口コミ、満足度、専門家コメント、No.1表示などを含む全体の印象で判断します。
たとえば化粧品広告で、控えめな文言でも、ビフォーアフター画像や口コミを組み合わせることで、肌が大きく変化する印象を与える場合があります。
この場合、薬機法では認められた効能範囲を超えていないか、景品表示法では実際より著しく優良に見せていないか、表示を裏付ける根拠があるかを、それぞれ確認します。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
業界別の広告チェックで最初に見るべきなのは、コピーではなく商材区分です。
健康食品なのか、化粧品なのか、医薬部外品なのか、医療機器なのか、医療機関の広告なのか。ここが間違っていると、確認すべき法律も、広告で言える範囲も変わります。
実務では、「薬機法は確認済みです」と言われることがあります。
しかし、薬機法上の効能効果を避けていても、口コミ、No.1表示、ビフォーアフター、比較表現によって、景品表示法上の誤認が残ることがあります。
まず商材を正しく分類し、そのうえで薬機法・景品表示法・健康増進法・医療広告ガイドラインを分けて見ることが業界別広告チェックの出発点です。
健康食品・食品広告で注意すべき景品表示法リスク


健康食品・食品広告では、景品表示法、健康増進法、薬機法を分けて確認します。
病名や「治る」といった表現がなくても、口コミ、画像、専門家コメントなどを組み合わせ、痩身、免疫、睡眠、血糖値、疲労感、腸内環境などへの高い効果を印象づける場合は、景品表示法や健康増進法上の問題となる可能性があります。
また、疾病の治療・予防など、医薬品のような効能効果をうたう場合は、表示内容や商品の成分・形状等によって、薬機法上の確認も必要です。
健康食品広告では何を確認するか
健康食品広告では、錠剤・カプセル状の食品だけでなく、野菜、果物、飲料、調理品など、健康保持増進効果等をうたって販売する食品も確認対象になります。
実務では、たとえば次のような表現に注意します。
「痩せる」
「脂肪を燃やす」
「血糖値が下がる」
「免疫力を高める」
「疲労回復」
「睡眠の質を高める」
「腸内環境を改善する」
「若返る」
「生活習慣病を予防する」
「花粉症に効果がある」
こうした表示は、疾病の治療・予防や、身体機能の増強・増進を印象づける可能性があります。
広告制作では、文言だけでなく、画像、口コミ、専門家コメント、グラフなどを含む広告全体で、健康効果を実際より著しく強く見せていないかを確認します。
健康食品広告での景品表示法・健康増進法・薬機法の違い
健康食品広告では、同じ広告でも複数の法律から確認します。
| 法律 | 主に見るポイント | 健康食品広告での例 |
|---|---|---|
| 景品表示法 | 実際より著しく優良・有利に見えないか | 根拠のない効果表示、満足度、No.1表示 |
| 健康増進法 | 健康保持増進効果等について虚偽誇大ではないか | 痩身、免疫、疾病予防、体調改善訴求 |
| 薬機法 | 医薬品的効能効果を標ぼうしていないか | 治る、改善する、症状に効く等 |
たとえば、
「飲むだけで体重がみるみる落ちる」
という広告は、健康増進法上の虚偽誇大表示や、景品表示法上の優良誤認、場合によっては薬機法上の医薬品的効能効果の観点で確認します。
健康食品等については「健康食品広告のルール完全ガイド|薬機法・健康増進法・景品表示法と商材別注意点を解説」をご覧ください。
化粧品広告で注意すべき景品表示法と薬機法の違い
化粧品広告では、まず薬機法上、化粧品として認められた効能効果の範囲を超えていないかを確認します。
そのうえで、No.1表示、満足度、口コミ、ビフォーアフター、比較表現などに十分な根拠があるか、広告全体が実際より著しく優良に見えないかを、景品表示法の観点から別に確認します。
つまり、薬機法の範囲内に収まっていても、それだけで広告全体に問題がないとは限りません。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
化粧品や医薬部外品の広告では、薬機法上の効能効果範囲に収めることはもちろん大切です。
ただ、それだけで広告チェックが終わるわけではありません。
