指定医薬部外品とは、医薬部外品の一種として扱われる商品群です。医薬品そのものではありませんが、のど清涼剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤、きず消毒保護剤、ビタミン含有保健剤などは、医薬品から医薬部外品へ移行した経緯があります。そのため、LP(ランディングページ)・EC商品ページ・SNS広告・店頭POPを制作する際に判断を誤りやすい分野です。
薬機法では、医薬部外品も広告規制の対象です。「効く」「治る」「改善する」といった表現も、単語だけで一律に可否が決まるわけではありません。商品ごとの承認効能、用法用量、対象とする症状、前後の文脈、画像や体験談等を含む広告全体の印象を確認し、承認された範囲を超える効能効果や虚偽・誇大な表現になっていないかを判断する必要があります。
この記事では、制作会社・広告代理店・販売メーカーの担当者さま向けに、指定医薬部外品の定義、医薬部外品との違い、代表的な品目一覧、販売・ネット販売時の注意点、広告表現で確認すべき薬機法上のポイントを整理します。個別商品の掲載可否は、承認内容や表示内容、公的資料、専門家確認を前提に判断してください。
- 指定医薬部外品は医薬部外品の一種:医薬品そのものではありませんが、薬機法上の医薬部外品として扱われます。広告では、商品ごとの承認効能、用法用量、表示内容、注意事項を確認する必要があります。
- 「指定だから強く言える」とは限らない:医薬品から移行した品目を含むため、制作現場では医薬品寄りに見えます。しかし、広告表現は「指定医薬部外品」という名称だけでなく、承認内容と広告全体の印象で判断します。
- 販売・ECでは表示と広告を分けて確認する:ネット販売自体の可否だけでなく、販売名、区分、効能効果、用法用量、注意事項、レビュー引用、比較表現、LP全体の訴求まで確認することが実務上のポイントです。
指定医薬部外品とは
指定医薬部外品とは、薬機法上の医薬部外品に含まれる区分の一つで、一般用医薬品から医薬部外品へ移行した品目などが含まれます。対象となる製品については、法令に基づき容器等に「指定医薬部外品」と区分表示することとされています。医薬品そのものではありませんが、商品ごとに承認された効能効果や用法用量があるため、広告制作では個別の承認内容を確認する必要があります。
医薬部外品は、薬機法第2条第2項で「人体に対する作用が緩和なもの」として定義され、吐き気などの不快感や口臭・体臭の防止、あせも・ただれ等の防止、脱毛の防止・育毛・除毛、ねずみ・はえ・蚊等の防除を目的とするものや、疾病の診断・治療・予防等を目的とする物のうち、厚生労働大臣が指定するものが含まれます。東京都の医薬部外品表示資料でも、この定義が整理されています。
指定医薬部外品は医薬部外品の一種
まず押さえたいのは、指定医薬部外品は「医薬品」ではなく「医薬部外品」に含まれるという点です。
制作現場では、商品パッケージに「指定医薬部外品」と表示されていると、医薬品に近い強い効能を言えるように感じることがあります。しかし、広告実務ではここが落とし穴になります。
指定医薬部外品であっても、広告で表現できるのは商品ごとに認められた効能効果や用法用量の範囲が基本です。医薬品のように疾病の治療・改善を広く訴求できるわけではありません。
医薬品から移行した品目を含む
指定医薬部外品には、過去に一般用医薬品として扱われていたものが医薬部外品へ移行した品目が含まれます。
厚生労働省の「化粧品・医薬部外品等ホームページ」では、新指定医薬部外品として、平成11年に新たに医薬部外品として指定された品目が示されています。代表例として、のど清涼剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤、きず消毒保護剤、ひび・あかぎれ用剤、あせも・ただれ用剤、うおのめ・たこ用剤、かさつき・あれ用剤、ビタミン剤、ビタミン含有保健剤、カルシウム剤が挙げられています。
そのため、指定医薬部外品は「元医薬品だから強く言える」と考えるのではなく、「医薬部外品として認められた範囲に整理し直されたもの」と理解する方が実務上は安全です。
一般用医薬品側の広告ルールは「OTC医薬品広告で注意すべき薬機法ルール」でまとめています。
広告では承認効能の範囲を確認する
広告制作で最初に確認すべきなのは、商品名やパッケージの区分表示だけではありません。
確認すべきなのは、少なくとも次の情報です。
