広告制作やLP(ランディングページ)運用の現場では、「薬機法を確認すれば十分ですか」「価格表示は景品表示法だけを見ればよいですか」と聞かれることがあります。
結論からいうと、健康食品・化粧品・美容サービス・医療関連広告では、ひとつのLPや申込導線に複数の法令が同時に関係することが少なくありません。
たとえば、商品の効能効果や承認範囲は薬機法、品質や価格について消費者に与える印象は景品表示法、定期購入条件や最終確認画面は特定商取引法、解約条項やキャンセル料は消費者契約法、医療機関や治療に関する広告は医療法と医療広告ガイドラインの観点で確認します。
ここで大事なのは、「このLPにはどの法律が適用されるか」をひとつだけ選ぶことではありません。「必要な法令の観点を見落としていないか」を横断的に確認することです。
この記事では、各法令の役割と違いを比較しながら、通販LP・ECサイト・記事LP・医療関連広告で実際に確認すべき箇所を整理します。なお、個別案件の判断は、商材、表示内容、販売方法、根拠資料、広告全体の印象によって変わるため、公的資料や法務・薬事専門家への確認が必要です。
- 各法令は確認する対象が異なる:特定商取引法は販売方法や申込条件、薬機法は医薬品等の効能効果や承認範囲、景品表示法は品質・価格等の誤認、消費者契約法は不当な勧誘や契約条項、医療広告規制は医療機関・医療サービスの広告を主に確認します。
- ひとつのLPに複数法令が関係する:健康食品の定期購入LPであれば、効能訴求は薬機法、根拠や価格表示は景品表示法、定期条件と最終確認画面は特商法、解約条項は消費者契約法の観点が問題になり得ます。
- 広告文だけでなく申込後まで確認する:ファーストビューや商品説明だけを確認しても十分とは限りません。特商法表記、カート画面、最終確認画面、利用規約、返品ポリシー、解約フォームまで一連の導線として確認することが実務上のポイントです。
特定商取引法・薬機法・景品表示法などは何が違うのか

特定商取引法、薬機法、景品表示法、消費者契約法、医療広告規制は、それぞれ確認する対象と目的が異なります。広告制作では、法律名から判断するのではなく、「商品説明」「価格」「販売条件」「契約条項」「医療サービス」のどこを確認する規制なのかで整理すると分かりやすくなります。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが生じやすい取引類型について、事業者が守るべきルールや消費者を保護するための民事ルールを定めています。通信販売では、広告上の表示に加え、インターネット通販の最終確認画面も重要な確認対象です。
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの広告を規制します。名称、効能効果、性能、安全性などについて、虚偽・誇大な広告や、承認前の医薬品等に関する広告が問題になります。厚生労働省は、医薬品等の広告が適正を欠くと保健衛生上大きな影響を与えるおそれがあるため、薬機法によって規制していると説明しています。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格、取引条件について、一般消費者に実際より著しく優良または有利であると誤認させる表示などを規制します。効能効果に関する表示であっても、消費者に与える品質上の印象と根拠資料が問題になれば、薬機法だけでなく景品表示法の観点も必要です。
消費者契約法は、消費者と事業者の情報量や交渉力の格差を踏まえ、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な契約条項の無効などを定めています。広告表示だけでなく、利用規約、解約条項、キャンセル料、事業者の免責条項などが実務上の確認対象になります。
医療広告ガイドラインは、医療法における病院・診療所等の広告規制について、判断基準や具体例を示すものです。医療機関のウェブサイト、自由診療の治療紹介、治療効果に関する体験談、ビフォーアフター写真などを確認する際に用います。
広告制作で関係する主要法令比較表
| 法令・指針 | 主な役割 | 主な確認対象 | 問題になりやすい箇所 | 主な対象例 |
|---|---|---|---|---|
| 特定商取引法 | 特定の取引類型における取引・契約の適正化 | 販売方法、事業者情報、価格、支払条件、返品・解約条件、申込画面 | 特商法表記、定期購入条件、最終確認画面 | 通販、EC、定期購入、電話勧誘販売等 |
| 薬機法 | 医薬品等の品質・有効性・安全性に関わる広告の適正化 | 効能効果、性能、安全性、承認・認証・届出内容 | 商品名、キャッチコピー、成分説明、体験談 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等 |
| 景品表示法 | 商品・サービスの品質や価格等に関する誤認防止 | 品質、内容、価格、取引条件、比較・No.1表示 | 初回価格、割引、実績、ランキング、効果の根拠 | 原則として幅広い商品・サービス |
