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健康増進法と薬機法の違い|景品表示法・医薬品・医薬部外品・化粧品との違いも広告実務向けに解説

薬機法(医薬品的な効能効果・承認範囲)、健康増進法(食品の健康効果・虚偽誇大)、景品表示法(効果・品質・価格の根拠)の3つの法律を横断的に考慮する必要性と、商品区分(医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品)を正しく把握することが広告制作の前提であることを説明する図。

健康食品や化粧品の広告を作っていると、「これは薬機法の問題なのか、健康増進法なのか、それとも景品表示法なのか」と迷う場面があります。

結論からいうと、これらの法律は、どれか一つを選んで確認するものではありません。薬機法では、医薬品等の承認範囲や、健康食品が医薬品のような効能効果を標ぼうしていないかを確認します。健康増進法では、食品の健康保持増進効果等について、事実と大きく異なる表示や消費者を著しく誤認させる表示がないかを見ます。景品表示法では、商品・サービスの内容や価格を実際より著しく優良・有利に見せていないかを確認します。

さらに、医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品では、広告で表示できる効能効果の範囲も異なります。

この記事では、広告代理店、制作会社、メーカーの担当者向けに、3つの法律と商品区分の違いを、LP(ランディングページ)、記事広告、ECページ、SNS広告のチェックに使える形で整理します。

この記事の要点(まとめ)
  • 健康増進法と薬機法は確認する対象が違う:薬機法では医薬品等の広告や医薬品的効能効果を、健康増進法では食品の健康保持増進効果等に関する虚偽誇大表示を確認します。健康食品広告では、原則として両方の観点が必要です。
  • 景品表示法は根拠と消費者の受け止め方を見る:薬機法上、医薬品的な表現を避けていても、効果の根拠が不十分であったり、広告全体で実際以上の効果を期待させたりすれば、景品表示法や健康増進法の問題が残ります。
  • 最初に商品区分と承認・届出内容を確認する:医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品では、同じ「シミ」「肌荒れ」「脂肪」「血圧」といったテーマでも表示可能な範囲が異なります。コピーを書く前の区分確認が重要です。
目次

健康増進法と薬機法の違い

薬機法(医薬品等の効能や承認範囲を規制)と健康増進法(食品の虚偽誇大表示を規制)の役割の違いと、健康食品広告における両方の観点からのチェックポイント(商品名、コピー、体験談、根拠など)を示した図解。「単語ではなく、商品区分・根拠・広告全体で判断する」という要点が強調されている。

健康増進法と薬機法の違いは、主に確認する対象と判断軸にあります。薬機法は医薬品等の広告や医薬品的効能効果を、健康増進法は食品の健康保持増進効果等に関する虚偽誇大表示を確認する法律です。

厚生労働省は、薬機法により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の広告を規制していると説明しています。薬機法第66条では、これらの名称、製造方法、効能、効果または性能について、明示・暗示を問わず、虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布することを禁止しています。

一方、健康増進法第65条第1項は、食品として販売に供する物について、健康保持増進効果等を著しく事実と異なる形で表示したり、著しく人を誤認させたりする広告その他の表示を禁止しています。対象はサプリメント形状の商品だけではなく、野菜、果物、調理品など、食品として販売される物を広く含みます。

比較項目薬機法健康増進法
主な確認対象医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等。健康食品では医薬品的な標ぼう食品として販売に供する物
広告での主な確認軸医薬品的効能効果、承認範囲、効能効果の保証、未承認品の広告健康保持増進効果等についての虚偽誇大表示
健康食品広告の注意点食品を医薬品のように見せない健康効果を実際以上に期待させない
問題になりやすい例「糖尿病を治す」「花粉症を予防」「飲むだけで関節を再生」「何を食べてもこれだけで痩せる」「短期間で免疫力が大幅に上がる」
主な確認資料商品区分、承認内容、医薬品等適正広告基準、医薬品該当性に関する資料表示の根拠、試験条件、対象者、摂取期間、広告全体の印象

薬機法そのものの規制対象や第66条・第68条の考え方から確認したい場合は、「薬機法(薬事法)とは?薬事法との違い・規制対象・66条/68条を基礎から解説」もご覧ください。

