ECサイトや通販LP(ランディングページ)を制作するとき、「特定商取引法に基づく表記のページを設置しているから、特商法への対応はできている」と考えていないでしょうか。
結論からいうと、特商法表記ページを設置しているだけでは、特定商取引法への対応として十分とは限りません。
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、消費者トラブルが生じやすい取引について、事業者が守るべきルールを定めた法律です。ECサイトや通販LPでは、販売価格、送料、支払方法、返品条件、定期購入条件などを、消費者が契約前に理解できるように表示する必要があります。
特に定期購入やサブスクリプションでは、初回価格だけでなく、2回目以降の価格、支払総額、契約期間、解約条件、最終確認画面の設計まで確認しなければなりません。
この記事では、特定商取引法の対象取引、通信販売で表示すべき事項、定期購入広告と最終確認画面の注意点、薬機法・景品表示法との違いについて、広告・EC制作の実務に即して解説します。
- 特定商取引法は「売り方」と「契約条件」を確認する法律:ECや通販LPでは、商品説明だけでなく、価格、送料、支払方法、返品、解約、定期購入などの販売条件を消費者が理解できる状態にする必要があります。
- 特商法表記ページだけを見ても十分ではない:広告、商品ページ、申込画面、特商法表記、利用規約、最終確認画面の内容が一致しているかを、購入導線全体で確認することが実務上のポイントです。
- 薬機法・景品表示法と分けて横断確認する:健康食品や化粧品の通販では、効能効果を確認する薬機法、誤認表示を確認する景品表示法、販売条件を確認する特定商取引法を、それぞれの観点から確認します。
特定商取引法とは?簡単にいうとどのような法律か

特定商取引法とは、消費者トラブルが生じやすい一定の取引について、事業者の表示義務、勧誘時の禁止行為、契約解除等のルールを定めた法律です。
消費者庁は、特定商取引法の目的を、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることと説明しています。
特商法と特定商取引法は同じ意味
実務で使われる「特商法」は、「特定商取引法」の略称です。法律の正式名称は「特定商取引に関する法律」です。
広告制作の現場では、次のような言い方がよく使われます。
- 特商法表記
- 特商法ページ
- 特商法チェック
- 特商法上の表示義務
いずれも、主に特定商取引法に基づく表示や販売方法の確認を意味しています。
特定商取引法が規制するのは「売り方」と「契約条件」
広告担当者にとってのポイントは、特定商取引法が商品ジャンルだけで決まる法律ではないことです。
たとえば、同じ化粧品を販売する場合でも、店舗で通常販売するケースと、インターネット上で申込みを受けるケースでは、確認すべきルールが異なります。
ECサイトや通販LPで問題になりやすいのは、主に次のような事項です。
- 商品・サービスはいくらなのか
- 送料や手数料を含めて、いくら負担するのか
- いつ、どのような方法で支払うのか
- 商品はいつ届くのか
- 返品できるのか
- 定期購入か、1回限りの購入か
- 何回の購入が必要なのか
- 解約はいつまでに、どの方法で行うのか
つまり、商品の魅力をどのように伝えるかだけではなく、消費者がどのような条件で契約するのかまで確認する法律です。
EC・通販・LP制作で特商法が重要になる理由
通信販売では、対面で販売員から説明を受けず、広告や画面上の情報をもとに契約を判断します。
そのため、広告に記載された価格や返品条件が不明確だったり、申込画面で初めて定期購入だと分かったりすると、消費者が想定していなかった契約を結ぶ可能性があります。
消費者庁も、通信販売では販売条件等の情報がまず広告を通じて提供されるため、広告の記載が不十分・不明確だとトラブルにつながると説明しています。
広告制作では、「キャッチコピーに問題がないか」だけでなく、「契約内容を正しく理解できる導線になっているか」まで見る必要があります。
特商法の表記については「特定商取引法に基づく表記とは?通販・EC・LPで必要な記載項目と注意点を実務者向けに解説」もご覧ください。
特定商取引法・景品表示法・薬機法の違い
| 法規制 | 広告実務で主に確認する内容 | 通販LPでの確認例 |
|---|---|---|