| 消費者契約法 | 消費者契約における取消し・不当条項の規律 | 勧誘、利用規約、免責、解約、キャンセル料 | 不当な免責、解除権の制限、平均的損害を超えるキャンセル料等 | 消費者と事業者の契約全般 |
| 医療法・医療広告ガイドライン | 医療機関・医療サービス広告の適正化 | 治療内容、効果、費用、リスク、体験談等 | 自由診療LP、体験談、比較優良、ビフォーアフター | 病院、診療所、歯科医院等 |
このように整理すると、各法令は競合するものではなく、異なる角度から表示・取引・契約を確認するものだと分かります。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
広告チェックで最初にやってはいけないのは、「これは薬機法の案件」「これは特商法の案件」と、ひとつの法律だけに分類してしまうことです。
実際のLPでは、効能効果、価格、定期条件、体験談、申込ボタンがひとつのストーリーとしてつながっています。消費者は法律ごとに広告を分解して読むわけではありません。
そのため、実務では「どの文言がどの法律に触れるか」だけでなく、広告全体として何を約束しているように見えるか、申込みによってどのような契約になると認識されるかまで確認します。法律別チェックは必要ですが、最終的には一枚の広告として見直すことが欠かせません。
特定商取引法と薬機法の違い


特定商取引法は主に「どのように売り、どのような条件で契約するか」を確認し、薬機法は主に「商品についてどのような効能効果や性能を伝えるか」を確認します。健康食品や化粧品の通販LPでは、両方の観点が同時に必要です。
特商法は「売り方・契約条件」を見る
通信販売における特定商取引法では、販売価格、送料、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、返品条件、事業者情報などの表示が確認対象になります。
定期購入では、初回価格だけでなく、各回の価格、契約期間、購入回数、支払総額、解約条件などを、申込み前に消費者が理解できる形で示す必要があります。インターネット通販では、最終確認画面において一定の契約事項を容易に確認できることも求められています。
したがって、特商法表記ページを設置しただけで確認が終わるわけではありません。広告、商品ページ、カート、最終確認画面に表示される条件が一致しているかまで見ます。
薬機法は「効能効果・医薬品的表現」を見る
薬機法の確認では、商材の法的区分が出発点になります。
一般化粧品と医薬部外品では認められる効能効果の範囲が異なります。医薬品や医療機器では、承認・認証された効能効果や使用目的との整合性を確認します。
また、健康食品は薬機法上の医薬品ではありません。そのため、「病気を治す」「症状を改善する」「身体機能を直接変化させる」など、医薬品的な効能効果を標ぼうすると、未承認医薬品に関する問題が生じる可能性があります。
キャッチコピーだけでなく、成分説明、専門家コメント、図解、体験談、口コミ、SNS投稿などを組み合わせた結果、商品に医薬品的な効果があるように見えないかを確認する必要があります。
薬機法について体系的に知りたい方は「薬機法の基礎ガイド」をご覧ください。
健康食品・化粧品LPで同時に確認すべき理由
たとえば、健康食品の定期購入LPで次のような表示をしたとします。
- 「飲むだけで血糖値が正常になる」
- 「通常価格9,800円が初回500円」
- 2回目以降の価格は申込画面の下部に小さく表示
- 6回購入が条件だが、ファーストビューには記載なし
この場合、「血糖値が正常になる」という訴求は薬機法上の医薬品的効能効果が問題になり得ます。
一方、通常価格や割引率の根拠、初回価格の見せ方は景品表示法、定期条件や最終確認画面は特定商取引法の確認対象です。
つまり、薬機法上の表現を修正しても、販売条件の表示に問題が残れば、LP全体のリスクは解消されません。
健康食品・化粧品LPの横断チェック
| 確認箇所 | 薬機法の視点 | 特商法の視点 |
|---|---|---|
| キャッチコピー | 効能効果、承認範囲、医薬品的表現 | 初回価格や定期条件の見せ方 |
| 成分説明 | 成分の説明が商品効果の標ぼうになっていないか | ― |
| 商品価格 | ― | 販売価格、送料、支払方法 |
| 定期購入条件 | ― | 回数、各回価格、総額、解約条件 |
| 最終確認画面 | 表現が商品説明と矛盾しないか | 契約内容を容易に確認・訂正できるか |
| 返品・解約 | ― | 返品特約、解約方法、期限 |
特商法と薬機法は、どちらが優先するという関係ではありません。「商品をどう説明するか」と「どの条件で売るか」を分けて確認する必要があります。
なお、健康食品や化粧品のLPを制作する際は「健康食品で注意すべき特商法」「化粧品の特商法チェック」もご覧ください。
特定商取引法と景品表示法の違い


特定商取引法は、通信販売などにおける表示事項や申込手続きを確認する法律です。景品表示法は、商品・サービスの品質、価格、取引条件について、一般消費者に誤認を与える表示を規制します。価格や定期購入条件では、両方が関係することがあります。
特商法は必要事項が表示されているかを見る