| 確認項目 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|
| 商品区分 | 医薬品、指定医薬部外品、その他の医薬部外品、化粧品、雑貨などを混同していないか |
| 承認効能 | 広告で訴求する効能効果が、商品ごとの承認内容を超えていないか |
| 用法用量 | 使用方法・服用方法が、承認内容や表示内容と整合しているか |
| 注意事項 | 商品・品目に応じて、広告上付記・付言が必要な使用上の注意や注意喚起をしているか |
| 広告全体の印象 | 承認範囲を超える治療・改善・予防の印象を与えていないか |
指定医薬部外品は、医薬品と一般商材の中間のように見えます。しかし、広告判断では「どちら寄りか」ではなく、「その商品として認められた効能効果の範囲に収まっているか」を見ることが出発点です。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
指定医薬部外品で最も注意したいのは、「医薬品から移行した品目だから強く言える」と考えてしまうことです。制作現場では、元医薬品という背景に引っ張られて、つい「効く」「治る」「改善する」といった方向にコピーを寄せたくなります。しかし、広告で見るべきなのは過去の分類ではなく、現在その商品に認められている承認効能と表示内容です。
指定医薬部外品は、医薬品ではないが、一般商材でもありません。この中間的な立ち位置を、LP全体のストーリー、画像、レビュー、FAQまで含めて整えることが実務上のポイントです。
指定医薬部外品と医薬部外品の違い


指定医薬部外品のうち、平成11年に一般用医薬品から移行した品目群を「新指定医薬部外品」と呼びます。指定医薬部外品は、医薬部外品という大きな分類の中に含まれるものです。
指定医薬部外品は医薬部外品の一部
医薬部外品には、指定医薬部外品のほか、薬用化粧品、薬用歯みがき、育毛剤、薬用石けん、浴用剤、衛生害虫用の防除用剤など、さまざまな商品群が含まれます。
一方、指定医薬部外品は、医薬品から医薬部外品へ移行した品目などを含む点に特徴があります。つまり、「医薬部外品」という大分類の中に、「指定医薬部外品」という一部の区分があると整理すると分かりやすいでしょう。
| 区分 | 位置づけ | 広告制作で確認すること |
|---|---|---|
| 医薬品 | 疾病の診断・治療・予防などを目的とするものを含む | 承認効能、添付文書、用法用量、販売制度 |
| 指定医薬部外品 | 医薬部外品の一種。医薬品から移行した品目などを含む | 承認効能、表示、用法用量、注意事項 |
| その他の医薬部外品 | 薬用化粧品、育毛剤、薬用歯みがき等 | 承認効能、有効成分、表示内容 |
| 化粧品 | 清潔、美化、魅力の増進などを目的とするもの | 化粧品効能の範囲、保証表現の有無 |
違いは「表現の自由度」ではなく「品目の経緯・区分」にある
指定医薬部外品と通常の医薬部外品の違いは、広告表現の自由度が大きく変わるという意味ではありません。
たとえば、同じ医薬部外品でも、薬用化粧品であれば「肌あれを防ぐ」「にきびを防ぐ」などの承認効能が問題になります。一方、指定医薬部外品のビタミン含有保健剤であれば、「疲労の回復・予防」など、その品目・商品に応じた効能効果が問題になります。
つまり、制作担当者が見るべきなのは「指定医薬部外品かどうか」だけではありません。実際には、品目、承認内容、有効成分、用法用量、注意事項、広告媒体、ターゲット、LP全体の流れを合わせて確認します。
「指定医薬部外品だから医薬品のように言える」は誤解
制作現場でよくある誤解は、次のようなものです。
| よくある誤解 | 実務上の考え方 |
|---|---|
| 元医薬品なら「治る」と言える | 医薬部外品としての承認効能の範囲で考える |
| 指定医薬部外品なら効能を強く言える | 強さではなく、承認内容との整合性を見る |
| 医薬部外品なので薬機法リスクは低い | 医薬部外品も薬機法の広告規制対象 |
| ECなら商品説明なので広告ではない | 販売ページ・LP・SNS・モールページも広告性を持ち得る |
医薬品から移行した背景があるからこそ、一般消費者に医薬品的な期待を抱かせやすい面があります。広告実務では、その期待を過度に高めない表現設計が必要です。
指定医薬部外品、一般の医薬部外品、医薬品、化粧品の位置づけそのものを整理したい場合は、「医薬品・医薬部外品・化粧品の違いとは?」をご覧ください。