たとえば、コピーは効能効果範囲内でも、口コミ、満足度、No.1表示、ビフォーアフター、専門家コメントを組み合わせると、広告全体として実際以上の効果や優位性を印象づけることがあります。
薬機法では「どこまで言えるか」を見る。
景品表示法では「その表示に根拠があり、一般消費者に誤認を与えないか」を見る。
この2つを分けて確認することで、単なるNG修正ではなく、根拠ある広告表現へ調整しやすくなります。
薬機法では効能効果の範囲を見る
化粧品広告では、まず化粧品として認められた効能効果の範囲を超えていないかを確認します。
たとえば、一般化粧品で「シワ改善」「シミが消える」「肌質が変わる」などと表示する場合は、化粧品の効能範囲との整合性を確認する必要があります。医薬部外品では、製品ごとに承認された効能効果の範囲を確認します。
また、薬機法第66条は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等について、効能・効果・性能に関する虚偽・誇大な広告を、直接的な表現だけでなく暗示も含めて禁止しています。
景品表示法では根拠と広告全体の印象を見る
景品表示法では、「満足度98%」「売上No.1」「医師が推奨」「口コミ多数」「他社より高品質」などの表示について、根拠があり、広告で伝える内容と一致しているかを確認します。
たとえば「利用者満足度98%」と表示する場合は、調査対象者、回答者数、質問内容、「満足」の定義、実際の利用者を対象にした調査かなどを確認します。
調査結果があっても、広告全体がその結果を超える効果や品質を印象づけていれば、景品表示法上の問題となる可能性があります。
口コミ・体験談の注意点
化粧品広告の口コミや体験談は、実際の利用者の声であっても、そのまま使えるとは限りません。
「シワが気にならなくなった」「長年の悩みが消えた」などの体験談は、たとえ実際の利用者の声であっても、広告に掲載する場合は、効能効果の保証的表現や、景品表示法上の優良誤認の観点で確認が必要です。
また、「個人の感想です」と注記しても、広告全体が高い効果を印象づけていれば、薬機法や景品表示法上の問題が解消されるとは限りません。
さらに、事業者が口コミの内容を指定したり、商品提供や報酬と引き換えに投稿を依頼したりした場合は、その投稿が事業者の表示に当たるか、広告であることが一般消費者に明確に分かるかという、ステルスマーケティング規制の確認も必要です。
ステルスマーケティングについては「ステルスマーケティングとは?景品表示法のステマ規制を広告実務者向けにわかりやすく解説」もご覧ください。
ビフォーアフター・画像表現の注意点
文章では控えめでも、画像が強い場合があります。
たとえば、
- シミが消えたように見える画像
- 深いシワがなくなったように見える画像
- 肌色が大きく変わる加工
- 医療的な変化を思わせる図解
- 成分が肌の深部に届くようなイラスト
こうした画像は、コピーと一体で見ます。
景品表示法の判断では、文言単体ではなく、広告全体の印象が重要です。
化粧品広告のチェック表
| 項目 | 薬機法で見ること | 景品表示法で見ること |
|---|---|---|
| 効能効果 | 化粧品の効能効果範囲内か | 根拠以上に優良に見えないか |
| 医薬部外品 | 承認範囲内か | 承認範囲を超えた印象がないか |
| 口コミ | 効能効果の保証にならないか | 一般的効果のように見えないか |
| No.1表示 | 直接の効能効果表現との関係 | 調査条件・比較対象が適切か |
| ビフォーアフター | 効能効果を暗示していないか | 実際以上の変化に見えないか |
| 成分説明 | 医薬品的作用を示していないか | 根拠資料と表示範囲が合うか |
化粧品広告では、薬機法で「言える範囲」を確認し、景品表示法で「広告全体が実際より良く見えすぎていないか」を確認するという順番が実務的です。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
化粧品広告では、薬機法チェックで「効能効果の範囲内です」となった後に、景品表示法の確認が抜けることがあります。でも、広告はそこで終わりではありません。