通信販売では、販売業者の名称・住所・電話番号、販売価格、送料、支払方法、引渡時期、返品条件などを広告に表示する必要があります。
定期購入では、初回だけでなく2回目以降を含む契約内容が、申込みの最終段階で分かるように表示されているかが問題になります。
ここでは、「法律上必要な事項があるか」「申込内容を容易に確認・訂正できるか」という契約手続き上の観点が中心になります。
景表法は表示から受ける印象と実態を見る
景品表示法では、形式的に価格が記載されているかだけでなく、一般消費者が表示全体からどのような印象を受けるかを確認します。
たとえば、「通常価格10,000円のところ、本日限定2,980円」と表示していても、通常価格で販売した実績や合理的な根拠がなければ、有利誤認表示が問題になり得ます。
また、「満足度No.1」「医師の90%が推奨」「売上日本一」などの表示は、調査対象、調査方法、比較対象、調査期間などが表示内容と対応している必要があります。
景品表示法では、強調表示だけでなく、注釈を含めた広告全体から消費者が受ける認識が判断の軸になります。
景品表示法について体系的に知りたい方は「景品表示法の広告実務ガイド」をご覧ください。
定期購入LPでは両方を見る
「初回500円」という表示を例にすると、次のように役割が分かれます。
| 表示・条件 | 特商法の主な確認 | 景表法の主な確認 |
|---|---|---|
| 初回500円 | 定期購入であることや各回条件を示しているか | 500円だけが強調され、実際より有利に見えないか |
| 通常価格9,800円 | 販売価格として表示されているか | 比較対照価格に根拠があるか |
| 6回購入が条件 | 回数・総額・解約条件が分かるか | 小さな注記により実質的に隠されていないか |
| 「今だけ」 | キャンペーン期間が示されているか | 実際には常時行われていないか |
| 返金保証 | 条件や申請方法が示されているか | 適用条件が厳しく、表示どおりの保証といえるか |
必要事項をどこかに書いているから特商法上問題がない、というだけでは足りません。強い価格表示と重要条件の位置・大きさ・分かりやすさによっては、景品表示法上の誤認も検討する必要があります。
消費者契約法と特定商取引法の違い
特定商取引法は、通信販売や訪問販売などの特定の取引類型について、事業者が守るべき行為規制や表示ルール等を定めています。消費者契約法は、より広く消費者と事業者の契約を対象に、不当な勧誘による取消しや不当な契約条項の無効などを定めています。
特商法は特定の販売方法・取引類型を見る
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引など、消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象としています。
通販LPでは、広告表示、特商法表記、定期購入条件、申込画面、返品特約などが中心的な確認対象です。
ただし、特商法にも契約の取消しやクーリング・オフなどの民事ルールがあります。「特商法は表示だけの法律」と理解するのは正確ではありません。
消費者契約法は不当な勧誘と契約条項を見る
消費者契約法では、事実と異なる説明、不利益な事実の不告知、断定的な判断の提供などにより消費者が誤認して契約した場合、契約を取り消せることがあります。
また、事業者の損害賠償責任を不当に免除する条項、消費者の解除権を放棄させる条項、平均的な損害を超えるキャンセル料、一方的に消費者の利益を害する条項などは、無効となる可能性があります。
広告制作担当者にとっては、利用規約や契約書が法務だけの担当物に見えるかもしれません。しかし、LP上の訴求と利用規約が食い違っていれば、広告から契約までの説明全体に問題が生じます。
「いつでも解約可能」の例
LPでは「いつでも解約可能」と大きく表示されている一方、利用規約に次のような条件があるとします。
- 解約できるのは次回発送日の10日前まで
- 電話のみで受け付ける
- 電話窓口は平日2時間のみ
- 解約時に高額な事務手数料がかかる
- 事業者が認めた場合に限り解約できる
この場合、特商法上は定期条件や解約方法の表示、景品表示法上は「いつでも解約可能」という表示の印象、消費者契約法上は解約条項や違約金の内容を確認する必要があります。
特商法と消費者契約法の比較
| 項目 | 特定商取引法 | 消費者契約法 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 法律で定められた取引類型 | 原則として消費者と事業者の契約 |
| 主な役割 | 行為規制、表示義務、申込手続、民事ルール | 不当勧誘による取消し、不当条項の無効等 |
| LPでの確認箇所 | 特商法表記、申込画面、定期条件、返品条件 | 利用規約、解約条項、免責、違約金 |
| 代表的な問題 | 総額や解約条件が分かりにくい | 解約権の一方的な制限、過大なキャンセル料 |
| 制作時の資料 | 商品ページ、最終確認画面、返品ポリシー | 利用規約、契約書、解約規定 |



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