| 特定商取引法 | 販売方法、価格、返品、解約、契約条件、事業者情報 | 定期購入の回数、総額、解約期限、最終確認画面 |
| 景品表示法 | 商品・サービスを実際より著しく優良・有利に見せていないか | 「通常価格」「今だけ」「満足度No.1」「実質無料」 |
| 薬機法 | 医薬品等の広告、医薬品的効能効果、承認・認証範囲等 | 化粧品の効能範囲、医薬部外品の承認表現、未承認医薬品的表現 |
景品表示法は、商品やサービスの内容、価格等について、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示などを規制します。薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の広告が規制されています。
通販LPでは、一つの価格表示が特定商取引法と景品表示法の両方に関係する場合もあります。法律をどれか一つに絞るのではなく、役割を分けて確認することが大切です。
薬機法や景品表示法との違いは「特定商取引法と薬機法・景品表示法の違い|広告制作で確認すべき法令を比較解説」もご覧ください。
特定商取引法の対象となる取引類型

特定商取引法は、すべての取引を一律に規制する法律ではありません。消費者トラブルが生じやすいとされる、一定の取引類型を対象にしています。
特定商取引法の主な取引類型
| 取引類型 | 概要 | 広告・制作実務で関係する場面 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 消費者の自宅等を訪問して契約する取引 | 訪問営業、キャッチセールス、アポイントメントセールス |
| 通信販売 | インターネット、郵便等で申込みを受ける取引 | ECサイト、通販LP、テレビ通販、SNSからの商品購入 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込みを受ける取引 | 電話で別商品や定期購入を勧めるケース |
| 連鎖販売取引 | 販売員を勧誘し、組織を連鎖的に拡大する取引 | いわゆるマルチレベルマーケティング(MLM)等 |
| 特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務と高額な対価を伴う一定の取引 | エステティック、語学教室等の対象役務 |
| 業務提供誘引販売取引 | 仕事や収入を得られるとして金銭負担を求める取引 | 副業・在宅ワーク関連の勧誘 |
| 訪問購入 | 事業者が消費者宅等を訪問して物品を購入する取引 | 訪問買取 |
消費者庁の特定商取引法ガイドでも、これらの7類型が整理されています。
ECサイト・通販LPは通信販売に該当しやすい
通信販売とは、事業者がインターネット等で広告し、郵便やインターネット等の通信手段によって申込みを受ける取引です。電話勧誘販売に該当するものは除かれます。
一般的なECサイト、通販LP、オンラインショップ、アプリ内購入などは、通信販売のルールを確認する場面が多くなります。
ただし、「Web広告を見た消費者から電話を受け、その電話で広告にない定期購入を勧誘する」といったケースでは、通信販売ではなく電話勧誘販売の規制が問題になる可能性があります。
取引類型は、広告を掲載した媒体だけではなく、誰が、どのように勧誘し、どの方法で申込みを受けたかを含めて判断します。
健康食品・化粧品・サービス商材でも対象になり得る
特定商取引法は、健康食品だけ、化粧品だけを対象にする法律ではありません。
雑貨、教材、デジタルサービス、オンライン講座なども、通信販売の要件を満たせば対象になり得ます。有償の役務提供も含まれるため、「物を発送しないサービスだから特商法は関係ない」とは限りません。
一方で、取引の目的や相手方、事業内容によって適用除外となる場合もあります。BtoBであるという名称だけで判断せず、契約の実態を確認する必要があります。
ここで持ち帰っていただきたいのは、商品カテゴリではなく、販売方法と契約の流れから対象取引を確認するという視点です。
通信販売で事業者が表示すべき主な項目
通信販売の広告では、消費者が申込みを判断するために必要な販売条件を表示する必要があります。
代表的な表示事項は次のとおりです。