新指定医薬部外品の代表的な品目
指定医薬部外品の一覧を確認する際は、「新指定医薬部外品」や「一般用医薬品から医薬部外品に移行した品目」に関する厚生労働省資料を確認することが基本です。
厚生労働省は、新指定医薬部外品として、のど清涼剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤、きず消毒保護剤、ひび・あかぎれ用剤、あせも・ただれ用剤、うおのめ・たこ用剤、かさつき・あれ用剤、ビタミン剤、ビタミン含有保健剤、カルシウム剤を示しています。
代表的な品目と広告制作上の注意点
| 品目例 | 実務で扱われやすい媒体 | 広告制作上の注意点 |
|---|---|---|
| のど清涼剤 | EC商品ページ、LP、店頭POP、SNS広告 | 風邪・感染症の治療や予防のように見せない |
| 健胃清涼剤 | EC、比較記事、記事広告 | 胃腸疾患の治療表現に寄せすぎない |
| 外皮消毒剤 | モール、店頭POP、法人向け資料 | 感染症予防を過度に保証しない |
| きず消毒保護剤 | EC、店頭POP、比較ページ | 傷の治療・早期治癒の保証に見せない |
| ひび・あかぎれ用剤 | LP、SNS広告、バナー | 重度症状の治療改善に見せない |
| あせも・ただれ用剤 | EC、季節キャンペーン | 皮膚疾患の治療訴求に広げすぎない |
| ビタミン含有保健剤 | LP、記事広告、比較記事 | 免疫向上、疾病予防の印象に注意 |
| カルシウム剤 | EC、健康系記事広告 | 骨粗しょう症予防・治療のような訴求を避ける |
ここで大切なのは、品目名だけを見て表現を決めないことです。同じ品目に見えても、商品ごとの承認内容や表示内容が異なる場合があります。
一般用医薬品から移行した品目では「用法用量」も見る
平成16年の移行時に、通知の対象要件を満たした一般用医薬品については、旧承認の効能効果・用法用量を医薬部外品のものとみなす経過的取扱いが設けられました。品目によっては除外された効能もあるため、広告では現在の個別承認内容を確認します。
これは広告制作でも重要です。
つまり、指定医薬部外品の広告では、単に「医薬部外品だから効能効果だけ見ればよい」のではなく、使用方法、対象者、注意事項まで含めて確認する必要があります。
特にEC商品ページでは、商品説明、画像内コピー、比較表、レビュー引用、FAQ、同梱物説明が一体となって広告全体の印象を作ります。テキスト本文だけを整えても、画像やレビュー引用で医薬品的な印象が残っていれば、リスクは残ります。
指定医薬部外品は販売・ネット販売できるか
指定医薬部外品は、医薬品そのものではありません。そのため、一般用医薬品の販売制度とは分けて考える必要があります。ただし、販売できるかどうかと、どのように表示・広告できるかは別問題です。
薬機法上の「製造販売」は、自ら製造又は輸入した医薬部外品を販売等することをいう法令用語です。製造販売業者は、これに加えて品質・安全管理や市場出荷に関する責任を負います。
販売可否だけでなく、表示・広告・モール規約を確認する
既に適法に市場出荷された指定医薬部外品は、一般用医薬品の販売制度とは異なり、通常の小売販売について医薬品販売業の許可を要する商品ではありません。そのため、ネットを通じた小売販売も可能です。
しかし、制作会社や広告代理店が確認すべきなのは、「販売できるか」だけではありません。実際の現場では、次の確認が必要です。
| 確認領域 | 確認内容 |
|---|---|
| 商品区分 | 医薬品、指定医薬部外品、医薬部外品、化粧品、食品、雑貨を混同していないか |
| 表示 | パッケージや商品ページ上の区分表示、販売名、効能効果、用法用量、注意事項 |
| 広告 | LP、バナー、SNS広告、記事広告、比較表、レビュー引用の表現 |
| モール規約 | Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング等の出品ルールや広告審査 |
| 社内確認 | 薬事、法務、品質保証、製造販売元の確認フロー |
特にモール商品ページでは、商品名欄やサムネイル画像に強い訴求を入れがちです。本文で慎重に書いていても、商品名・画像・箇条書きで承認された効能効果以外の「治る」「改善」「即効」「感染予防」などの訴求や即効性を保証する表現は、広告全体として問題になる可能性があります。