薬機法は医薬品的効能効果と医薬品等の広告を確認する

健康食品は、食品として販売している限り、医薬品や医薬部外品そのものではありません。しかし、名称、説明、成分紹介、体験談、画像などによって疾病の治療・予防や身体機能の強い改善をうたうと、医薬品的な効能効果を標ぼうしていると判断される可能性があります。

たとえば、健康食品について次のように表示するケースです。

  • 糖尿病を改善する
  • がんの予防に
  • 花粉症に効く
  • 傷んだ軟骨を再生する
  • 飲むだけで血圧を正常化する

ここで大事なのは、商品説明欄に直接書いていなければ問題がなくなるわけではないことです。成分解説の直後に購入ボタンを置く、病気の悩みを示した後に商品を紹介する、医師や利用者のコメントで効果を暗示するなど、広告全体の構成から特定商品への誘引が認められる場合があります。

医薬品等適正広告基準の解説でも、広告の評価は個々の文言だけではなく、媒体の性質、全体構成、説明の文脈などを総合して判断する必要があると示されています。

具体的な判断例については、「薬機法で「病名」は広告に使える?」「薬機法で「予防」は使える?」 で詳しく解説しています。 

健康増進法は食品の健康効果に関する虚偽誇大表示を確認する

健康増進法で確認するのは、「健康効果を表現したかどうか」だけではありません。その効果について、表示どおりの根拠があるか、試験結果を過度に一般化していないか、消費者に実際以上の期待を持たせていないかが問題になります。

健康保持増進効果等には、疾病の治療・予防だけでなく、疲労回復、免疫機能の向上、脂肪燃焼、アンチエイジング、美肌、体形の変化なども含まれます。また、商品名、キャッチコピー、成分説明、体験談、専門家コメント、アンケート結果、悩みの例示による間接的な表現も対象になり得ます。

たとえば、「この成分には脂肪燃焼作用がある」という研究結果があったとしても、そのまま「この商品を飲めば誰でも短期間で大幅に痩せる」と広告できるわけではありません。

研究で使用した成分量と商品中の配合量が違う、試験対象者が限定されている、食事管理や運動を併用している、評価した期間が異なるといった場合には、広告の結論が根拠資料を超えていないかを確認する必要があります。

健康増進法の詳細については、「健康食品広告に関わる人のための健康増進法」「健康増進法で禁止される広告表現とは」もご覧ください。

健康食品広告では両方を横断して確認する

健康食品広告では、「薬機法上、病気の治療とは書いていないから大丈夫」と判断するだけでは不十分です。

たとえば「毎日の健康をサポート」という言葉だけなら比較的穏当でも、その周囲に、白衣姿の人物、病気に関する図、改善前後の数値、強い体験談などが配置されていれば、広告全体では特定の疾病や身体機能への効果を期待させる可能性があります。

反対に、医薬品的な表現に当たらない場合でも、根拠がないまま「満足度98%」「医師の9割が推奨」「飲むだけで理想の体形へ」と表示すれば、健康増進法や景品表示法の検討が必要です。

つまり、薬機法と健康増進法は競合する法律ではありません。健康食品広告では、医薬品のように見えないかと、食品の健康効果を過大に見せていないかを別々に確認することが実務上の基本です。

健康食品・サプリメント広告の薬機法上の表現で迷う方は「免疫力は使える?」「デトックス・毒素排出は使える?」「疲労回復は使える?」をご覧ください。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解 
広告チェックの現場では、「薬機法に触れなければ使える表現」と考えてしまうケースが少なくありません。しかし、薬機法上の医薬品的効能効果を避けても、根拠と表示が対応していなければ、健康増進法や景品表示法の問題は残ります。反対に、十分なデータがあっても、健康食品を医薬品のように見せることはできません。大切なのは、どの法律が一番厳しいかを探すことではなく、広告が約束している内容を複数の法律から分解して確認することです。

健康増進法と景品表示法の違い

薬機法(医薬品等の効能や承認範囲を規制)と健康増進法(食品の虚偽誇大表示を規制)の役割の違いと、健康食品広告における両方の観点からのチェックポイント(商品名、コピー、体験談、根拠など)を示した図解。「単語ではなく、商品区分・根拠・広告全体で判断する」という要点が強調されている。