| 確認項目 | 表示内容の例 | 制作時に見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 販売価格・役務の対価 | 税込価格、各回の価格 | 初回価格だけを強調していないか |
| 送料・その他の負担 | 送料、決済手数料、登録料 | 地域別送料や追加料金が抜けていないか |
| 支払時期・方法 | クレジットカード、後払い、引落日 | 決済方法ごとの時期が一致しているか |
| 引渡し・提供時期 | 注文後○営業日以内に発送 | 予約商品、欠品時の扱いが分かるか |
| 申込期間 | ○月○日まで | 「今だけ」だけで終わっていないか |
| 返品・解除 | 返品の可否、期限、費用負担 | 未開封条件、返送料、連絡期限が分かるか |
| 事業者情報 | 名称、住所、電話番号 | 法人名、運営責任者、連絡先が正しいか |
| 継続契約の条件 | 回数、期間、各回の価格 | 2回目以降や最低購入回数が明確か |
| 特別な販売条件 | 数量制限、対象地域等 | バナーと規約で条件が違っていないか |
| 動作環境 | ソフトウェア等の利用環境 | OSや対応端末の条件が古くないか |
販売価格だけでなく、消費者の負担総額を見る
LPに「初回980円」と大きく表示されていても、それだけで販売条件を十分に説明したことにはなりません。
送料、手数料、2回目以降の価格、購入回数などを含めると、消費者が支払う総額が大きく変わることがあります。
特に定期購入では、初回価格の近くに小さな文字で2回目以降の条件を記載するだけでは、広告全体として契約内容が伝わりにくくなる場合があります。
実務では、次の3点を並べて確認します。
- 消費者が最初に目にする価格
- 実際に各回で支払う価格
- 契約によって支払う総額
価格の数字が正しいかだけでなく、何の価格なのかが一見して理解できるかを確認してください。
返品条件は「利用規約に書いてある」だけで終わらせない
通信販売では、返品の可否、返品できる期間、送料の負担等が重要な表示事項です。消費者庁は、返品特約に関する事項について、広告上の省略を認めない項目として整理しています。
たとえば、次のような表示では条件が十分に伝わらない可能性があります。
- 「返品については利用規約をご覧ください」
- 「返品不可」の表示が目立たない
- 「返品不可」の表示がどの商品に適用されるか分からない
- 「商品到着後一定期間」として具体的な期限を書かない
- 返品できる条件を、別ページの長文の中に埋め込む
返品条件は、商品ページ、特商法表記、利用規約、カスタマーサポートの運用が一致している必要があります。
表示上は「返品可能」となっていても、実際には問い合わせ窓口で受け付けていない場合、表示だけを直しても問題は解決しません。広告と運用をセットで確認します。
特商法表記ページを設置すれば十分とは限らない
「特定商取引法に基づく表記」のページは重要ですが、そのページに必要事項をまとめているだけで、特商法上の確認が完了するわけではありません。
ECサイトや通販LPでは、特商法表記ページだけでなく、広告表示、販売ページ、申込画面、最終確認画面など、購入までの導線全体を確認する必要があります。
特定商取引法では、通信販売広告の表示に加えて、申込み内容の最終確認画面についても確認すべき表示ルールが設けられています。
したがって、実務では次の箇所を分けて確認します。
- 広告バナー、SNS広告
- 記事LP、販売LP
- 商品詳細ページ
- カート投入後の画面
- 特商法表記ページ
- 返品ポリシー、利用規約
- 注文確定直前の最終確認画面
- 注文完了メール
特商法表記の内容が正しくても、LP上で「1回限り」と誤認させる表示があったり、最終確認画面で定期購入条件が分かりにくかったりする場合は、購入導線全体として見直しが必要です。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
広告チェックの現場では、「特商法表記のページはあります」と説明を受けることがよくあります。ただ、ここで確認を終えると、LPとカートで価格が違う、最終確認画面に定期条件が出ていない、といった問題を見落とします。
大事なのは、特商法ページの有無ではありません。消費者が広告を見てから注文を確定するまでに、どのような契約だと理解するかです。
LP、申込フォーム、最終確認画面、利用規約を別々の制作物として見るのではなく、一つの購入導線として照合する。この視点が、実務では欠かせません。