制作現場で起きやすいのが、広告チームはLPを作り、法務は利用規約を作り、カートシステムの設定は別の担当者が行うという分業です。
分業自体は問題ありません。ただし、各担当者が自分の範囲だけを確認すると、「LPでは簡単に解約できるように見えるのに、規約では厳しい条件がある」といった不整合が生まれます。
クライアントへの確認では、「LPの文章は問題ないですか」だけでなく、「この表現と実際の契約・解約運用は一致していますか」と聞くことが大切です。広告の適正化は、コピーの修正だけでは完結しません。
薬機法と景品表示法の違い
薬機法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の広告について、効能効果、性能、安全性、承認範囲などを確認します。景品表示法は、商材を広く対象とし、品質・内容・価格等について一般消費者に誤認を与える表示を規制します。
薬機法は表現できる効能効果の範囲を見る
薬機法上の広告確認では、まず商材区分と承認・認証・届出内容を確認します。
一般化粧品で表示できる効能効果と、医薬部外品として承認された薬用化粧品の効能効果は同じではありません。
たとえば、一般化粧品で「シワを改善する」と表示すると、化粧品として認められる効能範囲を超える可能性があります。一方、「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、所定の試験で効果を確認した場合に表示できる表現です。
個別に「シワ改善」の効能について承認を受けた医薬部外品では、承認された効能範囲内であるかを確認します。
医薬品や医療機器でも、承認された効能効果や使用目的を超える広告は避ける必要があります。
健康食品では、一般健康食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品のいずれに該当するかを確認し、疾病の治療・予防表示や、許可表示・届出表示・規格基準を超える機能表示がないかを確認します。
景表法は表示内容を裏付ける根拠を見る
景品表示法では、その商品に表示どおりの品質や効果があるのか、合理的な根拠があるのかを確認します。
薬機法上、一定の範囲で表現できる効能効果であっても、具体的な数値、グラフ、比較、満足度、使用結果などを追加する場合は、景品表示法上の根拠が必要です。
反対に、薬機法の対象外となる商品やサービスであっても、実際より優れた品質や効果があるように表示すれば、景品表示法の問題になり得ます。
同じ表現を別の角度から確認する
たとえば、薬用化粧品で「シワ改善」と表示する場合、薬機法では承認された効能効果との整合性を確認します。
さらに、「使用7日でシワが50%減少」「他社製品の3倍の改善力」と表示するのであれば、景品表示法上、その数値や比較を裏付ける試験条件、対象者、評価方法、比較対象などを確認します。
つまり、「薬機法上言える表現だから根拠確認は不要」ということではありません。
| 表示例 | 薬機法で見る点 | 景表法で見る点 |
|---|---|---|
| シワを改善する | 一般化粧品では効能範囲内か。医薬部外品では承認効能の範囲内か | 表示どおりの効果を示す根拠 |
| 医師推奨 | 医薬品等では、医薬関係者等の推せんに該当しないか | 調査対象・方法・推薦率の根拠 |
| 満足度98% | 効能範囲・承認範囲を超える効果保証になっていないか | 調査設計、母数、対象者、質問内容 |
| 他社の3倍 | 効能範囲・承認範囲を超える性能訴求でないか | 比較条件、対象商品の選定、試験方法 |
| 使用前後写真 | 効果保証や範囲超過の印象になっていないか | 典型的結果のように誤認させないか |
なお、景品表示法と薬機法の違いは「業界別・景品表示法の広告チェック|薬機法・健康増進法・医療広告との違い 」で詳しく解説しています。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
広告チェックで「この言葉は薬機法上使えます」と回答すると、そこで確認が終わったように受け取られることがあります。
しかし、使える言葉であっても、数値、グラフ、体験談、専門家の推薦を組み合わせると、広告全体の約束は強くなります。薬機法上の承認範囲に収まっていても、景品表示法上、その強さに見合った根拠があるかは別に確認しなければなりません。
実務では、表現の可否だけでなく、「このクリエイティブを見た消費者は、どの程度の効果を期待するか」まで一段深く考えることが必要です。
医療広告ガイドラインと薬機法・景品表示法・特商法の違い
医療広告ガイドラインは、医療法に基づく病院・診療所等の広告規制について具体的な判断基準を示すものです。薬機法は医薬品・医療機器・化粧品等の商品広告、景品表示法は品質や価格等の誤認表示、特商法は対象となる販売方法や契約条件を確認します。
医療広告ガイドラインは医療機関広告を見る
医療広告規制の主な対象は、病院、診療所、歯科医院などが行う医業・歯科医業に関する広告です。
医療機関の名称、診療内容、治療方法、費用、医師の経歴、治療効果、患者の体験談などについて、医療法と医療広告ガイドラインを確認します。
