MENU

医薬部外品で「ニキビを治す」は使える?薬用化粧品のニキビ・肌荒れ表現の注意点

医薬部外品・薬用化粧品のニキビ広告で、「ニキビを防ぐ」と「ニキビを治す」の違いを整理した図。医薬部外品であっても、商品ごとの承認効能が「にきびを防ぐ」であれば、その予防範囲に沿って広告する必要があり、「ニキビを治す」「できたニキビを改善する」「根本治療する」など治療効果を印象付ける表現は承認範囲を超えるおそれがある。図では通常の効能表現として「にきびを防ぐ」、注意が必要な表現として「ニキビを治す」を対比し、一般化粧品との違い、商品ごとの承認内容、LPやSNSのコピー・画像・体験談を含む広告全体の印象まで確認することが重要であると示している。

「医薬部外品なら『ニキビを治す』まで言えるのでは?」。薬用化粧品のLP(ランディングページ)やSNS広告で、よく出る疑問です。結論からいうと、一般的なニキビ予防の薬用化粧品で「ニキビを治す」は使えません。通常認められるのは「にきびを防ぐ」などであり、「治す」は治療効果まで標ぼうする表現だからです。本記事では、ニキビと肌荒れの表現を、一般化粧品との違いも含めて整理します。

目次

「ニキビを治す」はNG、「ニキビを防ぐ」は承認確認が必要

一般的な薬用化粧品で「ニキビを治す」「できたニキビを改善する」「ニキビを根本治療する」はNGです。「薬用」「医薬部外品」と表示できても、医薬品のような治療効果まで自由に表現できるわけではありません。

一方、「ニキビを防ぐ」は、その製品が当該効能で承認されていれば使えます。薬用化粧品の効能範囲には、化粧水やクリーム等の「にきびを防ぐ」、薬用石けんの「体臭・汗臭及びにきびを防ぐ」等が示されています。ただし、効能は品目ごとに承認されます。商品名に「薬用」とあるだけで、ニキビ予防を広告できるとは限りません。

肌荒れも同じです。「肌荒れを治す」「炎症を改善する」「赤みを鎮める」は通常使えません。「肌荒れを防ぐ」「肌を整える」などは、承認効能や化粧品の効能範囲と一致する場合に表現できます。

なお、一般化粧品ではどこまでニキビ表現が使えるのかは、「化粧品広告で『ニキビを治す』は使える?洗浄によるニキビ予防・薬用化粧品との違い」で詳しくまとめています。

薬用化粧品の「治す」が薬機法上NGになる理由

薬機法第66条は、医薬品、医薬部外品、化粧品等の効能効果について、明示・暗示を問わず虚偽または誇大な広告を禁止しています。医薬品等適正広告基準も、承認を要する医薬部外品の効能効果表現を承認範囲内に限定しています。

「防ぐ」は発生予防ですが、「治す」は、すでに生じた症状の治療です。承認効能が予防にとどまる製品で治療まで標ぼうすれば、承認範囲を超えます。日本化粧品工業会のガイドラインでも、「治癒、回復、改善、治る、治療」等は原則として化粧品等に使わず、医薬部外品で個別承認を得た場合だけ承認範囲内で使えると整理されています。

「ニキビに」「ニキビケア」へ言い換えても解決しません。承認効能が「○○を防ぐ」の製品について、単に「○○に」と表示しないよう業界ガイドラインは示しています。「ニキビケア」の周囲に、ニキビが消える画像や「治った」という体験談があれば、広告全体として治療効果を暗示します。