定期購入・サブスクリプション広告で注意すべきこと


定期購入やサブスクリプションでは、「安い初回価格」よりも、その後どのような契約が続くのかを明確に伝えることがポイントです。
初回価格と2回目以降の価格を分けて表示する
たとえば、初回500円、2回目以降5,000円の商品で、初回価格だけを大きく見せると、消費者が1回限り500円で購入できると受け取る可能性があります。
広告制作では、少なくとも次の事項を確認します。
- 初回価格
- 2回目以降の価格
- 各回の送料
- 各回の商品数量
- 配送間隔
- 最低購入回数の有無
- 契約期間
- 自動更新の有無
- 有期・回数固定の場合の支払総額
- 無期限契約の場合は、無期限である旨と一定期間の支払額の目安
消費者庁のガイドラインでは、定期購入契約について、初回価格だけでなく、各回の代金や消費者が支払う総額を明確に表示することが求められています。初回と2回目以降で代金が異なる場合は、価格差や支払回数が購入前に分かる表示になっているかを確認する必要があります。
回数縛りがなくても「定期購入」であることを示す
「いつでも解約可能」であっても、自動的に次回商品が発送される契約であれば、1回限りの購入とは異なります。
回数縛りがないことだけを強調し、定期購入であることが分かりにくくなっていないかを確認してください。
無期限の定期購入やサブスクリプションでは、その旨を明確にし、自動更新がある場合には自動更新であることも表示する必要があります。
解約条件は「解約できるか」だけでなく「どう解約するか」を見る
「いつでも解約できます」という表示があっても、実際には次回発送日の10日前までに電話連絡が必要で、電話が特定の時間帯しかつながらない場合があります。
確認すべき事項は、次のとおりです。
- 解約の申出期限
- 解約方法
- 電話、Web、メール等の受付手段
- 受付時間
- 次回発送との関係
- 違約金や差額請求の有無
- 解約時に必要となる手続
- 返品が必要な場合の条件
消費者庁のガイドラインでは、解約の申出期限や、解約時に違約金その他の不利益が生じる場合、その内容も表示事項に含まれるとされています。また、解約方法を特定の手段や時間帯に限定する場合には、最終確認画面でも明確に表示する必要があると整理されています。
無料期間から有料契約へ移行する場合
無料体験や割引期間の終了後、自動的に有料契約へ移行するサブスクリプションでは、次の事項を明確にします。
- 無料・割引期間の終了日
- 有料契約への移行時期
- 移行後の価格
- 課金の周期
- 自動更新の有無
- 有料化を止めるための解約期限と方法
「初月無料」という言葉だけで判断せず、消費者が何もしなかった場合に、いつ、いくら請求されるかを基準に表示を確認します。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
定期購入LPで修正が大きくなる案件は、ライティングの問題というより、販売条件が決まらないまま制作が進んでいることがあります。
初回価格は決まっているけれど、2回目以降の送料が未定。解約期限は決まっているけれど、受付方法が未定。この状態では、LP、カート、利用規約の表示をそろえられません。
特商法対応は、完成した広告に注釈を足す作業ではありません。企画段階で価格、回数、総額、解約、返品まで整理し、それを各画面へ落とし込む設計です。制作前の確認項目として組み込むことで、公開直前の大幅修正を減らせます。
最終確認画面で表示すべき内容
最終確認画面は、消費者が注文を確定する直前に、契約内容を一覧して確認する画面です。
LPや特商法表記に必要事項が書かれていても、最終確認画面には最終確認画面としての表示が求められます。
最終確認画面の主な確認項目
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 分量 | 商品数量、回数、契約期間、利用可能回数 |
| 販売価格・対価 | 各商品の価格、送料、支払総額 |
| 支払時期・方法 | 決済手段、各回の支払時期 |
| 引渡し・提供時期 | 初回および各回の発送・提供時期 |
| 申込期間 | 期間限定販売の場合の具体的な期間 |
| 返品・解除 | 返品条件、解約期限、解約方法、不利益条件 |
| 定期購入条件 | 各回の数量、価格、回数、総額、自動更新等 |