なおECの商品ページとは別に、事業者情報や返品条件など「特定商取引法に基づく表記」で確認する項目があります。必要な記載事項は「特定商取引法に基づく表記とは?」でまとめています。
ネット販売では「医薬品のルール」と混同しない
一般用医薬品には、リスク区分や情報提供に関する販売ルールがあります。厚生労働省は、平成26年施行の販売制度改正について、一般用医薬品の販売ルールを整理しています。
一方、指定医薬部外品は医薬品そのものではないため、一般用医薬品の第1類・第2類・第3類という区分とは異なる整理になります。
ただし、ここで「医薬品ではないから自由」と考えてはいけません。指定医薬部外品は薬機法上の医薬部外品であり、広告規制の対象です。事業者が作成・選択・転載・編集するレビューや、商品ページ上のFAQ、比較表等は、広告として確認する必要があります。
医薬品の分類から確認したい場合は「医薬品の分類について」もご確認ください。
EC販売前に確認したい製品情報と商品ページ表示
EC・モール・LP制作では、少なくとも次の項目を事前に確認しておくと、後工程の差し戻しを減らせます。
| 確認項目 | 制作前に確認する資料 |
|---|---|
| 商品区分 | パッケージ、製品資料、製造販売元資料 |
| 販売名 | パッケージ、承認書、表示原稿 |
| 効能効果 | 承認内容、添付資料、既存表示 |
| 用法用量 | パッケージ、説明文書、商品仕様書 |
| 使用上の注意 | パッケージ、外箱、説明文書 |
| 広告素材 | LP、バナー、SNS、記事広告、動画台本 |
| レビュー・体験談 | 自社引用の有無、引用許諾、広告利用の可否 |
| 比較・ランキング | 根拠資料、調査設計、注記、景品表示法上の確認 |
制作会社側で判断し切れない場合は、「これは販売ページだから大丈夫」と進めるのではなく、薬事・法務・製造販売元に確認する前提で素材を整理しておく方が実務的です。
指定医薬部外品の広告規制で注意すべきポイント


指定医薬部外品の広告では、第66条に加え、医薬品等適正広告基準に基づき、商品ごとの承認された名称・効能効果・用法用量の範囲を確認します。医薬部外品も、医薬品・化粧品・医療機器などと同じく、薬機法上の広告規制の対象です。
厚生労働省は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の広告が適正を欠く場合、国民の保健衛生上大きな影響を与えるおそれがあるとして、薬機法による広告規制を紹介しています。薬機法第66条では、医薬品・医薬部外品等の名称、製造方法、効能、効果、性能に関して、明示・暗示を問わず虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならないとされています。
広告媒体はWeb・SNSも対象
医薬品等適正広告基準の解説では、広告が消費者に与える効果は、表現や内容だけでなく、媒体の性質、広告全体の構成、説明の文脈、世相によっても異なるため、形式的ではなく総合的に判断する必要があるとされています。また、同基準は新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト、SNS等のすべての媒体における広告を対象とする旨も示されています。
つまり、指定医薬部外品の広告では、LP本文だけでなく、次のような素材も確認対象になります。
| 広告素材 | 見落としやすいポイント |
|---|---|
| ファーストビュー | 強いキャッチコピー、疾患名、即効性の印象 |
| 商品画像 | 画像内テキスト、ビフォーアフター、医療的演出 |
| バナー | 短いコピーほど断定表現になりやすい |
| SNS投稿 | ハッシュタグ、体験談、インフルエンサー投稿 |
| 記事広告 | 成分解説から商品効能へ誘導していないか |
| FAQ | 「治りますか?」への回答が治療保証になっていないか |
| レビュー引用 | 効能効果の保証的体験談になっていないか |
| 比較表 | 医薬品や他社品より優れる印象を与えていないか |
なお、指定医薬部外品を医薬品や他社商品と比較し、実際より優れているように見せれば、景品表示法上の優良誤認も問題になります。判断軸は「優良誤認・有利誤認とは?」もご確認ください。
また、企業がレビューやインフルエンサー投稿の内容決定に関与する場合は、効能表現だけでなく広告であることの明瞭性も確認します。「ステルスマーケティングとは?」で景品表示法上の判断を整理しています。
