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SNSキャンペーンは景品表示法の対象?フォロー&リポスト・抽選企画・景品上限の注意点

SNSキャンペーンにおける景品表示法適用の判断フローチャート図。上部から「SNSキャンペーン」が始まり、「購入・来店が必要か」という分岐を経て、オープン懸賞、一般懸賞(抽選)、総付景品(全員・先着)、ステマ規制の各項目へ分類される仕組みを示している。下部には、応募から景品提供までの企画の流れが図示され、「媒体名ではなく、取引との関係と景品の上限を確認すること」の重要性が示されている。

「公式アカウントをフォロー&リポストした人の中から、抽選で10名に1万円分をプレゼント」は、SNSではよく見かけるキャンペーンです。

この際SNSなどの媒体で実施するから景品表示法の景品規制がかかる、ということはありません。

購入や来店を条件とせず、誰でもSNS上から応募できる企画なら、一般に「オープン懸賞」と整理され、景品規制による具体的な景品上限はありません。

一方「商品を購入して応募」「来店した人だけ応募可能」など、取引に付随する抽選なら一般懸賞となり、景品の最高額と総額に上限があります。

この記事では、フォロー&リポスト、購入者限定キャンペーン、投稿キャンペーンを例に、SNS施策で最初に確認すべき「取引との関係」と景品上限を整理します。

目次

フォロー&リポストだけなら、通常はオープン懸賞として実施できる

結論からいうと、たとえばXで、

「公式アカウントをフォロー」
「対象投稿をリポスト」

した人の中から抽選でプレゼントを提供し、商品の購入や店舗への来店を応募条件としていないのであれば、通常はオープン懸賞として整理できます。

消費者庁は、ウェブサイト等で広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず応募でき、抽選で金品等を提供する企画について、景品規制の適用対象ではないと説明しています。

オープン懸賞については、かつて存在した1,000万円の上限も2006年4月に撤廃され、現在は具体的な最高額の定めがありません。

つまり、

「SNSキャンペーンだから景品は2,000円まで」

という理解は誤りです。

先に確認するのは媒体ではなく、景品提供が商品・サービスの取引に付随しているかです。

景品規制全体の仕組みは、「景品表示法の景品規制とは?懸賞・抽選・キャンペーン・プレゼント企画の基礎を解説」で詳しくまとめています。

事例1:フォロー&リポストだけで1万円分を100名にプレゼント

SNSキャンペーンにおける不当表示のNG事例図。左側に「100名当選」と告知したSNS投稿(キャンペーン画面)、右側に「当選者数50名」という結果報告(キャンペーン結果のお知らせ)が並び、告知と実績が一致しない不一致が示されている。下部には「NGポイント」として、景品表示法の「不当な表示」に該当する懸念が記載されている。
※自社で作成したイメージ画像です

たとえば化粧品メーカーがXで、

「公式アカウントをフォロー&この投稿をリポストした方から抽選で10名様にAmazonギフトカード1万円分をプレゼント」

と実施したとします。

応募に商品購入も来店も必要ありません。

この条件だけなら、通常は景品規制の対象外となるオープン懸賞です。1万円という金額が一般懸賞の上限を超えていないかを計算する必要はありません。

また、フォローやリポストによって企業の宣伝につながるという理由だけで、直ちに「取引に付随する」と判断されるわけではありません。購入・来店の条件や、取引につながる蓋然性が高い事情がないかを確認します。 

景品規制でいう「取引に付随するか」は、商品・サービスの購入や来店などとの関係を中心に判断します。

ただし、応募条件とは別に、

「当選者100名」

と告知したのに実際には50名しか選ばないなど、キャンペーン表示と実施内容が違えば、取引条件に関する不当表示の問題が生じ得ます。

消費者庁も、告知した当選者数と実際の当選者数が一致しない場合、景品表示法第5条第2号違反となるおそれがあるとしています。

期間限定表示の販売実態やキャンペーン延長については「『期間限定』『本日限り』は景品表示法上使える?販売実態・セール延長・おとり広告の注意点」で解説しています。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解 
SNSキャンペーンでは、最初に景品額を計算するのではなく、「この人は何をすれば応募できるのか」を一行で書き出すと判断しやすくなります。
「フォローしてリポストするだけ」なのか、「購入者だけ」なのか、「店舗へ行く必要がある」のか。ここで景品規制の入口が変わります。
媒体名より応募導線を見る。この順番にすると、オープン懸賞と一般懸賞を混同しにくくなります。