消費者庁は、最終確認画面において一定事項を表示し、消費者が申込内容を容易に確認・訂正できるようにする必要があると説明しています。
リンクを設置すれば十分とは限らない
最終確認画面では、必要事項を画面上で分かりやすく表示することが原則です。
画面構成上、リンク先や別ウィンドウで詳細を確認させる場合でも、消費者が「どの条件をどこで確認できるのか」を明確に認識でき、参照先で必要事項を容易に確認できる状態にしておく必要があります。
たとえば、「詳細はこちら」というリンクだけを画面下部に設置し、リンク先の長い利用規約を読み進めなければ解約条件が分からない設計は、購入前に重要な条件を確認しにくいため、表示方法を見直した方がよいでしょう。
申込み内容を訂正できる設計になっているか
最終確認画面では、必要事項を表示するだけでなく、消費者が注文内容を確認し、誤りがあれば訂正できる設計になっているかも確認します。
確認項目の例は次のとおりです。
- 商品の種類
- 数量
- 配送先
- 支払方法
- クーポンの適用
- 定期購入か単品購入か
- 配送周期
また、注文確定ボタンの直前で、どの商品・どの契約内容について申込みを確定するのかが分かる表示になっているかも確認します。
特定商取引法と薬機法・景品表示法をどう分けて確認するか
健康食品や化粧品の通販LPでは、特定商取引法だけを確認しても、広告全体の確認は完了しません。
健康食品の定期購入LPの例
たとえば、健康食品の定期購入LPでは、次のように法規制を分けます。
| 表示内容 | 主な確認法規 |
|---|---|
| 「血圧を正常にする」 | 薬機法、健康増進法等 |
| 「医師の90%が推奨」 | 景品表示法、広告全体によっては薬機法 |
| 「通常価格10,000円」 | 景品表示法 |
| 「初回500円」 | 特定商取引法、景品表示法 |
| 「3回の購入が必要」 | 特定商取引法 |
| 「いつでも解約可能」 | 特定商取引法、表示内容によっては景品表示法 |
| 最終確認画面の総額 | 特定商取引法 |
一つの表示が、複数の法律にまたがることもあります。
「初回500円」という価格自体が事実でも、3回購入が必要な条件を分かりにくくしていれば、特定商取引法上の表示だけでなく、取引条件を実際より有利に見せていないかという景品表示法上の検討も必要です。
法律別チェックではなく、購入導線別に確認する
実務では、法律ごとに担当者やチェックシートが分かれていることがあります。
ただし、消費者は法律ごとに広告を見ているわけではありません。
ファーストビューで初回価格を見て、途中で商品説明や体験談を読み、カートへ進み、最終確認画面で注文を確定します。
そのため、最終的には次の購入導線に沿って確認することが重要です。
広告バナー
↓
記事LP・販売LP
↓
商品詳細ページ
↓
申込フォーム
↓
最終確認画面
↓
注文完了
↓
解約・返品対応
個別の言葉が正しいかだけでなく、この流れ全体で消費者がどのような契約だと理解するかを確認します。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
「定期購入」という言葉が書かれていればよい、「解約可能」と書けばよい、と考えると、実務判断を誤りやすくなります。
たとえば、画面の大部分が「500円でお試し」という印象なのに、定期条件だけが小さく書かれていれば、消費者には1回限りの購入に見えるかもしれません。
確認すべきなのは、特定の言葉があるかではなく、広告全体が何を約束しているように見えるかです。価格、デザイン、ボタン、注釈、画面遷移まで含めて、契約の実態と広告から受ける印象が一致しているかを見る必要があります。
LP制作時に見落としやすい特商法上のポイント
LPと特商法表記の価格が一致していない
キャンペーン価格をLPで変更したものの、特商法表記やカートの価格が更新されていないケースがあります。
価格改定時は、次の箇所を一括で確認します。
- バナー
- LP
- 商品詳細ページ
- カート
- 最終確認画面
- 特商法表記
- 利用規約
- 自動返信メール
返品条件と解約条件を混同している
返品は、受け取った商品を返送する条件です。解約は、継続契約を将来に向けて終了する手続きです。
定期購入では、次回以降を止める解約と、すでに届いた商品の返品を分けて表示します。