特に、比較優良広告、誇大広告、患者の主観や伝聞に基づく治療内容・効果の体験談、治療効果について誤認を招くビフォーアフター写真などは、問題になりやすい項目です。
治療前後の写真は、詳細情報を付記すれば一律に掲載できるものではありません。限定解除要件を満たす媒体か、写真が治療効果を過度に印象づけていないか、撮影条件や画像加工によって誤認を与えていないかを確認する必要があります。そのうえで、治療内容、費用、主なリスク・副作用等を分かりやすく示すことが重要です。
薬機法は医薬品等の商品広告を見る
同じ医療関連分野でも、医療機関の治療広告と、医薬品・医療機器の商品広告は区別します。
たとえば、美容クリニックが「当院では医療機器Xを用いた治療を行っています」と広告する場合、クリニックや治療に関する表示は医療広告規制の観点で確認します。
一方、医療機器メーカーが医療機器Xの性能や使用目的を広告する場合は、薬機法上の承認・認証内容や広告規制を確認します。
実際の制作では、医療機関のLPに医療機器の商品説明が組み込まれることもあります。その場合、医療広告規制と薬機法の両方を切り分けて確認します。
医療関連LPでも景表法が関係し得る
医療サービスも、一般消費者に対する品質や価格の表示という点では、景品表示法の観点が関係し得ます。
たとえば、次のような表示です。
- 「地域最安値」
- 「満足度No.1」
- 「治療実績10万件」
- 「通常50万円が今だけ10万円」
- 「追加費用は一切かかりません」
これらは医療広告ガイドラインだけでなく、比較対象、集計方法、実績の範囲、価格の根拠、追加費用の実態などを景品表示法の観点から確認します。
医療関連サービスで特商法を確認する場面
医療機関の広告だから、常に特商法が適用されるわけではありません。
ただし、関連商品の通信販売、オンラインで提供する役務、契約形態、勧誘方法などによって、特商法の確認が必要になる場合があります。
医療機関のLPに物販、サプリメント、化粧品、オンラインサービス等の申込導線がある場合は、「医療広告だけを見ればよい」と決めつけず、何を誰がどの方法で販売・提供しているのかを整理します。
医療関連広告の対象分類
| 広告の内容 | 主に確認する規制 | 追加で確認し得る規制 |
|---|---|---|
| クリニックの治療紹介 | 医療法・医療広告ガイドライン | 景品表示法 |
| 医療機器メーカーの商品広告 | 薬機法 | 景品表示法 |
| クリニック内で販売する化粧品 | 薬機法 | 景品表示法、特商法 |
| 自由診療の価格・キャンペーン | 医療広告規制 | 景品表示法、契約形態により特商法等 |
| 治療契約の解約・キャンセル料 | 契約内容に応じた法令 | 消費者契約法 |
| 患者の体験談 | 医療広告規制 | 依頼関係等によって景品表示法 |
「医療関連だから医療広告ガイドライン」という一括りではなく、広告主、販売主体、広告対象、契約内容を確認することが出発点になります。
医療広告について体系的に知りたい方は「医療広告の実務ガイド」をご覧ください。
通販LP・ECサイトで複数法令が同時に問題になるケース
複数法令の確認が必要になるのは、特殊な案件だけではありません。健康食品、化粧品、定期購入、美容医療など、一般的なLPでも、商品説明から契約成立までの間に複数の法律が交差します。
ケース1:健康食品の定期購入LP
表示内容が次のような場合を考えます。
- 「飲むだけで脂肪が消える」
- 初回980円
- 2回目以降は12,000円
- 5回の購入が必須
- 「いつでも解約可能」と表示
- 電話がつながらないと解約できない
確認する主な法令は次のとおりです。
| 論点 | 主な確認法令 |
|---|---|
| 脂肪が消えるという効能 | 薬機法 |
| 効果を裏付ける根拠 | 景品表示法 |
| 初回価格の強調、通常価格 | 景品表示法 |
| 5回購入、支払総額 | 特定商取引法 |
| 最終確認画面 | 特定商取引法 |
| 「いつでも解約可能」の表示 | 景品表示法、特定商取引法 |
| 解約方法や違約金 | 特定商取引法、消費者契約法 |
ケース2:化粧品のNo.1訴求LP
- 「シワ改善化粧品」
- 「美容の専門家が選ぶNo.1」
- 使用前後写真を掲載
- 定期初回70%オフ
まず、一般化粧品なのか医薬部外品なのかを確認し、「シワ改善」が商材区分や承認内容と整合するかを薬機法上確認します。
No.1表示では、実際の利用者や知見を有する対象者への調査か、単なるイメージ調査ではないか、比較対象が適切かなどを景品表示法上確認します。No.1表示では調査方法や表示との対応関係を具体的に確認するという実務姿勢が必要です。
定期初回70%オフについては、比較対照価格の根拠を景品表示法、定期条件と総額を特商法の観点で確認します。
ケース3:美容医療のLP
- 「症例数地域No.1」
- 「ダウンタイムなし」
- 患者の体験談を掲載
- 治療前後の写真を掲載
- モニター価格を強調
- 解約時は代金の80%を請求
治療内容、患者の体験談、治療前後の写真は、医療広告規制を確認します。