事例2:「購入レシートを投稿して応募」は一般懸賞になる

レシート応募キャンペーンが景品表示法上の「一般懸賞」に該当することを示す解説図。商品購入、レシート撮影、応募フォーム送信、抽選というキャンペーンの流れを図解し、なぜこれが一般懸賞の要件を満たすのか、その構造と遵守すべきルールを整理している。
※自社で作成したイメージ画像です

たとえば、サプリメントの購入者を対象に、

「対象商品を購入し、レシート画像を応募フォームから送信した方の中から、抽選でプレゼント」

というキャンペーンを実施したとします。

この場合、商品を購入した人だけが応募でき、その中から抽選で景品が当たるため、景品表示法上の「一般懸賞」に該当します。

つまり、単に「抽選でプレゼント」と書いてあるかを見るのではなく、応募するために商品購入が必要かどうかを確認することがポイントです。

消費者庁は、商品・サービスを購入しなければ応募できない企画について、取引に付随する景品提供として景品規制の対象になると整理しています。

一般懸賞では、景品1個当たりの最高額と景品総額の両方に上限があります。

取引価額が5,000円未満なら、最高額は取引価額の20倍。5,000円以上なら最高額は10万円です。また、景品類の総額はキャンペーン対象商品の売上予定総額の2%以内に収める必要があります。

たとえば500円の商品購入が応募条件なら、景品の最高額は原則として、

500円×20=1万円

です。

さらに、1万円以下だから何人にでも提供できるわけではありません。景品総額について売上予定総額の2%という別の上限も設定されています。

事例3:「来店してQRコードを読み取った人だけ応募」は購入不要でも一般懸賞

店頭のQRコードから応募するキャンペーンの景品表示法上の分類を示す解説図。企画の例として「来店・QRコード読み取り・抽選」の流れを示し、なぜこれが一般懸賞に該当するのか(参加者、条件、提供方法、景品の4要素)を説明している。また、一般懸賞として実施する際に遵守すべき主な規制(景品の最高額・総額の制限、表示方法など)や、購入不要でも来店が必要なら規制対象となる旨の注意書きがまとめられている。
※自社で作成したイメージ画像です

「購入しなければ景品規制はかからない」と考えるのもNGです。

たとえば店舗内にだけQRコードを設置し、

「店頭のQRコードから応募すると抽選でプレゼント」

という企画を実施したとします。

商品購入は不要でも、来店しなければ応募できないのであれば取引に付随する景品提供となり、一般懸賞の規制対象です。

消費者庁は、購入を条件としない来店者向けの抽選について、取引価額を原則100円として扱い、景品の最高額はその20倍の2,000円になると説明しています。

ただし、その店舗で通常行われる取引の最低額が100円を超える場合は、その最低額を取引価額として算定します。総額についても売上予定総額の2%以内です。

したがって、

「買わなくていいからオープン懸賞」

とは限りません。

来店も取引との結び付きとして確認する必要があります。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解 
キャンペーン企画書に「購入条件なし」とだけ書かれていると、オープン懸賞に見えることがあります。
しかし実際の導線を見ると、「店頭ポスターのQRコードからしか応募できない」「商品購入後に表示される画面から応募する」といった条件が入っていることがあります。
この場合は景品額だけでなく、応募画面までの導線を見たほうが早いです。企画書と実装が変わっていないかも公開前に確認します。

投稿キャンペーンではステルスマーケティング規制も別に確認する

SNSでは、

「商品を食べた感想を指定ハッシュタグ付きで投稿した人から抽選」

というキャンペーンもあります。

この場合は、景品上限だけでなく、応募者による投稿が広告主の表示に当たるかというステマ規制の論点を別途確認します。

消費者庁のステマQ&Aには、商品の発売周年に合わせて、指定ハッシュタグを付けて感想を投稿した人へ抽選で景品を提供するケースが掲載されています。

単に事実を示すハッシュタグを指定する場合と、「毎日食べたい美味しさ!」など商品の評価を企業側が指定する場合では、事業者が投稿内容の決定に関与したかという判断が変わります。

つまり、

「抽選企画の景品額が適法」

と、

「参加者の投稿がステマ規制上問題ない」

は別のチェックです。

投稿内容まで企業が指定するキャンペーンは「ステルスマーケティング規制とは?」もご覧ください。

「抽選で100名」と告知したら、実際の当選者数まで管理する

景品上限を守っていても、キャンペーン表示が実態と違えば問題は残ります。

たとえば、

「抽選で100名様にプレゼント」

と告知したにもかかわらず、

「応募者が想定より少なかったから30名だけにした」
「発送コストが上がったため50名に減らした」

という変更を広告表示を直さず行うのは避けるべきです。

消費者庁は、抽選方法そのものについて景品表示法上の具体的な方法を規定していませんが、実際の当選者数が告知した人数に満たない場合などには、取引条件に関する不当表示となるおそれがあるとしています。