「いつでも解約可能」と書かれていても、届いた商品を自由に返品できるとは限りません。両者を同じ意味に見せないことが必要です。
打ち消し表示が小さすぎる
ファーストビューで「初回500円」と大きく表示し、画面下部に小さく「定期購入です」と書くだけでは、広告全体として条件が伝わりにくくなります。
文字が存在するかどうかだけでなく、次の点を確認します。
- 文字サイズ
- 文字色と背景色
- 強調表示との距離
- スクロールせずに見えるか
- スマートフォンで読めるか
- 動画やポップアップに隠れないか
- 表示時間が短すぎないか
カートシステムを制作範囲外として確認していない
制作会社がLPだけを納品し、カートや最終確認画面はクライアントが設定するケースがあります。
この場合でも、LPの販売条件とカート表示が一致しているかを確認しなければ、購入導線として矛盾が残ります。
最終的な法的判断を制作会社が行わない場合でも、少なくとも次の事項をクライアントへ確認事項として渡すとよいでしょう。
- 商品価格
- 送料・手数料
- 定期回数
- 各回の価格
- 総額
- 解約期限・方法
- 最終確認画面の表示
- 特商法表記との一致
LP制作時の注意点は「特定商取引法とは?対象取引・事業者の表示義務・EC広告での注意点を実務者向けに解説」もご覧ください。
特定商取引法の基礎を踏まえた広告チェックの進め方
特定商取引法のチェックは、ページ内の文言を上から順に読むだけではなく、取引内容を整理してから各画面を照合する方法が効果的です。
1. 取引類型を確認する
まず、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供など、どの取引類型に該当する可能性があるかを確認します。
確認する情報は次のとおりです。
- 誰が販売するか
- 誰に販売するか
- どの媒体で広告するか
- どのように勧誘するか
- どの方法で申込みを受けるか
- 商品販売か、役務提供か
- 単品購入か、継続契約か
2. 販売条件を先に確定する
広告制作を始める前に、次の情報を確定させます。
- 価格
- 送料
- 手数料
- 支払方法
- 発送時期
- 返品条件
- 定期購入条件
- 解約条件
- キャンペーン期間
- 数量制限
条件が未確定のままLPを作ると、後からコピー、注釈、カート表示、利用規約を修正することになります。
3. LP・カート・特商法表記を照合する
次のような確認表を作ると、表示の不一致を見つけやすくなります。


4. 薬機法・景品表示法とあわせて確認する
最後に、商品説明、価格訴求、比較表示、体験談などについて、薬機法や景品表示法などの観点から確認します。
特商法上の販売条件が正しく表示されていても、通常価格での販売実績がなかったり、健康食品で医薬品的な効果を表示したりすれば、別の問題が残ります。
実務では、次の流れで確認すると整理しやすいでしょう。
取引類型の確認
→ 販売条件の確定
→ LP表示の確認
→ 特商法表記との照合
→ カート・最終確認画面の確認
→ 薬機法・景品表示法等の横断確認
→ 法務・専門家による個別確認
よくあるご相談(FAQ)
- 特定商取引法とは簡単にいうと何ですか?
-
特定商取引法とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、消費者トラブルが生じやすい取引について、事業者が守るべき表示や勧誘のルールを定めた法律です。
ECサイトや通販LPでは、価格、送料、支払方法、返品条件、定期購入条件、事業者情報などを、消費者が契約前に理解できるように示すことがポイントになります。
- 特商法と特定商取引法は同じ意味ですか?
-
はい。一般に「特商法」は「特定商取引法」の略称として使われます。正式名称は「特定商取引に関する法律」です。
広告制作の現場で使われる「特商法表記」は、通信販売等を行う事業者が、法律上必要となる販売条件や事業者情報を表示することを指しています。
- ECサイトや通販LPは特定商取引法の対象ですか?
-
インターネット上で広告し、Webフォーム等の通信手段によって商品や有償サービスの申込みを受ける場合、多くは通信販売のルールを確認する必要があります。
ただし、電話で勧誘して別の契約を締結する場合など、取引の流れによっては別の取引類型が問題になることがあります。媒体だけでなく、勧誘方法と申込方法を含めて判断します。
- 特商法表記ページを設置すれば十分ですか?