たとえば、コピーは化粧品の範囲内でも、口コミ、満足度、No.1表示、ビフォーアフター、成分図解を組み合わせることで、広告全体として「肌が大きく変わる」と見えることがあります。
薬機法では効能効果の範囲を見る。
景品表示法では根拠と全体の印象を見る。
この2つを分けることが大切です。化粧品広告は、薬機法のOKだけで判断せず、景表法上の誤認構造まで見る必要があります。
機能性表示食品・栄養機能食品で注意すべき広告表現
機能性表示食品では、広告の表現が届出表示の範囲を超えていないかを確認します。届出表示にない疾病の治療・予防や、過度な効果を印象づける表現には注意が必要です。
栄養機能食品では、国が定めた栄養成分の機能表示の範囲を確認し、それ以外の成分や商品全体に同じ効果があるように見せていないかを確認します。
いずれも、文言だけでなく、口コミ、グラフ、専門家コメントなどを含む広告全体の印象で判断します。
機能性表示食品は届出表示と国の許可誤認を確認する
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を届け出て機能性を表示する制度であり、国が機能性や安全性を個別に審査・許可した食品ではありません。
そのため、「国が認めた機能性」「消費者庁が効果を確認済み」「トクホと同等」など、国の評価や許可を受けたように見せる表示には注意が必要です。
また、広告表現が届出表示の範囲を超えていないかも確認します。たとえば、届出表示が「お腹の脂肪を減らすのを助ける」であっても、「飲むだけで痩せる」「運動なしで体型が変わる」「肥満を改善する」と受け取られる広告は、届出表示を超える可能性があります。
機能性表示食品で注意すべきこと
機能性表示食品は、一般食品にはない機能性表示が可能ですが、広告表現は届出表示と科学的根拠の範囲内である必要があります。
たとえば、届出表示が、
「睡眠の質の向上に役立つ」
という範囲であるにもかかわらず、広告全体で、
「不眠が治る」
「朝までぐっすり眠れるようになる」
「睡眠薬に頼りたくない方へ」
のように見せれば、届出表示を超えていないか確認が必要です。
健康食品広告では、薬機法で言えるかどうかだけでなく、景品表示法・健康増進法を含めて、広告全体がどのような健康効果を約束しているように見えるかを確認します。
栄養機能食品は栄養成分の機能表示の範囲を確認する
栄養機能食品では、国が定めた栄養成分の機能表示の範囲を確認します。
特定の栄養成分について表示できても、「免疫力が上がる」「疲れにくい体になる」「病気になりにくい」など、商品全体に幅広い健康効果があるように見せてよいわけではありません。
景品表示法・健康増進法・薬機法を重ねて確認する
景品表示法では、届出表示や栄養成分の機能表示を超える効果を印象づけていないか、表示を裏付ける根拠があるかを確認します。
健康増進法では、健康保持増進効果について、著しく事実と異なる表示や著しく誤認させる表示になっていないかを見ます。
薬機法では、疾病の治療・予防や、医薬品のような効能効果を暗示していないかを確認します。
広告制作では、文言だけでなく、口コミ、グラフ、ビフォーアフター、専門家コメントなどを含む広告全体で、制度上認められた範囲を超える効果を印象づけていないかを見ることが重要です。
ここで大切なのは、制度上表示できる範囲と、広告全体が与える効果感を分けて見ることです。
届出表示の一部だけを都合よく切り出したり、口コミやビフォーアフターで効果感を強めすぎたりすると、広告全体として別の印象になります。
機能性表示食品の広告制作については「機能性表示食品の広告ルール|健康増進法・届出表示・SR・ヘルスクレーム・エビデンスの実務ポイント」で詳しく解説しています。
医療広告・医療関連広告で注意すべき景品表示法リスク
医療広告では、医療広告ガイドラインだけでなく、価格表示、比較表示、症例写真、口コミ、自由診療のキャンペーン表示などについて、景品表示法上の優良誤認・有利誤認も確認する必要があります。医療広告、医療機器広告、医療関連サービス広告は分けて整理します。
医療広告の実務では、「医療広告ガイドラインを見ればよい」と考えられがちです。