「効く」「治る」「改善する」は文脈で慎重に判断する
指定医薬部外品の商品で「効く」「治る」「改善する」といった表現を使用できるかは、単語だけでは判断できません。指定医薬部外品には、承認された効能効果の中で「改善」といった表現が用いられている品目もあるため、まずは商品ごとの承認内容と広告表現が対応しているかを確認する必要があります。
一方で、承認されていない疾病の治療・予防や、承認範囲を超える効能効果を訴求することはできません。たとえば、ビタミン含有保健剤で承認範囲を超えて「免疫力を高めて風邪を防ぐ」と表現したり、外皮消毒剤で「感染症を防ぐ」といった医薬品的な予防効果を示したり、のど清涼剤で「風邪を治す」といった治療効果を示す表現は、承認内容との整合性を欠くおそれがあるため注意が必要です。
| 表現の方向性 | 実務上の注意点 |
|---|---|
| 治療を示す表現 | 「治る」「完治」等の治療表現や「改善」等の表現が、各商品の承認効能の範囲内か確認 |
| 予防を示す表現 | 承認範囲を超える疾病予防の訴求確認 |
| 即効性表現 | 「すぐ効く」「瞬時に」などは根拠と承認内容を確認 |
| 安全性保証 | 「副作用なし」「誰でも安心」などは避ける |
| 最上級・No.1 | 景品表示法上の客観的根拠も必要 |
| 体験談 | 効能効果の保証的表現になりやすい |
ここで大事なのは、NGワード探しだけにしないことです。同じ単語でも、商品区分、承認内容、注釈、画像、見出し、比較対象、体験談の有無によって広告全体の印象は変わります。
また、「No.1」「最大」「最高」などは、承認効能とは別に、比較対象や調査方法など景品表示法上の根拠を確認します。「景品表示法の広告表現ガイド」でNo.1・比較表示の考え方を整理しています。
指定医薬部外品の広告表現チェック表
| チェック項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 承認効能の範囲内か | 商品ごとの認められた効能効果を超えていないか |
| 治療・改善・予防表現は適切か | 承認された効能効果の範囲内かどうか |
| 効能効果を保証していないか | 体験談、ビフォーアフター、専門家推薦で保証に見えないか |
| 用法用量と整合しているか | 使用頻度、対象者、使用方法が表示と一致しているか |
| 注意事項を軽視していないか | 「誰でも使える」「副作用なし」など安全性保証になっていないか |
| EC・SNS素材も確認したか | 画像、動画、サムネイル、ハッシュタグ、レビュー引用も含めたか |
| 景品表示法も確認したか | No.1、満足度、比較、価格訴求に客観的根拠があるか |
指定医薬部外品の広告では、「この単語なら使えるか」ではなく、「広告全体として何を約束しているように見えるか」を確認することが重要です。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
指定医薬部外品の広告チェックでは、「この単語が入っているからNG」「この単語を消せばOK」と考えると、かえって判断を誤ることがあります。
実務で問題になるのは、広告全体として消費者に何を約束しているように見えるかです。たとえば、本文では承認効能の範囲に収めていても、ファーストビュー、比較表、体験談、レビュー引用、医師風の演出が組み合わさることで、治療効果や保証の印象が強まることがあります。薬機法対応は、コピーの置き換え作業ではなく、広告全体の設計を整える作業です。制作初期から薬事確認を入れることで、後戻りを減らしやすくなります。
制作会社・広告代理店が依頼主に説明すべきこと
指定医薬部外品の広告制作では、依頼主に対して「言えません」とだけ伝えると、制作が止まりやすくなります。実務では、なぜ確認が必要なのか、どの資料を見ればよいのか、どこまでなら表現できる可能性があるのかを整理して説明することが大切です。
説明すべき基本方針
依頼主への説明では、次のように整理すると伝わりやすくなります。
指定医薬部外品は医薬部外品の一種であり、医薬品そのものではありません。薬機法上の広告規制対象であるため、医薬品のような治療・改善表現も、一般商材のような自由な効果訴求もできません。広告では、商品ごとの承認効能、用法用量、表示内容、注意事項、広告全体の印象を確認する必要があります。
この説明を最初に共有しておくと、「指定医薬部外品なのに、なぜ効くと言えないのか」という認識のズレを減らせます。