「地域No.1」「ダウンタイムなし」「モニター価格」は、表示の根拠や例外条件を景品表示法の観点からも確認します。
また、美容医療が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する場合は、法定書面、クーリング・オフ、中途解約、請求可能額の上限を確認します。該当性は、治療内容、契約期間、金額によって異なります。
該当しない場合でも、解約時の請求については、消費者契約法その他の規定を確認します。
このように、ひとつのLPを法律ごとに分割するのではなく、表示、申込、契約、解約まで時系列で確認すると、漏れを減らせます。
なお、特商法違反ケースについては「特商法違反になるケースとは|広告表示・定期購入・最終確認画面で見落としやすいリスク」をご覧ください。
広告代理店・制作会社は複数法令をどうチェックすべきか
複数法令のチェックでは、完成したコピーを最後に確認するだけでは不十分です。商材区分、訴求設計、根拠資料、販売条件、契約内容を企画段階から整理し、制作工程ごとに確認する体制が必要です。
1.広告主と販売主体を確認する
最初に、誰が商品・サービスを提供し、誰が広告を出し、誰と消費者が契約するのかを整理します。
医療機関のLPにメーカーの商品が掲載される場合や、広告主と販売事業者が異なる場合は、適用関係や責任分担が複雑になります。
最低限、次の項目を確認します。
- 広告主
- 商品・サービスの提供者
- 販売業者
- 契約当事者
- 問い合わせ・解約対応者
- LP、カート、決済システムの運営者
2.商材区分と販売方法を確定する
健康食品、機能性表示食品、一般化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器、医療サービスでは、確認資料が異なります。
また、単品通販、定期購入、サブスクリプション、電話勧誘、対面契約など、販売方法によって特商法上の扱いも変わります。
企画書の段階で、商材区分と販売方法を明記しておくと、後工程での認識違いを防げます。
3.訴求ごとに根拠資料をひも付ける
広告上の主張と根拠資料を対応させます。
| 広告上の主張 | 確認資料の例 |
|---|---|
| 効能効果 | 承認書、認証書、届出内容、公的基準 |
| 機能性 | 機能性表示食品の届出資料等 |
| 数値・グラフ | 試験報告書、調査票、統計解析資料 |
| No.1・満足度 | 調査設計、対象者、比較対象、実施期間 |
| 通常価格 | 販売実績、販売計画、価格履歴 |
| 症例数・販売数 | 集計定義、対象期間、管理データ |
| 専門家推薦 | 依頼関係、調査方法、推薦内容 |
根拠資料が存在するだけでなく、広告の表現を直接裏付けているかを確認することがポイントです。
4.画面単位ではなく導線単位で確認する
LPだけ、カートだけ、規約だけを別々に確認すると、表示の不整合を見落とします。
次の順番で実際に操作して確認します。
- 広告バナー・SNS広告
- 記事LP
- 商品LP
- 商品選択画面
- カート
- 最終確認画面
- 注文完了メール
- マイページ
- 解約・返品導線
- 利用規約・プライバシーポリシー
とくに、広告では「簡単」「いつでも」「追加料金なし」と表示しているのに、申込後の運用が一致していないケースに注意します。
5.法律チェックと媒体審査を分ける
法令上の判断と、広告媒体の掲載基準は同じではありません。
法令上直ちに禁止されるとまでは言い切れない表現でも、媒体の自主基準によって掲載できないことがあります。反対に、媒体審査を通過したことだけで、法令上の適法性が保証されるわけでもありません。
制作工程では、次のように確認を分けます。
- 法令・行政資料上の確認
- 業界自主基準の確認
- 媒体掲載基準の確認
- クライアントの社内基準の確認
- 最終的なリスク判断
6.公開前チェックリストを運用する
複数法令を担当者の記憶だけで確認するのは難しいため、商材別・媒体別にチェックリストを作成します。薬事の知識が薄い担当者でも使えるチェックリストを導入することで、制作後の指摘を減らしやすくなります。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
広告チェックというと、完成したLPの赤入れを想像する方が多いと思います。しかし、完成後に初めて法令を確認すると、メインの訴求軸そのものが使えず、構成から作り直すことがあります。
ここで大事なのは、コピーを弱くすることではありません。企画時点で「この商材では何を根拠に、どこまで約束できるか」を決めることです。
商品企画、訴求設計、根拠資料、販売条件を早い段階でつなげれば、公開直前の大幅修正を減らし、法令対応と伝わる表現を両立しやすくなります。
LP・EC広告の公開前チェックリスト
商品・効能
- 商材区分は確定しているか
- 承認・認証・届出内容を確認したか
- キャッチコピーが認められる効能効果の範囲内か
- 成分説明が商品全体の効果を保証していないか
- 体験談や図解を含めた全体印象を確認したか
根拠・比較
- 数値やグラフに対応する根拠があるか
- 試験条件や対象者を適切に表示しているか