もちろん、医療機関の広告では医療広告ガイドラインの確認が重要です。ただし、景品表示法の確認が不要になるわけではありません。
医療広告ガイドラインで見ること
2026年3月30日最終改正の医療広告ガイドラインでは、医療広告の定義や禁止される広告の基本的な考え方が整理されています。医療広告の定義では、患者の受診等を誘引する意図があること、医業・歯科医業を提供する者の氏名や病院・診療所名等が特定可能であることが示されています。
医療広告では、たとえば次のような論点を確認します。
- 広告可能事項の範囲
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 体験談
- 治療前後写真
- 自由診療の費用・リスク・副作用
- ウェブサイトの限定解除要件
景品表示法で見ること
医療関連広告でも、景品表示法では、
- 治療効果を実際より高く見せていないか
- 他院より優れているように見せていないか
- 価格やキャンペーン条件を実際より有利に見せていないか
- 症例写真が一般的結果のように見えないか
- 口コミが治療効果を保証するように見えないか
を確認します。
たとえば、美容医療広告の『症例数No.1』等は、景品表示法上の根拠だけでなく、医療法上禁止される比較優良広告に該当しないかを先に確認します。客観的な調査結果があっても、医療広告として認められるとは限りません。
医療広告について体系的に知りたい方は「医療広告の実務ガイド」をご覧ください。
医療機器広告は薬機法を確認する
医療機関の広告と、医療機器広告は別です。
医療機器を広告する場合は、薬機法上、承認・認証・届出範囲、性能表示、使用目的、効能効果との整合性を確認します。薬機法第66条は、医療機器等の性能に関する虚偽・誇大広告も規制対象としています。
たとえば、美容機器や健康機器で、
「医療レベル」
「治療効果」
「痛みを改善」
「血流を正常化」
のように見える場合は、医療機器該当性や薬機法上の性能表示との関係を確認します。
医療広告・医療関連広告のチェック表
| 領域 | 主な確認法規 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|
| 医療機関広告 | 医療広告ガイドライン・景品表示法 | 広告可能事項、症例、口コミ、費用表示 |
| 自由診療広告 | 医療広告ガイドライン・景品表示法 | 費用、リスク・副作用、比較、キャンペーン |
| 美容医療広告 | 医療広告ガイドライン・景品表示法 | ビフォーアフター、体験談、No.1表示 |
| 医療機器広告 | 薬機法・景品表示法 | 承認範囲、性能表示、比較表示 |
| 医療関連サービス | 景品表示法・関連法規 | 効果、価格、比較、口コミ |
医療関連の広告チェックでは、医療広告なのか、医療機器広告なのか、医療周辺サービス広告なのかを先に整理します。
健康食品・化粧品・医療広告でよくある違反リスクの見方


違反事例は、NGワード集として読むのではなく、広告全体が何を約束しているように見えたのか、根拠がどこまで表示を支えていたのかという誤認構造として読むことが重要です。
措置命令や行政指導の事例を見ると、「この表現は使ってはいけない」という単語集にしたくなりますが、広告実務ではそれだけでは不十分です。
健康食品では「健康効果の約束」を見る
健康食品広告では、疾病の治療・予防や身体機能の改善を直接書いていなくても、
- 成分説明
- 医師コメント
- 論文紹介
- 体験談
- ビフォーアフター
- No.1表示
- 「飲むだけ」訴求
を組み合わせることで、広告全体として具体的な健康効果を期待させることがあります。
この場合「病名を書いていない」ではなく、広告全体で、どのような健康保持増進効果等を伝えているかを確認します。
健康食品に関する消費者庁資料では、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させる表示が虚偽誇大表示に該当することが整理されています。
別途、薬機法の視点から医薬品的な効果の暗示になっていないかもチェックする必要があります。
化粧品では「変化の印象」を見る
化粧品広告では、
- 「実感」
- 「若々しい印象」
- 「ハリ」
- 「透明感」
- 「うるおい」