そのため実務では、募集要項に応募期間、応募条件、景品内容、当選人数、抽選・連絡方法などを定め、実際の運用と一致させます。

LP全体のチェック方法は「LPの景品表示法チェック|No.1・口コミ・価格・限定表示の注意点」をご覧ください。

「先着100名プレゼント」は抽選ではなく総付景品を確認する

SNSキャンペーンでもう一つ分けたいのが、

「購入者から抽選で100名」

と、

「購入者先着100名にもれなくプレゼント」

です。

後者は抽選ではありません。

商品・サービスの利用者や来店者に対して、懸賞によらずもれなく提供する景品は一般に総付景品と呼ばれます。申込み順・来店順の先着で提供する場合も総付景品です。

総付景品では、取引価額1,000円未満なら景品最高額は200円、1,000円以上なら取引価額の20%という別の上限が適用されます。

つまり「キャンペーン」と一括りにせず、

抽選なのか
全員なのか
先着なのか

まで確認しなければ、使う景品上限を間違えるため注意が必要です。

江良公宏

薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解 
制作会社へ「景品は1万円までです」と数字だけ共有しても、別の企画では使えません。
社内チェックでは、
「応募に購入・来店は必要か」
「抽選か、全員・先着か」
「取引価額はいくらか」
「景品総額はいくらか」
という順で確認できる形にした方が実務向きです。
景品規制も上限額の暗記より、チェックリスト化しておくほうが運用しやすくなります。

まとめ

SNSキャンペーンは景品表示法と無関係ではありません。しかし、SNSで実施するという理由だけで景品規制が適用されるわけでもありません。

フォロー&リポストだけで誰でも応募でき、購入や来店を条件としないのであれば、通常はオープン懸賞として具体的な景品上限の規制はありません。

一方、購入者限定、レシート応募、来店者限定など取引に付随する抽選は一般懸賞です。一般懸賞では、取引価額5,000円未満なら景品最高額は取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円、景品総額は売上予定総額の2%以内という制限があります。

また、全員・先着プレゼントなら総付景品、企業がSNS投稿内容まで指定する企画ならステマ規制という別の確認も必要です。

実務では、「SNSキャンペーンだから何円まで?」と考えるのではなく、「応募するために何が必要か」「抽選か、全員か」「投稿内容を企業が指定するか」から整理する。これが景品上限を正しく判断する基本です。

なお、景品規制については「景品表示法の景品規制とは?懸賞・抽選・キャンペーン・プレゼント企画の基礎を解説」をご覧ください。

広告規制を守るだけでなく、商品の価値や訴求力を保ちながら表現を組み立てる考え方については、「薬機法ライティング®とは|薬機法対応と訴求力を両立する広告表現の考え方」で詳しく解説しています。

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参考情報・引用元

本記事は、以下の法令、公的機関・公式資料・関連資料を参考に、SNSキャンペーンにおけるオープン懸賞・一般懸賞・総付景品の区分、購入や来店等の条件、景品類の最高限度額および総額規制、当選者数表示の留意点、ならびに投稿型施策とステルスマーケティング規制の関連性について整理しています。
個別のキャンペーンが景品規制の対象となるかは、SNSという媒体特性のみならず、商品購入・来店・会員登録・投稿等の応募条件と取引の対価性、抽選・先着・もれなく配布の別、取引価額、景品総額、投稿内容への広告主の関与態様などを総合的に判断する必要があるため、実際の運用にあたっては最新の公的資料や専門家への確認を行ってください。

免責事項

本記事は、法令、通知、ガイドラインその他の公的資料を、各資料の参照日時点で確認したうえで作成しています。
内容の正確性には十分配慮していますが、法令・行政運用の変更や個別事情により判断が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。
実務への適用にあたっては、最新の公的資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政機関または専門家へご相談ください。誤り等が判明した場合は、確認のうえ訂正・更新します。

SNSキャンペーンにおける景品表示法適用の判断フローチャート図。上部から「SNSキャンペーン」が始まり、「購入・来店が必要か」という分岐を経て、オープン懸賞、一般懸賞(抽選)、総付景品(全員・先着)、ステマ規制の各項目へ分類される仕組みを示している。下部には、応募から景品提供までの企画の流れが図示され、「媒体名ではなく、取引との関係と景品の上限を確認すること」の重要性が示されている。

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