- No.1表示の比較対象と調査方法が適切か
- 通常価格や割引率に根拠があるか
- 注釈が強調表示を実質的に否定していないか
販売条件
- 販売価格、送料、支払方法が明確か
- 定期購入であることが分かるか
- 各回価格、回数、総額が分かるか
- 解約方法、期限、連絡先が分かるか
- 最終確認画面で契約内容を確認・訂正できるか
契約・運用
- LPと利用規約の内容が一致しているか
- 解約条項が消費者に一方的に不利でないか
- キャンセル料の根拠を説明できるか
- 広告上の返金保証を実際に運用できるか
- 問い合わせ・解約窓口が実際に機能しているか
医療関連
- 医療機関広告と商品広告を区別したか
- 体験談を掲載していないか
- 比較優良・誇大な表示になっていないか
- ビフォーアフターに必要情報が付されているか
- 自由診療の費用、リスク、副作用を確認したか
よくあるご相談(FAQ)
- 特定商取引法と薬機法の一番大きな違いは何ですか?
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特定商取引法は、通信販売などにおける販売方法、広告の表示事項、申込手続、契約条件などを主に確認します。薬機法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の効能効果、性能、安全性、承認範囲などの広告表現を確認します。
健康食品や化粧品の通販LPでは、商品効果の説明を薬機法、価格や定期条件、最終確認画面を特商法の観点で確認するため、どちらか一方だけでは足りないことがあります。
- 特商法と景品表示法は、どちらも価格表示を規制するのですか?
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両方が関係する場合がありますが、確認する角度が異なります。
特商法では、販売価格、送料、支払方法、定期購入の回数や総額など、契約前に必要な事項が適切に表示されているかを確認します。
景品表示法では、「通常価格」「今だけ半額」「初回500円」といった表示に根拠があるか、重要な条件を隠して実際より有利に見せていないかを確認します。価格を記載しただけで両方に対応できるとは限りません。
- 消費者契約法は広告制作担当者にも関係しますか?
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関係します。消費者契約法は利用規約や契約書だけの問題に見えますが、広告上の説明と契約条項が食い違うと、消費者の誤認や契約トラブルにつながります。
「いつでも解約可能」「返金保証あり」と広告に表示する場合は、実際の解約期限、受付方法、手数料、返金条件が表示どおりかを確認します。制作担当者、カート担当者、法務担当者が別々に作業する案件ほど、横断確認が必要です。
- 薬機法上使える表現なら、景品表示法も問題ありませんか?
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必ずしもそうではありません。
薬機法上、承認された効能効果の範囲内で表現できる場合でも、「7日で改善」「98%が実感」「他社の3倍」といった具体的な数値や比較を加える場合は、その表示を裏付ける合理的な根拠が必要です。
薬機法では商材区分や承認範囲を確認し、景品表示法では広告が消費者に与える品質上の印象と根拠資料を確認します。
- 医療広告ガイドラインと薬機法はどう使い分けますか?
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医療機関や治療サービスの広告は、医療法と医療広告ガイドラインを中心に確認します。医薬品・医療機器・化粧品などの商品広告は、薬機法を中心に確認します。
ただし、クリニックのLPで医療機器の性能や院内販売商品を詳しく説明する場合など、両方の規制が関係することがあります。広告主、広告対象、販売主体を整理してから判断することが必要です。
- 健康食品LPでは、最低限どの法律を確認すべきですか?
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一般的な健康食品の通販LPでは、少なくとも薬機法、景品表示法、健康増進法、特定商取引法の観点を確認します。
機能性表示食品や栄養機能食品の場合は、食品表示法・食品表示基準、届出表示や規格基準との整合性も確認します。また、定期購入、返金保証、利用規約、解約料がある場合は、消費者契約法を含む契約面の確認も必要です。
- 広告媒体の審査に通れば、法律上も問題ないと考えてよいですか?
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媒体審査の通過は、法令上の適法性を保証するものではありません。
媒体ごとの掲載基準は、法律より厳しい場合もあれば、すべての法的論点を詳細に確認していない場合もあります。また、入稿後にLPや販売条件を変更すれば、審査時と実際の表示が異なることもあります。
媒体審査、法令確認、業界自主基準、社内基準は分けて管理する必要があります。
- 複数法令のチェックは、どの段階で依頼すべきですか?