- 「年齢肌」
といった表現が多く使われます。
これらの言葉自体がNGとなるケースもありますが、一律に判断するのではなく広告全体として、肌がどこまで変化するように見えるかを確認すると表現の質が変わります。
たとえば、コピーは控えめでも、画像が強い。
口コミで効能効果を保証している。
満足度表示で効果実感を一般化している。
こうした場合は、薬機法と景品表示法の両方から確認します。
医療広告では「治療効果の一般化」を見る
医療広告では、症例写真や体験談が特に注意点になります。
特定の患者の治療結果を見せる場合、その結果が一般的に得られるもののように見えていないかを確認します。医療広告ガイドラインでは、患者等の主観に基づく治療内容または効果に関する体験談や、治療等の内容または効果について患者を誤認させるおそれがある治療前後の写真等が禁止される広告として整理されています(限定解除をすることにより、治療前後の写真の使用自体は可能です)。
景品表示法の観点では、こうした症例や口コミが、サービスの品質・内容を実際より著しく優良に見せていないかも確認します。
業界別の広告表現ルールを社内で整備するポイント
健康食品・化粧品・医療広告は、同じチェック表で一律に判断しないことが重要です。商材区分ごとのルール、適用法規、根拠資料、確認フローを社内で整備することで、属人的な広告チェックを減らせます。
広告チェックが属人的になると、
「前は通った」
「この媒体ではOKだった」
「他社もやっている」
「法務の人によって判断が違う」
という状態になりがちです。
商材別の広告表現ルールを作る
最低限、次のように分けます。
- 健康食品広告ルール
- 機能性表示食品広告ルール
- 化粧品広告ルール
- 医薬部外品広告ルール
- 医療機器広告ルール
- 医療広告ルール
同じ「口コミ」でも、健康食品、化粧品、医療広告では確認軸が変わります。
法規制ごとの担当を決める
広告チェックでは、法規制ごとに主な確認担当を決めておくと、確認漏れや判断の重複を減らせます。
| 確認領域 | 主な担当例 | 主な確認内容 |
|---|---|---|
| 薬機法 | 薬事・法務 | 効能効果、承認・認証等の範囲、広告該当性 |
| 景品表示法 | 法務・広告審査 | 優良誤認、有利誤認、表示の根拠 |
| 健康増進法 | 薬事・法務 | 健康保持増進効果等の虚偽・誇大表示 |
| 医療広告 | 医療広告担当・法務 | 広告可能事項、禁止広告、限定解除要件 |
| 媒体審査 | 広告運用・制作 | 媒体ポリシー、入稿基準、表現上の制限 |
ただし、担当部署を分けても、最終的には広告全体を横断して確認する必要があります。媒体審査に通過したことも、法令上問題がないことの保証にはなりません。
媒体別ルールも作る
LP、EC、SNS、動画、記事広告では、見え方が違います。
- LP:ファーストビュー、CTA、口コミ、価格
- EC:商品説明、レビュー、ランキング
- SNS:短文コピー、画像、広告明示
- 動画:ナレーション、テロップ、ビフォーアフター
- 記事広告:体験談、専門家コメント、比較表
媒体別にチェック項目を分けると、制作現場で使いやすくなります。
根拠資料とチェック履歴を保存する
広告の公開後に、「この満足度表示の根拠は何ですか?」と聞かれて、資料が見つからない、といったリスクは避けたいところです。
保存する資料としては、
- 届出表示
- 承認書
- 試験データ
- 調査票
- 集計結果
- 価格根拠
- 口コミ収集記録
- 広告原稿の最終版
- 修正履歴
- 法務・薬事確認記録
があります。
広告ルールは、表現を制限するためだけのものではありません。
根拠のある訴求を整理し、担当者が変わっても同じ基準で判断できるようにすることで、確認の手戻りを減らし、安心して広告制作を進めやすくなります。
自社の商品や体制に合ったルールを整備することで、「何を確認すればよいか」が明確になり、法令対応と訴求力を両立しやすくなります。社内だけで整理が難しい場合は、商品区分や広告媒体に応じた確認フローづくりから専門家に相談する方法もあります。
よくあるご質問(FAQ)
- 健康食品広告では、景品表示法上どのような表示が問題になりやすいですか?
