医薬部外品とは、薬機法上、医薬品や化粧品とは区別される「医薬品等」の一分類です。薬用化粧品、薬用歯みがき、育毛剤(養毛剤)、腋臭防止剤(制汗を効能とするもの)、浴用剤など、制作会社や広告代理店がLP(ランディングページ)・EC商品ページ・SNS広告で扱う機会も多いカテゴリーです。
一方で、広告制作の現場では「医薬部外品だから効果を強く言える」「薬用と書けば説得力のある訴求ができる」と誤解されることがあります。医薬部外品は、品目ごとの承認や効能効果の範囲が関係するため、商品名やパッケージ表示だけで広告表現を判断するのはリスクが発生します。PMDAも、医薬部外品の製造販売には品目ごとの承認が必要であると説明しています。
この記事では、制作会社さま・広告代理店さま向けに、医薬部外品の定義、種類、具体例、医薬品・化粧品との違い、広告制作時に確認すべきポイントを整理します。LPや広告原稿を作る前に、どの資料を確認し、どこで薬事チェックにつなげるべきかを判断するための基礎資料として活用してください。
- 医薬部外品とは、薬機法上の分類である:医薬部外品は「薬っぽい商品」という曖昧な呼び方ではなく、薬機法上、医薬品・化粧品と区別される分類です。人体に対する作用が緩和なものとして扱われますが、広告では承認範囲の確認が必要です。
- 広告では「医薬部外品だから自由に言える」と考えない:医薬部外品の広告表現は、承認された効能効果、成分、用法用量、表示内容、広告全体の印象によって判断します。薬用化粧品や薬用歯みがきも、承認の範囲内で広告することが原則です。
- 制作前に承認区分・承認効能・販売名を確認する:LPやSNS広告を制作する前に、商品が本当に医薬部外品か、どの効能効果で承認されているかを確認します。判断が難しい場合は、初稿段階で薬機法チェックや社内薬事確認につなげることが実務上有効です。
医薬部外品とは?薬機法上の基本定義

医薬部外品とは、薬機法上、医薬品や化粧品とは区別される区分です。代表例として、薬用化粧品、薬用歯みがき、育毛剤(養毛剤)、腋臭防止剤(制汗を効能とするもの)、浴用剤などがあります。
医薬部外品の薬機法上の位置づけ
薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品などがそれぞれ区分されています。医薬部外品は医薬品や化粧品とは異なる法的な区分であり、その定義は薬機法第2条に定められています。
薬機法第2条では、医薬部外品について、吐き気その他の不快感、口臭・体臭の防止、あせも・ただれ等の防止、脱毛の防止、育毛、除毛などを目的として使用されるもののほか、人または動物の保健のために、ねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除を目的として使用されるものや、厚生労働大臣が指定するものなどで、人体に対する作用が緩和なものとして定義されています。
制作現場で大事なのは、まず取り扱う商材が薬機法上どの区分に該当するかを確認することです。医薬部外品であれば、販売名や承認された効能・効果、用法・用量など、その品目の承認内容を確認します。 たとえば、パッケージに「薬用」と書かれている商品、ブランド名に医薬品のような印象がある商品、有効成分を強く打ち出している商品でも、広告で使える表現は商品ごとに確認が必要です。
医薬部外品は「人体に対する作用が緩和」なもの
医薬部外品は、人体に対する作用が緩和なものとして扱われます。ただし、「緩和だから何を言ってもよい」という意味ではありません。むしろ、効能効果を表示できる余地がある分、広告表現では承認範囲との整合性が問われます。
たとえば、薬用化粧品で「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という承認効能がある場合、その範囲で美白表現を検討できます。一方で、「シミが消える」「肌が白くなる」「治療レベルの改善」といった印象を与える表現は、承認効能を超える可能性があります。
制作会社さまが最初に確認すべきなのは、次の4点です。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 商品区分 | 医薬部外品、化粧品、医薬品、健康食品を混同しないため |
| 販売名 | 承認を受けた品目と広告対象商品を照合するため |
| 承認効能効果 | 広告で表現できる効能効果の出発点になるため |
| 有効成分・用法用量 | 成分訴求や使用シーンの表現が承認内容とずれないようにするため |
広告制作では承認範囲の確認が必要
医薬部外品の広告では、承認された効能効果の範囲を確認することが出発点です。PMDAは、医薬部外品の製造販売にあたり、品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要であり、一部の品目では都道府県知事に承認権限が委任される場合があると説明しています。
LP制作でよくある失敗は、クライアントから渡された商品説明をそのままキャッチコピー化してしまうことです。たとえば、「有効成分配合」「薬用」「殺菌」「美白」「育毛」などの言葉をそのまま使用すると、効能効果を超える可能性があります。広告では言葉単体ではなく、前後の文脈、画像、ビフォーアフター、体験談、注釈まで含めた全体印象で判断されます。
医薬部外品は、分類名だけで判断できるものではありません。制作前の段階で、承認内容、根拠資料、薬機法上の区分を確認することが、後戻りを防ぐ実務上の第一歩です。
江良公宏薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
医薬部外品広告で最初に見るべきなのは「医薬部外品という名称」ではなく、「その商品が何の効能効果で承認されているか」です。制作現場では、薬用、美白、育毛、殺菌といった言葉があると、どうしても強いコピーに展開したくなります。
ただ、広告審査で問題になるのは単語だけではありません。LP全体が、承認効能を超えた改善や治療を約束しているように見えないかが問われます。分類名で安心せず、承認内容から逆算して訴求を組み立てることが、後戻りを防ぐ実務上の基本です。