健康増進法は、食品の健康保持増進効果等に関する虚偽誇大表示を対象とします。景品表示法は、商品・サービス全般について、品質や取引条件を実際より著しく優良・有利に見せる表示を対象とします。

健康食品の広告では、同じ表示が健康増進法と景品表示法の両方から問題になることがあります。しかし、両者は対象とする範囲や規制の考え方が同じではありません。

比較項目健康増進法景品表示法
主な対象食品として販売に供する物商品・サービス全般
主な規制健康保持増進効果等の虚偽誇大表示優良誤認、有利誤認、指定告示に該当する表示
典型的な論点痩身、免疫、疲労、血圧、美容等の健康効果効果・性能、No.1、満足度、価格、割引、ステマ等
根拠資料健康効果を裏付ける試験、研究、届出資料等表示内容と適切に対応する合理的な根拠
規制対象となり得る者食品に関して表示をする者原則として表示をした商品・サービスの供給事業者

景品表示法の優良誤認表示とは、商品・サービスの品質や規格その他の内容を、実際より著しく優良であると示したり、競合商品より著しく優良であると事実に反して示したりする表示です。また、有利誤認表示は、価格などの取引条件を実際より著しく有利に見せる表示を指します。

健康効果の表示は両方の法律に関係しやすい

たとえば、サプリメントの広告で「3か月で体脂肪を10%減らす」と表示したとします。

この表示は、食品の健康保持増進効果等を過大に見せていないかという健康増進法の観点に加え、商品の効果・性能を実際より著しく優良に見せていないかという景品表示法の観点からも確認されます。

したがって、広告審査では「どちらの法律に該当するか」を一つに決めるより、次のように分けて考えると整理しやすくなります。

  • 健康効果に関する表示か
  • 表示内容を裏付ける根拠があるか
  • 根拠と広告の結論が対応しているか
  • 消費者が実際以上の効果を期待しないか
  • 価格やランキングなど、効果以外の表示にも問題がないか

景品表示法では合理的な根拠を求められることがある

景品表示法では、効果・性能に関する表示が優良誤認に当たるかを判断するため、事業者に合理的な根拠資料の提出を求める不実証広告規制があります。資料を提出しない場合や、提出資料が表示の裏付けとして認められない場合には、措置命令との関係で不当表示とみなされることがあります。

このため、「論文が一つある」「成分メーカーから資料をもらった」というだけで広告表現を決めるのは危険です。

広告対象の商品そのものを評価した試験なのか、配合量は同じか、対象者や期間は広告と一致するか、統計的・客観的に表示を裏付けているかを確認する必要があります。

消費者庁も、健康食品に関する表示は特定の用語だけで機械的に判断するものではなく、表示全体から個別具体的に判断すると説明しています。

優良誤認と有利誤認の両者の違いについては「優良誤認・有利誤認とは?」で詳しくまとめています。景品表示法の詳細については、「景品表示法の広告実務ガイド」もご確認ください。

医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品の違い

医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品の違いは、薬機法上の商品区分と、広告で表示できる効能効果の範囲にあります。コピーを検討する前に、まず商品区分を確定する必要があります。

商品区分広告表現の基本主な確認資料注意点
医薬品承認された効能効果、用法用量等の範囲で表示承認書、添付文書、適正広告基準等承認外の効能を追加しない
医薬部外品承認された効能効果の範囲で表示承認書、販売名、効能効果等一般的な承認例ではなく自社品の承認内容を見る
化粧品化粧品として認められた効能の範囲で表示化粧品の効能の範囲、商品仕様等治療、再生、シワ改善等に見せない
健康食品食品としての表示範囲で設計商品仕様、食品表示、届出内容、根拠資料等医薬品的効能効果と虚偽誇大表示の双方を確認
江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解 
制作が進んでから「実は一般化粧品なので、その訴求は使えません」と判明すると、単語の修正だけでは済まないことがあります。ファーストビュー、成分説明、ストーリー、体験談まで、一つの効能を軸に組み立てているからです。
商品区分と表示可能範囲は、校了前に確認するものではなく、企画・構成の段階で確認するものです。最初に判断軸を共有しておくことで、法令確認が制作を止める工程ではなく、表現設計の前提になります。