-
健康食品広告では、痩身、血糖値、免疫、疲労、睡眠、腸内環境、若返り、生活習慣病予防などについて、高い健康効果が得られるように見せる表示に注意が必要です。
景品表示法では、商品が実際より著しく優良であると一般消費者に誤認される表示が問題になります。さらに、健康増進法上の虚偽誇大表示や、疾病の治療・予防などをうたう場合の薬機法上の問題も確認します。
広告チェックでは、文言だけでなく、口コミ、画像、グラフ、専門家コメント、No.1表示、注釈を含む広告全体の印象を見ることが重要です。
- 健康食品の表示違反は、景品表示法・健康増進法・薬機法のどれを確認すべきですか?
-
健康食品広告では、表示内容に応じて3つの法律を分けて確認します。
景品表示法では、商品が実際より著しく優良・有利に見えないかを確認します。健康増進法では、健康保持増進効果等について、著しく事実と異なる表示や著しく誤認させる表示がないかを見ます。
さらに、疾病の治療・予防など、医薬品のような効能効果をうたう場合は、商品の成分、形状、表示内容等を含め、薬機法上の確認も必要です。
どれか一つだけを見るのではなく、広告が何を伝えているかに応じて横断的に確認します。
- 化粧品広告では、景品表示法と薬機法をどのように分けて確認すべきですか?
-
化粧品広告では、まず薬機法上、化粧品として認められた効能効果の範囲を超えていないかを確認します。医薬部外品では、製品ごとに承認された効能効果との整合性を見ます。
そのうえで、No.1表示、満足度、口コミ、ビフォーアフター、比較表現などに十分な根拠があり、広告全体が実際より著しく優良に見えないかを景品表示法の観点から確認します。
つまり、薬機法では「表現できる効能効果の範囲」、景品表示法では「表示の根拠と広告全体による誤認」を分けて見ることが重要です。
- 化粧品の口コミ・満足度・No.1表示は、景品表示法上問題になることがありますか?
-
あります。口コミ、満足度、No.1表示は、化粧品が実際より著しく優れていると誤認させないかを確認する必要があります。
「満足度98%」では、調査対象、回答者数、質問内容、選択肢、集計方法を確認します。No.1表示では、比較対象、調査対象、調査期間、調査方法と、広告で示す内容が一致しているかを見ます。
また、口コミが認められた範囲を超える効能効果や確実な変化を印象づける場合は、景品表示法だけでなく薬機法の観点からも確認が必要です。
- 機能性表示食品では、景品表示法上どこに注意すべきですか?
-
機能性表示食品では、届出表示の範囲と、広告全体が与える効果の印象が一致しているかを確認します。
特に、届出表示を超える効果、特定保健用食品との誤認、国が機能性を審査・許可したように見せる表示、科学的根拠を超えた訴求には注意が必要です。
確認する際は、届出表示の文言だけでなく、LP全体、口コミ、グラフ、画像、専門家コメント、キャンペーン表現まで含めて判断します。
- 医療広告では、景品表示法と医療広告ガイドラインの両方を確認する必要がありますか?
-
はい。医療機関の広告では、まず医療法・医療広告ガイドラインに基づき、禁止広告、広告可能事項、症例写真、体験談、費用、リスク・副作用などを確認します。
そのうえで、価格、キャンペーン、比較、No.1表示、症例実績、口コミなどにより、医療サービスが実際より著しく優良・有利に見えないかを、景品表示法の観点から確認します。
つまり、医療広告規制では「広告できる内容」、景品表示法では「表示の根拠と誤認」を分けて見る必要があります。
- 薬機法に配慮した表現でも、景品表示法違反になることはありますか?
-
あります。薬機法上の効能効果表現を避けていても、根拠のないNo.1表示、満足度、口コミ、比較、価格訴求などによって、商品・サービスが実際より著しく優良・有利に見える場合は、景品表示法上の問題となる可能性があります。
景品表示法では、コピーだけでなく、画像、口コミ、注釈、価格、導線などを含む広告全体から、一般消費者がどのように受け取るかを確認します。
- 業界別の景品表示法チェックリストには、どの項目を入れるべきですか?