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訴求軸と販売条件が決まる企画・構成段階で一度確認し、デザイン完成後と公開直前に再確認する流れが実務的です。
完成後だけの確認では、メインコピーや定期購入設計を変更することになり、納期や制作費に影響する場合があります。構成案、根拠資料、価格設計、契約条件を早めに共有すると、後工程の修正を減らしやすくなります。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
広告規制では、「この単語ならOK」「この単語はNG」という質問がよく出ます。もちろん、使い方に注意が必要な言葉はあります。
ただ、単語だけを置き換えても、画像、グラフ、体験談、見出し、申込条件を組み合わせた結果、元と同じ強い効果や有利性を約束しているように見えれば、問題は残ります。
広告チェックでは、文言修正の前に「この広告は消費者に何を期待させるのか」を言語化してください。その期待と、商材区分、承認内容、根拠資料、契約実態が一致しているかを見ることが、実務上の判断軸になります。
まとめ
特定商取引法、薬機法、景品表示法、消費者契約法、医療広告規制は、それぞれ役割が異なります。
- 特定商取引法は、販売方法、表示事項、申込手続、契約条件
- 薬機法は、医薬品等の効能効果、性能、安全性、承認範囲
- 景品表示法は、品質、内容、価格、取引条件に関する誤認
- 消費者契約法は、不当な勧誘、取消し、不当な契約条項
- 医療広告規制は、医療機関や医療サービスに関する広告
ただし、実際のLPをひとつの法律だけで確認できるとは限りません。
健康食品の定期購入LPであれば、商品効果、根拠、価格、申込条件、解約条件に異なる法令が関係します。医療関連LPでも、治療広告、商品説明、価格表示、物販、契約条件を分けて確認する必要があります。
実務で持ち帰るべき判断軸は、「何という単語を使ったか」だけではありません。
- 広告全体が何を約束しているように見えるか
- その約束を商材区分・承認内容・根拠資料で説明できるか
- 表示された価格・契約条件と実際の運用が一致しているか
- 広告から申込み、解約までの導線に不整合がないか
個別案件では、商材、媒体、表示内容、根拠資料、販売方法によって判断が変わります。公開前には公的資料を確認し、必要に応じて弁護士、薬事専門家、社内法務等へ相談することが必要です。
なお、特定商取引法について体系的に知りたい方は「特定商取引法の広告実務ガイド」をご覧ください。
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参考情報・引用元
本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。
個別の広告表現の適否は、商材、媒体、表示内容、根拠資料、広告全体の印象などにより判断が異なるため、必要に応じて公的資料や専門家への確認を行ってください。
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(参照日:2026年08月01日)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295(参照日:2026年08月01日)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「特定商取引法とは」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「通信販売」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」2024年11月19日改正. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20241119la02_09.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「特定継続的役務提供」特定商取引法ガイド. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「特定継続的役務提供(美容医療分野)に関するQ&A」2017年12月13日. https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20171213ac01.pdf(参照日:2026年08月01日)
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長「医薬品等適正広告基準の改正について」2017年9月29日、薬生発0929第4号. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」2017年9月29日、薬生監麻発0929第5号. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 厚生省薬務局長「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」1971年6月1日、薬発第476号、後続改正あり. https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/dl/torishimari.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省医薬食品局長「化粧品の効能の範囲の改正について」2011年7月21日、薬食発0721第1号. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」2011年7月21日. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20112.pdf(参照日:2026年08月01日)
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134(参照日:2026年08月01日)
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- 消費者庁「不実証広告規制」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」2024年9月26日. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_240926_02.pdf(参照日:2026年08月01日)
- e-Gov法令検索「消費者契約法(平成12年法律第61号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「消費者契約法」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「消費者契約法逐条解説」令和5年9月. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations(参照日:2026年08月01日)
- e-Gov法令検索「健康増進法(平成14年法律第103号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」2022年12月5日一部改定. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 消費者庁「栄養や保健機能に関する表示制度とは」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_and_nutrition_labelling/(参照日:2026年08月01日)
- e-Gov法令検索「医療法(昭和23年法律第205号)」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」2026年3月30日最終改正. https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」2026年3月30日版. https://www.mhlw.go.jp/content/001683595.pdf(参照日:2026年08月01日)
- 厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」2026年3月30日. https://www.mhlw.go.jp/content/001683596.pdf
免責事項
本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
内容の正確性には十分配慮していますが、法令・行政運用の変更や個別事情により判断が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。
実務への適用にあたっては、最新の公的資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政機関または専門家へご相談ください。誤り等が判明した場合は、確認のうえ訂正・更新します。