医薬品は承認効能効果の範囲で広告する

医薬品は、疾病の診断、治療、予防などを目的とする商品であり、承認された効能効果や用法用量の範囲で広告を設計します。

承認されている医薬品だからといって、関連する効果を自由に広げられるわけではありません。「承認効能と似ている」「成分の研究では別の可能性が示されている」といった理由で、承認されていない効能効果を広告に加えることは避ける必要があります。

また、医薬品の種類によっては、一般消費者向け広告が制限されるものがあります。医薬品広告では、商品名とキャッチコピーだけでなく、対象者、使用方法、安全性表現、医師等による保証と受け取られる表現も含めて確認します。薬機法第66条は、医師その他の者が効能効果を保証したと誤解されるおそれのある広告も、誇大広告に該当するものとして扱っています。

医薬品広告の詳細については、「医薬品広告の薬機法ガイド」もご覧ください。

医薬部外品は自社商品の承認内容を確認する

医薬部外品は、人体に対する作用が比較的緩和なものなど、薬機法上の要件を満たす商品です。広告では、原則として、その商品の有効成分が承認を受けた効能効果の範囲内で表現します。

ここでよくある誤解は、「他社の薬用化粧品がシワ改善を表示しているから、自社の薬用化粧品でも言える」という考え方です。

同じ医薬部外品でも、商品ごとに承認された効能効果は異なります。薬用化粧品であるという区分だけを根拠にせず、自社商品の承認書、販売名、有効成分、効能効果を確認しなければなりません。

医薬部外品広告の詳細については、「医薬部外品広告の薬機法ガイド」もご覧ください。

化粧品は認められた効能の範囲内で表現する

一般化粧品では、厚生労働省が示す「化粧品の効能の範囲」に沿って広告を設計します。「肌にうるおいを与える」「皮膚をすこやかに保つ」「肌荒れを防ぐ」などのほか、一定の条件の下で「乾燥による小ジワを目立たなくする」などが定められています。

一方で、一般化粧品について次のような表現を使う場合は、化粧品の範囲を超えていないか確認が必要です。

  • シワを改善する
  • シミを消す
  • 肌細胞を再生する
  • 炎症を治療する
  • 真皮に働きかけて肌構造を変える
  • ニキビを治す

広告審査では、「改善」「再生」といった単語だけを削除しても十分とは限りません。ビフォーアフター画像、肌断面図、成分の作用説明、体験談などを組み合わせた結果、化粧品の範囲を超える効果を約束しているように見えないかを確認します。

化粧品広告の詳細については、「化粧品広告の薬機法ガイド」もご覧ください。

薬用化粧品は化粧品ではなく医薬部外品として確認する

「薬用化粧品」は一般的な呼び方であり、薬機法上の商品区分は医薬部外品です。

したがって、薬用化粧品の広告では、一般化粧品の効能範囲だけではなく、当該商品の承認効能効果を確認します。たとえば、承認内容に「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」が含まれていれば、その範囲に沿った表現を検討できます。

ただし、「しみを消す」「できたしみを治療する」といった承認範囲を超える印象を与えないようにする必要があります。

薬用化粧品固有の表現については、「薬用化粧品広告で何が言える?制作担当者向け表現ガイド」もあわせて確認してください。 

健康食品は医薬品・医薬部外品とは異なる

健康食品は、医薬品や医薬部外品のように、疾病の治療・予防を目的とする承認を受けた商品ではありません。

栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品など、一定の表示が認められる制度もありますが、制度ごとに表示条件が異なります。機能性表示食品であっても、届出表示から効果を拡張したり、疾病の治療効果をうたったりできるわけではありません。

消費者庁の資料でも、保健機能食品は許可・承認・届出等の制度に沿って表示する必要があり、その範囲を超える表示は虚偽誇大表示等に該当するおそれがあるとされています。

届出表示、SR、ヘルスクレーム、エビデンスと広告表現の対応については、「機能性表示食品の広告ルール|健康増進法・届出表示・SR・ヘルスクレーム・エビデンスの実務ポイント」で詳しく解説しています。 