-
特商法表記ページの設置だけで、購入導線全体の確認が完了するとは限りません。
通信販売では広告の表示に加え、申込書面や注文確定直前の最終確認画面にも表示ルールがあります。LP、商品ページ、特商法表記、利用規約、カート、最終確認画面の内容が一致しているかを確認する必要があります。
- 定期購入広告では何を表示すべきですか?
-
初回価格だけでなく、2回目以降の価格、各回の商品数量、配送間隔、最低購入回数、支払総額、解約期限、解約方法などを確認します。
自動更新や無期限の契約である場合には、その旨も明確にします。表示項目が存在するだけでなく、消費者が1回限りの購入と誤認しない見せ方になっているかがポイントです。
- 通信販売にはクーリング・オフがありますか?
-
通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。
ただし、売買契約で広告に返品特約が明瞭に表示されていない場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば、消費者の送料負担で返品できる場合があります。これはクーリング・オフではなく、特定商取引法第15条の3に基づく申込みの撤回・解除です。広告に「返品不可」などの返品特約が適切に表示されている場合は、その特約が優先されます。
- 特定商取引法と景品表示法は何が違いますか?
-
特定商取引法は、主に販売方法、契約条件、事業者情報等を確認する法律です。
景品表示法は、商品やサービスの品質、価格、取引条件等について、実際より著しく優良または有利であると消費者に誤認させる表示などを規制します。通販LPの価格や定期購入条件は、両方の法律から確認が必要になる場合があります。
- 広告代理店や制作会社はどこまで確認すべきですか?
-
広告代理店や制作会社が最終的な法的判断を行う立場でない場合でも、制作物に掲載する価格、送料、返品条件、定期購入条件が、クライアントの販売条件やカート表示と一致しているかを確認する視点は重要です。
特にカートや最終確認画面が制作範囲外の場合は、確認対象、担当者、最終承認者を明確にします。判断が難しい箇所は、クライアントの法務担当者、弁護士、専門家等へ確認事項として引き継ぎます。
まとめ
特定商取引法は、ECサイトや通販LPにおいて、販売方法や契約条件を消費者へ分かりやすく伝えるための基本ルールです。
実務で特に押さえたいのは、「特商法表記ページがあるか」だけでは確認が終わらないという点です。
広告、LP、商品ページ、申込フォーム、特商法表記、利用規約、カート、最終確認画面を一つの購入導線として確認し、価格、送料、返品、解約、定期購入条件が一致しているかを照合します。
また、健康食品や化粧品の通販では、特定商取引法に加え、薬機法、景品表示法、健康増進法等の確認も必要になることがあります。
公開前には、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 取引類型を確認する
- 販売条件を確定する
- LPと特商法表記を照合する
- カートと最終確認画面を確認する
- 薬機法・景品表示法等を横断確認する
- 個別案件を法務・専門家へ確認する
特定商取引法は、必要事項を一つのページに並べるためだけの法律ではありません。消費者が契約内容を理解したうえで申し込める購入導線になっているかを確認することが、広告・EC制作の現場では重要です。
なお、特定商取引法を体系的に知りたい方は「特定商取引法の広告実務ガイド 」をご覧ください。
広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「![]()
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参考情報・引用元
本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。
個別の広告表現の適否は、商材、媒体、表示内容、根拠資料、広告全体の印象などにより判断が異なるため、必要に応じて公的資料や専門家への確認を行ってください。
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」消費者庁. https://www.no-trouble.caa.go.jp/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「特定商取引法とは」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通信販売」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「インターネットで通信販売を行う場合のルール」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通信販売広告について」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通信販売広告Q&A」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「ガイドライン|通信販売」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/guidelines.html(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」2024年11月19日改正. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20241119la02_09.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」2024年11月19日. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20241119la02_00.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通販事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice02/index.html(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通信販売における“最終確認画面”について」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20230628ac01.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」2023年4月21日改正. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20230421la02_07.pdf(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「通信販売で商品を購入したが組み立てられないので返品したい。」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/mailorder/case01.html(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「電話勧誘販売」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「特定継続的役務提供」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/(参照日:2026年07月31日)
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(参照日:2026年07月31日)
- 消費者庁「表示規制の概要」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/(参照日:2026年07月31日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年07月31日)
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