制作前にもらうべき資料
| 資料 | 目的 |
|---|---|
| パッケージ画像 | 区分表示、販売名、効能効果、注意事項の確認 |
| 承認内容が分かる資料 | 表現可能な効能効果の確認 |
| 商品仕様書 | 成分、用法用量、対象者の確認 |
| 既存広告 | すでに使用している表現の確認 |
| 製造販売元の確認済み表現 | 社内・薬事確認済みの訴求範囲を把握 |
| モール審査基準 | Amazon・楽天等の独自ルールを確認 |
| 根拠資料 | 景品表示法、比較表現、ランキング表示の確認 |
制作前の段階でこれらをそろえておくと、初稿作成後に大幅なリライトが必要になるリスクを下げられます。
表現調整では「弱める」だけでなく「正確に伝える」
薬機法対応というと、どうしても表現を弱める作業に見えます。しかし、広告実務では、単に弱くするだけでは成果につながりにくくなります。
たとえば、「疲れが取れる」を削るだけでは、商品の魅力が伝わらなくなることがあります。その場合は、承認効能や表示内容を確認したうえで、「肉体疲労時の栄養補給」など、認められた範囲で正確に伝える設計に変えることが考えられます。
広告表現の目的は、規制を避けることだけではありません。消費者に誤解を与えず、商品の特徴を的確に伝えることです。指定医薬部外品では、このバランスが特に重要になります。
よくあるご相談(FAQ)
- 指定医薬部外品とは何ですか?
-
指定医薬部外品とは、医薬部外品の一種として扱われる商品群です。医薬品そのものではありませんが、医薬部外品として薬機法上の規制対象になります。代表的なものとして、のど清涼剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤、きず消毒保護剤、ビタミン含有保健剤などがあります。広告制作では、商品ごとの承認効能、用法用量、表示内容、注意事項を確認することが基本です。
- 指定医薬部外品と医薬部外品の違いは何ですか?
-
指定医薬部外品は、医薬部外品という大分類の中に含まれる区分です。医薬部外品には、薬用化粧品、育毛剤、薬用歯みがき、薬用石けんなども含まれます。指定医薬部外品は、医薬品から医薬部外品へ移行した品目などを含む点に特徴があります。ただし、広告表現は「指定かどうか」だけでは決まりません。商品ごとの承認内容と広告全体の印象で判断します。
- 指定医薬部外品の一覧にはどのような品目がありますか?
-
厚生労働省の資料では、新指定医薬部外品として、のど清涼剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤、きず消毒保護剤、ひび・あかぎれ用剤、あせも・ただれ用剤、うおのめ・たこ用剤、かさつき・あれ用剤、ビタミン剤、ビタミン含有保健剤、カルシウム剤などが示されています。実際の広告制作では、品目名だけでなく、商品ごとの承認効能や表示内容を確認してください。
- 指定医薬部外品はネット販売できますか?
-
可能です。指定医薬部外品は医薬品そのものではないため、一般用医薬品の第1類・第2類・第3類の販売ルールとは分けて考えます。ただし、ネット販売ページに掲載する商品説明、画像、レビュー、FAQ、比較表は広告として確認が必要です。販売自体の可否だけでなく、表示、用法用量、注意事項、モール規約、薬機法・景品表示法上の表現を合わせて確認することが実務上は重要です。
- 指定医薬部外品の広告で「効く」と書けますか?
-
「効く」と書けるかどうかは、商品区分だけでは判断できません。承認効能の範囲、前後の文脈、対象とする症状、画像や体験談との組み合わせによって判断が変わります。疾病の治療・改善・予防を強く印象づける場合は、医薬品的な効能効果や誇大広告と評価されるおそれがあります。単語だけで判断せず、広告全体として何を約束しているように見えるかを確認してください。
- 指定医薬部外品と一般用医薬品を同じページで比較してもよいですか?
-
比較自体が直ちに問題になるとは限りませんが、自社製品間の比較か、他社製品との比較かを最初に分けることが大切です。
また、指定医薬部外品を一般用医薬品と並べることで、医薬品と同等の治療効果があるように見える場合、薬機法上のリスクが高まります。また、優良性や有利性を示す比較は、景品表示法上の根拠も必要です。比較ページでは、区分、効能効果、対象、用法用量、根拠資料、注記を整理して確認する必要があります。
- 制作会社はどの段階で薬事確認を入れるべきですか?