化粧品広告と健康食品広告の違い

化粧品と健康食品では、美容を訴求する場合でも確認するルールが異なります。化粧品は皮膚や毛髪に対する化粧品効能の範囲を、健康食品は摂取による身体変化を医薬品的・誇大的に見せていないかを確認します。

たとえば、「うるおい」という言葉一つを取っても、商品区分によって意味が変わります。

化粧水について「肌にうるおいを与える」と表示することは、化粧品効能の範囲に沿った表現として検討できます。一方、美容サプリメントについて「飲むだけで肌にうるおいを与える」と表示すれば、摂取による身体機能や皮膚状態の変化を示すため、商品の制度区分、届出内容、根拠資料、広告全体の印象を確認しなければなりません。

消費者庁の健康食品に関する留意事項では、「美肌、美白効果が得られる」「皮膚にうるおいを与える」など、人の身体を美化し、容貌を変え、皮膚や毛髪を健やかに保つ効果も、健康保持増進効果等に含まれる例として示されています。

訴求テーマ一般化粧品医薬部外品・薬用化粧品健康食品・美容サプリ
うるおい化粧品効能の範囲で検討承認内容と化粧品効能を確認商品区分、届出・許可内容、根拠を確認(ただし、医薬品的効能効果に該当する可能性がある )
シミ「防ぐ」等も商品区分に注意(しばり表現)承認された美白効能の範囲で検討既存状態の改善・除去を示していないか厳格に確認(ただし、医薬品的効能効果に該当する可能性がある )
シワ乾燥による小ジワの範囲を確認シワ改善の承認がある商品は承認範囲を確認既存状態の改善・除去を示していないか厳格に確認(ただし、医薬品的効能効果に該当する可能性がある )
ニキビ肌を清浄にする等の範囲を確認承認された効能効果を確認疾病・症状の治療予防を標ぼうしない(ただし、医薬品的効能効果に該当する可能性がある )
毛髪をすこやかに保つ等育毛等の承認内容を確認発毛・脱毛治療等を標ぼうせず、制度区分と根拠を確認(ただし、医薬品的効能効果に該当する可能性がある )

ただし、健康増進法上はOKでも薬機法でNGになることはあるため、健康増進法だけでなく両方の法律から確認することが必要です。

体験談やビフォーアフターも商品区分ごとに見る

化粧品広告でも健康食品広告でも、体験談は広告全体の印象を強めます。

「個人の感想です」と注記していても、本文や画像から特定の効果が一般的に得られるように見える場合、注記だけでその印象を打ち消せるとは限りません。特に、短期間での大きな変化、数値の改善、疾病症状の変化、効能効果を保証するコメントには慎重な確認が必要です。

健康食品固有の判断については「健康食品広告で口コミ・体験談は使える?」にて、化粧品固有の口コミ広告については「化粧品の口コミは薬機法違反になる?」 で詳しく解説しています。

また、第三者が自発的に投稿したレビューと、事業者がLPに選んで掲載したレビューは、広告実務上の扱いが同じとは限りません。自社LPへ掲載した時点で、そのレビューを広告の構成要素として選択しているため、体験談の内容だけでなく、選定方法、PR表示、著作権、広告全体との関係まで確認します。

景品表示法における口コミについては、「景品表示法におけるステルスマーケティング告示」をご覧ください。

薬機法・健康増進法・景品表示法を広告チェックに落とし込む方法

薬機法、健康増進法、景品表示法の3法を広告チェックの実務に落とし込むための5つのステップを示した図解。ステップ1『商品区分を確定』、ステップ2『表示可能範囲を確認』、ステップ3『広告の約束を言語化』、ステップ4『表現と根拠を対応』、ステップ5『媒体・運用を確認』の順で進めるプロセスを図示し、単語チェックではなく、商品区分や根拠、広告全体との整合性から判断することが重要であると解説している。