薬用化粧品との違いを整理するには「化粧品で認められる56項目の効能効果とは? 」もあわせて確認しておくと判断しやすくなります。 

事例1|薬用美容液の「今ある大人ニキビを治す」はNG

医薬部外品・薬用美容液のLPで、承認効能の「にきびを防ぐ」を超えて「今ある大人ニキビを治す」「繰り返すニキビを根本改善」と治療効果まで訴求するNG広告事例。薬用美容液「CLEARNA ACNE ESSENCE」について、頬にニキビや赤みがある女性の写真とともに、「今ある大人ニキビを治す」「繰り返すニキビを根本改善」「赤み・炎症」「ニキビ跡」にアプローチすると表示し、グリチルリチン酸ジカリウム、サリチル酸、イソプロピルメチルフェノールなどの有効成分や初回1,980円のCTAを組み合わせている。一方、商品下部には「ニキビを防ぐ」「本商品はニキビの治療を目的としたものではありません」と注記されているが、強いメインコピーによる治療・改善の印象は打ち消されない。医薬部外品で承認効能が「にきびを防ぐ」である場合、今あるニキビの治療、炎症や赤みの改善、ニキビ跡への作用、根本改善まで広告できるわけではなく、見出しだけでなく人物画像、成分説明、本文、注記、CTAを含むLP全体を予防の範囲に組み直す必要があることを示した不適切事例である。
※自社で作成したイメージ画像です

たとえば、医薬部外品の美容液LPで「今ある大人ニキビを治す」「繰り返すニキビを根本改善」と表示したケースです。承認効能が「にきびを防ぐ」であれば、今ある症状の治療や根本改善までは表現できません。

修正は「治す」を「ケアする」に替えるだけでは足りません。企画の中心を治療から予防へ変更し、承認が確認できる場合は「ニキビを防ぐ薬用美容液」とします。そのうえで、保湿、使用感、日常の手入れへの取り入れやすさなど、商品事実へ訴求を広げます。

見出しだけでなく、ファーストビュー、本文、体験談、成分説明、CTAまで確認する方法は「医薬部外品LPの薬機法チェック」で詳しくまとめています。 

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
制作現場で起きやすいのは、見出しの「治す」だけを直し、LP全体には治療のストーリーが残る状態です。一般化粧品の「シワ改善」を主軸にしたLPが、単語修正ではストーリーを保てず、全面的な組み直しになった事例と同じです。企画の主語が「症状を治す」のままなら、末端コピーの置換では通りません。

事例2|「ニキビを防ぐ」と書いても、治癒画像があればNG

医薬部外品・薬用洗顔料の広告で、承認効能として「ニキビを防ぐ」と表示しながら、使用前後のビフォーアフター画像によって短期間でニキビが治癒・消失するように見せるNG広告事例。薬用洗顔料「CLEAR ACNE WASH」について、「毎日の洗顔で、ニキビを防ぐ」と予防効能を示す一方、「7日でニキビが消えた!」と大きく訴求し、使用前は頬に複数のニキビや赤みがある状態、7日後はニキビがほぼ見えなくなった状態の顔写真を並べている。さらに、グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノールなどの有効成分、薬用処方、ニキビ予防、低刺激処方といった表示を組み合わせ、短期間で今あるニキビが治る印象を強めている。承認効能が「にきびを防ぐ」であっても、治癒画像や「7日で消えた」という期間表示によって治療・改善効果まで暗示すれば承認範囲を超えるおそれがある。「写真は一例」「個人差があります」といった注記だけでは主表示の強い印象は打ち消されないため、薬機法上の承認範囲と景品表示法上の合理的根拠の両面から、画像・期間表示・コピーを含む広告全体を確認する必要があることを示した不適切事例である。
※自社で作成したイメージ画像です

承認効能に「にきびを防ぐ」がある薬用洗顔料で、「洗顔でニキビを防ぐ」と表示することは可能です。薬用石けんの効能範囲には、主剤に応じて「皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ」または「皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ」が示されています。

ただし、横に「7日でニキビが消えた」というビフォーアフター画像を置けばNGです。文字より画像が「治った」と強く伝えるからです。景品表示法上も、具体的な効果や期間を示す表示には、その表示と対応する合理的根拠が求められます。