-
できれば、コピー完成後ではなく、構成案や訴求軸を決める段階で薬事確認を入れることをおすすめします。指定医薬部外品では、ファーストビュー、ベネフィット設計、レビュー引用、比較表、FAQの方向性によって、後から大きな修正が必要になることがあるからです。初期段階で承認効能と使える表現の範囲を確認しておくと、訴求力を保ちながら適切な情報伝達に近づけやすくなります。
まとめ
指定医薬部外品は、医薬部外品の一種です。医薬品そのものではありませんが、一般商材のように自由に効果を表現できるものでもありません。
広告制作では、「指定医薬部外品だから強く言える」「元医薬品だから治療表現に近づけてもよい」と考えるのではなく、商品ごとの承認効能、用法用量、表示内容、注意事項を確認する必要があります。
特にLP、EC商品ページ、モール商品ページ、SNS広告、記事広告では、本文だけでなく画像、見出し、体験談、レビュー引用、比較表、FAQまで含めて広告全体の印象を確認することが重要です。
個別案件では、商材カテゴリ、承認内容、媒体審査、モール規約、景品表示法上の根拠資料によって判断が変わります。制作前の段階で薬事・法務・製造販売元・専門家に確認できる体制を整えておくと、公開直前の大幅修正を避けやすくなります。
指定医薬部外品のLP・EC商品ページ・SNS広告で、承認効能を超えた表現になっていないか確認したい場合は、薬機法広告チェックをご活用ください。商品区分、効能効果、用法用量、広告全体の印象を踏まえて、掲載前の確認をサポートします。
なお、医薬部外品について体系的に知りたい場合は「医薬部外品広告の薬機法ガイド」をご覧ください。
広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「![]()
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参考情報・引用元
本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。
個別の広告表現の適否は、商材、媒体、表示内容、根拠資料、広告全体の印象などにより判断が異なるため、必要に応じて公的資料や専門家への確認を行ってください。
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年07月10日)
- 厚生省医薬安全局審査管理課長「新指定医薬部外品とみなされた品目に係る許可の取扱いについて」(平成11年3月15日医薬審第490号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7605&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年07月10日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」厚生労働省, 2017年9月29日. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf(参照日:2026年07月10日)
- 厚生労働省「化粧品・医薬部外品等ホームページ」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/keshouhin/index.html(参照日:2026年07月10日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年07月10日)
- 厚生労働省医薬食品局長「一般用医薬品から医薬部外品に移行する品目の範囲について」(平成16年7月16日薬食発第0716006号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8145&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年07月10日)
- 厚生省医薬安全局長「新指定医薬部外品の製造(輸入)承認基準等について」(平成11年3月12日医薬発第283号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7600&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長「新指定医薬部外品の製造販売承認基準の一部改正について」(平成29年3月28日薬生発0328第10号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2540&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長「『新指定医薬部外品の製造販売承認事務の取扱いについて』の一部改正について」(平成29年3月31日薬生薬審発0331第23号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2591&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課「新指定医薬部外品の製造販売承認事務の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について」厚生労働省, 2017年3月31日. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2588&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課・監視指導・麻薬対策課「新指定医薬部外品(ビタミン含有保健剤)の広告等に関する質疑応答集(Q&A)について」厚生労働省, 2017年6月9日. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2713&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省「医薬品の販売制度」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html(参照日:2026年08月12日)
- 東京都健康安全研究センター「医薬部外品の表示について」東京都健康安全研究センター. https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/k_yakuji/i-kanshi/b-hyouji/(参照日:2026年08月12日)
- 東京都健康安全研究センター「医薬部外品と医薬品医療機器等法について」東京都健康安全研究センター. https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/k_yakuji/i-sinsa/bugaihin/bugaihin_yaku/(参照日:2026年08月12日)
- 消費者庁「景品表示法」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/(参照日:2026年07月10日)
- 消費者庁「比較広告」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/comparative_advertising/(参照日:2026年08月12日)
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書の公表について」消費者庁, 2024年9月26日. https://www.caa.go.jp/notice/entry/039459/(参照日:2026年08月12日)
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