広告チェックでは、単語から確認するのではなく、商品区分、表示できる範囲、根拠資料、広告全体の印象の順で確認すると、修正理由を整理しやすくなります。

ステップ1:商品区分を確定する

最初に確認するのは、コピーではなく商品そのものです。

  • 医薬品か
  • 医薬部外品か
  • 一般化粧品か
  • 一般の健康食品か
  • 栄養機能食品か
  • 機能性表示食品か
  • 特定保健用食品か

商品区分が曖昧なまま表現を作ると、後から訴求軸全体を変更しなければならない場合があります。

ステップ2:承認・届出・表示可能範囲を確認する

医薬品や医薬部外品では、承認書や添付文書等を確認します。化粧品では、化粧品の効能の範囲と商品仕様を確認します。機能性表示食品では、届出表示、機能性関与成分、対象者、摂取量、科学的根拠などを確認します。

「このカテゴリなら言えるはず」ではなく、この商品について、どこまで言えるのかを確定する作業です。

ステップ3:広告が約束している効果を言語化する

次に、広告全体が消費者へ何を約束しているように見えるかを整理します。

たとえば、キャッチコピーが「軽やかな毎日へ」であっても、膝を押さえる人物、軟骨のイラスト、「階段がつらい方へ」という文言、改善体験談が並んでいれば、関節機能の改善を約束しているように受け取られる可能性があります。

広告審査では、問題となる単語を探すだけでなく、次の要素をまとめて確認します。

  • キャッチコピー
  • 商品名・ブランド名
  • 写真・イラスト・動画
  • グラフ・数値
  • 成分説明
  • 専門家コメント
  • 体験談・口コミ
  • 注釈
  • 購入ボタンまでの導線

なお、広告表現を再設計する考え方は「薬機法ライティングとは?」で詳しく解説しています。

ステップ4:根拠資料と広告表現を対応させる

根拠資料が存在することと、広告表示を裏付けていることは同じではありません。

確認項目実務上の質問
対象商品試験は広告対象の商品そのものを使用しているか
配合量試験時と販売商品で成分量が一致しているか
対象者広告で想定する消費者と試験対象者が一致するか
摂取・使用期間広告で示す期間と試験期間が対応しているか
条件食事、運動、併用商品等の条件を省略していないか
結果一部の結果だけを強調していないか
表現の強さ「サポート」を「改善」「治療」へ拡張していないか

ステップ5:媒体基準と運用上のリスクを確認する

法令上の検討に加え、広告媒体やECモールの審査基準も確認します。

同じ表現でも、媒体、掲載位置、画像との組み合わせ、強調方法によって審査結果が変わることがあります。ただし、「媒体審査を通過した」という事実は、法令上の適法性を保証するものではありません。

媒体に通すための言い換えだけでなく、商品区分と根拠に基づいて訴求全体を設計することが、修正の手戻りを減らすポイントです。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解 
40,000件以上の広告表現支援を通じて感じるのは、チェックの目的を「NG表現を消すこと」にすると、商品価値まで伝わらなくなりやすいということです。先に商品区分、根拠、表示可能範囲を整理し、その中で何を伝えるかを決める必要があります。
表面的な言い換えではなく、訴求の根拠とストーリーを組み直す。これが、法令対応と消費者への適正な情報伝達を両立させるための実務的な考え方です。

よくあるご相談(FAQ)

健康増進法と薬機法の違いは何ですか?

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の広告や、健康食品が医薬品のような効能効果を標ぼうしていないかを確認する際に関係します。健康増進法は、食品として販売に供する物について、健康保持増進効果等を著しく事実と異なる形で表示したり、著しく人を誤認させたりしていないかを確認します。健康食品広告では、どちらか一方ではなく、両方を横断して確認します。

健康食品広告では、薬機法と健康増進法のどちらを先に確認しますか?

まず商品区分と広告で訴求する効果を整理し、医薬品的効能効果に当たる可能性を確認します。その後、食品として表示する健康効果に十分な根拠があるか、消費者へ過度な期待を与えないかを健康増進法の観点から確認します。実務では景品表示法も同時に関係するため、「薬機法を確認してから終わり」ではなく、3法を一連のチェック工程に組み込むのが適切です。

健康増進法と景品表示法の違いは何ですか?

健康増進法は、食品の健康保持増進効果等に関する虚偽誇大表示を対象とします。景品表示法は、食品に限らず、商品・サービス全般について、品質や効果を実際より著しく優良に見せる表示、価格等を著しく有利に見せる表示などを規制します。健康食品の効果表示は、両方の法律から問題になることがあるため、根拠資料と広告全体の印象を共通して確認する必要があります。

薬機法上の医薬品的効能効果とは何ですか?