修正するなら治癒画像を外し、使用方法、泡立ち、洗浄後の使用感などへ置き換えます。効能は承認どおり「ニキビを防ぐ」と明示します。

ニキビが消えたように見せる写真を含め、「医薬部外品広告でビフォーアフター画像をどこまで使える?」もあわせて確認してください。 

事例3|薬用クリームの「肌荒れ改善・赤み鎮静」はNG

医薬部外品・薬用クリームの広告で、「肌荒れ改善」「炎症を抑えて赤みを鎮静」と承認効能を超える治療・改善効果を訴求するNG広告事例。薬用スキンバリアクリームについて、頬に赤みや肌荒れが見られる女性の写真とともに、「繰り返す肌トラブルに」「肌荒れ改善」「炎症を抑えて赤みを鎮静」と大きく表示し、「肌荒れ改善」「炎症を抑える」「赤み・ニキビ跡にも」といった訴求を並べている。医薬部外品であっても、承認効能が「肌あれ」「あれ性」「にきびを防ぐ」等の範囲である場合、肌荒れを治療・改善する、炎症を抑える、赤みを鎮静する、ニキビ跡に作用するといった表現まで一般化して広告できるわけではない。商品が医薬部外品であることや「薬用」という表示だけでは承認範囲を広げる根拠にならず、個別商品の承認内容を確認したうえで「肌荒れを防ぐ」「肌を整える」「皮膚にうるおいを与える」などの範囲へ訴求を組み直す必要があることを示した不適切事例である。
※自社で作成したイメージ画像です

薬用クリームについて、承認された効能効果を超えて「肌荒れ改善」「炎症を抑えて赤みを鎮静」と表示することは避ける必要があります。薬用化粧品の効能範囲には「肌あれ。あれ性。」や「にきびを防ぐ」等がありますが、炎症治療や赤みの改善まで一般化できません。

訴求したいのが日常的な肌の手入れであれば、「肌荒れを防ぐ」「肌を整える」「皮膚にうるおいを与える」など、承認内容と商品特性に沿って組み直します。

なお、一般化粧品でも「肌荒れを防ぐ」は効能範囲に含まれ、洗顔料では「洗浄によりニキビを防ぐ」と表現できます。一般化粧品だから予防表現を一切使えない、という整理も誤りです。

なお「薬用だから言える」「一般化粧品だから言えない」と単純には分けられません。化粧品と医薬部外品の違いについては「化粧品と医薬部外品の違いとは?」でまとめています。 

実務では承認書から訴求の上限を決める

最初に確認するのは、容器の「医薬部外品」表示だけではありません。製造販売業者から、当該品目の承認書、承認された「効能又は効果」、有効成分、用法を入手します。

承認効能を抜き出し、治療・改善・鎮静・根治など承認を超える企画語を外したうえで、画像、グラフ、体験談、専門家コメント、注釈、CTA(行動の指示)まで確認します。

訴求を残すには、効能だけに頼らないことです。ニキビ予防の承認があるなら、その効能を明示し、泡、テクスチャー、香り、使用感、容器、朝晩の使用場面など、事実に基づく商品価値を組み合わせます。成分研究を見つけても、その結果を直ちに商品効果へ置き換えてはいけません。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
「法律上説明できること」と「媒体審査を通ること」は別です。出稿先が決まっているなら、承認効能と媒体基準を企画段階で確認します。また、根拠は集めて終わりではなく、表示内容と対応する形へ変換しなければなりません。商品設計や使用条件を先に確認する姿勢も、コピーの後工程だけで直さないために欠かせません。

医薬部外品の承認効能全体は医薬部外品の効能効果と広告表現で、区分の違いは化粧品と医薬部外品の違いで確認できます。

一般化粧品との境界は化粧品広告で「ニキビを治す」は使える?、LP全体の確認方法は医薬部外品LPの薬機法チェックへつなげます。

まとめ

一般的な薬用化粧品で「ニキビを治す」は使えません。「治す」は、通常の承認効能である「ニキビを防ぐ」を超える治療表現です。「肌荒れを改善する」「赤みを鎮める」も、個別承認がない限りNGです。