-
少なくとも、次の項目を入れます。
- 商品・サービス区分と適用法令
- 広告媒体と表示主体
- 効能効果、承認・届出表示の範囲
- 表示を裏付ける根拠資料
- 口コミ、体験談、No.1表示、満足度、ビフォーアフター
- 価格、割引、キャンペーン条件、注釈
- 画像や導線を含む広告全体の印象
- 社内の確認・修正履歴
健康食品では健康増進法、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器では薬機法、病院・クリニックの広告では医療広告規制もあわせて確認します。
まとめ
健康食品、機能性表示食品、化粧品、医薬部外品、医療広告では、同じ広告チェックはできません。
健康食品では景品表示法・健康増進法・薬機法、機能性表示食品では届出表示の範囲・科学的根拠・国の許可誤認、化粧品や医薬部外品では薬機法上の効能効果範囲と景品表示法上の根拠表示、医療広告では広告可能事項・禁止広告・費用・リスク・症例・口コミを分けて確認します。
重要なのは、No.1表示、満足度、口コミ、体験談、ビフォーアフター、価格訴求などを、文言単体で判断しないことです。広告全体が何を約束しているように見えるのか、その印象を承認範囲、届出表示、調査結果、科学的根拠がどこまで支えているのかを確認します。
広告チェックは、強い表現を削って無難にする作業ではありません。商材区分、対象者の悩み、使用場面、根拠資料を整理し、法令上説明できる価値を見つけ直す作業です。
薬機法・景品表示法・健康増進法・医療広告規制を別々に確認しながら、最後は一つの広告として統合して見る。この視点が、法令対応と伝わる訴求を両立するための実務上のポイントです。
なお、景品表示法を体系的に知りたい方は「景品表示法の広告実務ガイド」をご覧ください。
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参考情報・引用元
本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。
個別の広告表現の適否は、商材、媒体、表示内容、根拠資料、届出内容、承認範囲、広告全体の印象などにより判断が異なるため、必要に応じて公的資料や専門家への確認を行ってください。
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「表示規制の概要」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「優良誤認とは」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「有利誤認とは」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「不実証広告規制」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」2024年9月26日. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_240926_02.pdf(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「健康増進法(平成14年法律第103号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」2022年12月5日一部改定. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&A」2024年7月. 消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「機能性表示食品について」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」2020年3月24日. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/about_foods_with_function_claims_200324_0003.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 健康食品産業協議会ほか「『機能性表示食品』適正広告自主基準・第4版」業界自主基準. 消費者庁掲載資料. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims/info_session/assets/food_labeling_cms205_260529_03.pdf(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「食品表示法(平成25年法律第70号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000070(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長「医薬品等適正広告基準の改正について」2017年9月29日、薬生発0929第4号. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」2017年9月29日、薬生監麻発0929第5号. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 厚生省薬務局長「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」1971年6月1日、薬発第476号、後続改正あり. https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/dl/torishimari.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省医薬食品局長「化粧品の効能の範囲の改正について」2011年7月21日、薬食発0721第1号. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省医薬食品局審査管理課長・監視指導・麻薬対策課長「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」2011年7月21日、薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20112.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 日本化粧品工業会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」業界自主基準. https://www.jcia.org/user/business/guideline/advertising/(参照日:2026年07月31日)
- 日本一般用医薬品連合会「OTC医薬品等の適正広告ガイドライン」業界自主基準. https://www.jfsmi.jp/ad_guideline/(参照日:2026年07月31日)
- 日本医療機器産業連合会「医療機器適正広告ガイド」2024年2月改定、業界自主基準. https://www.jfmda.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89_202402%E6%94%B9%E5%AE%9A.pdf(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「医療法(昭和23年法律第205号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」2026年3月30日最終改正. https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」2026年3月30日版. https://www.mhlw.go.jp/content/001683595.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」2026年3月30日. https://www.mhlw.go.jp/content/001683596.pdf(参照日:2026年07月31日)
免責事項
本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
内容の正確性には十分配慮していますが、法令・行政運用の変更や個別事情により判断が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。
実務への適用にあたっては、最新の公的資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政機関または専門家へご相談ください。誤り等が判明した場合は、確認のうえ訂正・更新します。