疾病の治療・予防、身体機能の一般的な増強・改善、医薬品のような作用を期待させる表示などが問題になります。「治る」「効く」と明記する場合だけではありません。商品名、成分説明、悩みの提示、医師コメント、体験談、画像などを組み合わせ、特定の病気や身体機能への効果を暗示する場合も確認が必要です。商品と情報の結び付き、購入導線を含めて判断します。

医薬部外品と化粧品では、広告で言えることが違いますか?

異なります。医薬部外品は、当該商品が承認された効能効果の範囲で広告します。薬用化粧品は医薬部外品に含まれます。一方、一般化粧品は、厚生労働省が示す化粧品の効能の範囲内で表現します。同じスキンケア商品でも、「シワ改善」「美白」「ニキビ防止」などの表現可否は商品区分や承認内容によって変わるため、商品名やカテゴリーだけで判断しないことが重要です。

「個人の感想です」と注記すれば、強い体験談を掲載できますか?

注記だけで、体験談から生じる効果保証の印象を常に解消できるわけではありません。本文、写真、ビフォーアフター、数値、見出しなどを組み合わせ、一般的に同じ効果が得られるように見える場合は、広告全体として確認が必要です。自発的な第三者レビューを自社LPへ転載する場合も、自社が選択した広告素材として、薬機法、健康増進法、景品表示法、ステマ規制、著作権等を確認します。

機能性表示食品なら、届出された成分について自由に広告できますか?

機能性表示食品でも、原則として届出表示や届出資料の範囲に沿って広告する必要があります。成分に関する一般的な研究があっても、当該商品の届出内容を超えて疾病の治療・予防や、より強い身体変化を表示できるわけではありません。対象者、機能性関与成分、摂取量、試験条件等を確認し、広告表現が届出内容から拡張されていないかを見ます。

広告代理店や制作会社も健康増進法の対象になりますか?

健康増進法第65条第1項は「何人も」と規定しており、食品について広告その他の表示をする者であれば、広告代理店や媒体事業者等も対象となり得ます。消費者庁の留意事項では、明らかに虚偽誇大と疑うべき事情があり、表示内容の決定に関与した場合などに措置の対象となることがあると示されています。制作会社側でも、指示どおりに制作しただけで終わらせず、懸念点を記録し、広告主へ確認する体制が必要です。

まとめ

健康増進法、薬機法、景品表示法は、広告で確認する役割が異なります。

薬機法では、医薬品等の承認範囲や、健康食品が医薬品のような効能効果を標ぼうしていないかを確認します。健康増進法では、食品の健康保持増進効果等について、著しく事実と異なる表示や著しく人を誤認させる表示がないかを見ます。景品表示法では、効果、品質、ランキング、価格などを実際より著しく優良・有利に見せていないかを確認します。

実務で最初に行うべきことは、「このワードは使えるか」を調べることではありません。

  1. 商品区分を確定する
  2. 承認・届出・表示可能範囲を確認する
  3. 広告全体が約束する効果を整理する
  4. 根拠資料と広告表現を対応させる
  5. 媒体基準を含めて最終確認する

この順序で整理することで、クライアントや社内担当者にも修正理由を説明しやすくなります。

健康食品に関わる薬機法・健康増進法などの広告ルールや、制作時に確認すべきポイントを体系的に整理したい方は、 「健康食品・機能性表示食品広告のルールガイド 」もあわせてご覧ください。

広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「薬機法ライティング®とは|薬機法対応と訴求力を両立する広告表現の考え方」で詳しく解説しています。

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参考情報・引用元

本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。

免責事項

本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
内容の正確性には十分配慮していますが、法令・行政運用の変更や個別事情により判断が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。
実務への適用にあたっては、最新の公的資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政機関または専門家へご相談ください。誤り等が判明した場合は、確認のうえ訂正・更新します。

薬機法(医薬品的な効能効果・承認範囲)、健康増進法(食品の健康効果・虚偽誇大)、景品表示法(効果・品質・価格の根拠)の3つの法律を横断的に考慮する必要性と、商品区分(医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品)を正しく把握することが広告制作の前提であることを説明する図。

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