一方、「ニキビを防ぐ」「肌荒れを防ぐ」は、製品の承認効能や化粧品効能の範囲に合致すれば使えます。確認すべきものは商品名の「薬用」ではなく、品目ごとの承認内容です。承認書を起点に、コピー、画像、体験談、CTAまで同じ効能範囲にそろえてください。

医薬部外品広告について体系的に理解したい方は「医薬部外品の効能効果と広告表現|美白・シミ・育毛・ニキビ・デオドラントの注意点」もご覧ください。

広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「薬機法ライティング®とは|薬機法対応と訴求力を両立する広告表現の考え方」で詳しく解説しています。

【無料】薬機法AIチェックツール「薬事ディフェンダー」

広告表現について、「どこに注意すべきか分からない」「公開前に確認ポイントを整理したい」という場合は、無料の薬機法チェックツール「薬事ディフェンダー」をご活用ください。

【無料】「使える・使えない」を覚えるだけでなく、自分で判断できるようになる(薬機法かけこみ寺®メールマガジン)

薬機法・景品表示法・医療広告について、実際の相談事例から「なぜそう考えるのか」「訴求を残すにはどう考えるか」をお届けする無料メルマガです。
目指すのは、表現を直すだけでなく、その理由を社内やクライアントにも説明できるようになること。
ご登録者には、初回限定の無料メールコンサルティングもご用意しています。
今、判断に迷っていることがあれば、登録後のご案内メールに返信してご相談ください。

形態 必須
業種 必須

登録後、配信されるメールからいつでも解除できます。

薬機法・景品表示法を実務で使える判断力を身につけ、売れる表現に落とし込む講座

クリエイティブの幅が広がる。 ギリギリを攻めても、手戻りしない。 300件以上の事例で判断力を鍛え、 もう実務で迷わない薬機法・景品表示法講座のイメージ画像

「薬機法マスター講座」では、300件以上の広告事例と約10時間の動画を通じて、薬機法・景品表示法を実務で使うための判断方法を学べます。NG表現の暗記ではなく、根拠をもって広告を制作・確認・修正する力を身につけたい方におすすめです。

参考情報・引用元

本記事は、関係法令や公的機関、業界ガイドライン等の公式資料に基づき、薬用化粧品および医薬部外品における「ニキビ予防」「ニキビ治療」「肌荒れ」「赤み」に関連する訴求について、薬機法が定める承認効能の範囲や医薬品等適正広告基準、一般化粧品との差異、薬用石けんの個別規制、さらに景品表示法上の不当表示(優良誤認・不実証広告)防止の観点から解説しています。
実際の広告表現については、各製品の承認情報や配合成分、具体的な効能、使用方法、商品分類のほか、コピーやビジュアル、体験談、エビデンス、全体的な印象によって適否の判断が分かれるため、必要に応じて最新の公的文献や専門家への照会、承認書の内容確認を行ってください。

免責事項

本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
内容の正確性には十分配慮していますが、法令・行政運用の変更や個別事情により判断が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。
実務への適用にあたっては、最新の公的資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政機関または専門家へご相談ください。誤り等が判明した場合は、確認のうえ訂正・更新します。

医薬部外品・薬用化粧品のニキビ広告で、「ニキビを防ぐ」と「ニキビを治す」の違いを整理した図。医薬部外品であっても、商品ごとの承認効能が「にきびを防ぐ」であれば、その予防範囲に沿って広告する必要があり、「ニキビを治す」「できたニキビを改善する」「根本治療する」など治療効果を印象付ける表現は承認範囲を超えるおそれがある。図では通常の効能表現として「にきびを防ぐ」、注意が必要な表現として「ニキビを治す」を対比し、一般化粧品との違い、商品ごとの承認内容、LPやSNSのコピー・画像・体験談を含む広告全体の印象まで確認することが重要であると示している。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次