医薬部外品は薬なのか?医薬品・化粧品との違い
医薬部外品は、医薬品そのものではありません。ただし、薬機法上の規制対象であり、化粧品よりも特定の効能効果を表示できる場合があります。
3区分の違いから整理したい方は、「医薬品・医薬部外品・化粧品の違いとは?」もご覧くください。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
医薬部外品は、化粧品より表現できる幅がある場合があります。しかし、ここで「強く言える」と捉えると、広告制作では危険です。実務上は、「強く言う」のではなく「承認された範囲を正確に、生活者に伝わる言葉へ翻訳する」と考えた方がよいです。たとえば、美白の承認効能があるからといって、シミが消えるような印象にしてよいわけではありません。
制作会社さまがクライアントに説明する際は、「訴求を弱めるための薬機法対応」ではなく、「言える範囲の中で伝わる表現を設計する作業」と伝えると、前向きな合意形成につながりやすくなります。
医薬部外品は医薬品そのものではない
医薬部外品は、一般に「薬用」と表示される商品が多いため、生活者からは薬に近いものと受け取られやすいカテゴリーです。しかし、薬機法上は医薬品と医薬部外品は区別されています。
医薬品は、疾病の診断、治療、予防や、身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とするものを含みます。一方、医薬部外品は、人体に対する作用が緩和なものとして位置づけられます。
広告制作では、この違いを見落とすと表現が過度になる可能性があります。たとえば、薬用育毛剤の広告で「薄毛を治す」「発毛を実現する」といった治療的な印象を与えると、承認範囲を超える可能性があります。医薬部外品であることは、医薬品的な表現を自由に使える根拠にはなりません。
化粧品より広い効能効果を表示できる場合がある
化粧品は、清潔にする、美化する、魅力を増す、容貌を変える、皮膚や毛髪をすこやかに保つといった目的の範囲で効能表現が整理されています。医薬部外品は、品目ごとに承認された効能効果があるため、化粧品よりも特定の機能を表現できる場合があります。
ただし、ここで注意したいのは「化粧品より強く言える」ではなく、「承認された範囲で表現できる」という点です。厚生労働省の医薬品等適正広告基準の解説でも、薬用化粧品や薬用歯みがきの効能効果は、品目ごとに成分分量を審査した上で承認されたものであり、承認の範囲内で広告することが原則とされています。
| 区分 | 主な目的 | 広告制作での確認事項 |
|---|---|---|
| 医薬品 | 疾病の診断・治療・予防など | 添付文書、承認効能、販売区分、使用上の注意 |
| 医薬部外品 | 防止、衛生、緩和な作用など | 承認効能、販売名、有効成分、用法用量、表示範囲 |
| 化粧品 | 清潔、美化、魅力増進、健やかに保つなど | 化粧品効能の範囲、保証表現、広告全体の印象 |
一般化粧品と医薬部外品では、効能効果の確認方法が異なります。薬用化粧品との違いを詳しく確認したい場合は、「化粧品と医薬部外品の違いとは?」で整理しています。
「薬用」と表示される商品との関係
「薬用」と表示されている商品は、一般的には医薬部外品であることが多いです。薬用化粧品、薬用歯みがき、薬用石けんなどが代表例です。「薬用」という表示だけで判断せず、販売名や承認内容を確認することが重要です。
ただし、広告制作では「薬用と書いてあるから、効果を強く書いてよい」とは考えない方が安全です。日本化粧品工業会も、化粧品等の広告について、薬機法上の虚偽・誇大広告規制や医薬品等適正広告基準などを踏まえ、広告表現を明確化するための自主基準を示しています。
制作会社さまは、クライアントから「薬用だからこのくらい言えますよね」と言われた場合でも、次のように説明すると実務上伝わりやすくなります。
「薬用であることは、医薬部外品として一定の効能効果が認められている可能性を示します。ただし、広告で使える表現は、その商品に認められた承認効能効果の範囲で確認する必要があります。」
医薬部外品の種類と具体例


医薬部外品には、薬用化粧品だけでなく、薬用歯みがき、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、浴用剤、生理処理用品など、複数の種類があります。制作会社さまは、商品ジャンルごとに効能効果や注意点が異なることを前提に、原稿の設計が重要です。
PMDAが示す医薬部外品の品目例
PMDAは、医薬部外品のページで、生理処理用品、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、薬用歯みがき類、健胃清涼剤、ビタミン剤、あせも・ただれ用剤、かさつき・あれ用剤、浴用剤、清浄綿などを例示しています。
また、厚生労働省の化粧品・医薬部外品等ホームページでは、新指定医薬部外品として、のど清涼剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤、きず消毒保護剤、ひび・あかぎれ用剤、あせも・ただれ用剤、うおのめ・たこ用剤、かさつき・あれ用剤、ビタミン剤、ビタミン含有保健剤、カルシウム剤などが示されています。
| 種類 | 具体例 | 広告制作で注意したい点 |
|---|---|---|
| 薬用化粧品 | 薬用化粧水、薬用クリーム、美白美容液 | 承認効能を超えた美白、シワ改善、ニキビ改善表現に注意 |
| 薬用歯みがき | 薬用歯みがき粉 | 歯周病治療、むし歯治療のような医薬品的表現に注意 |
| 育毛剤 | 医薬部外品の育毛剤 | 発毛、薄毛治療、AGA改善などの印象に注意 |
| 制汗剤・デオドラント | 腋臭防止剤、制汗スプレー | 体臭を完全に消す、長時間保証するような表現に注意 |
| 浴用剤 | 薬用入浴剤 | 疾病治療、疲労回復の断定的表現、医薬品的効能に注意 |
| 染毛剤 | ヘアカラー、白髪染め | 安全性保証、刺激ゼロ、誰でも使える等の表現に注意 |
薬用化粧品は「化粧品」ではなく医薬部外品
制作現場で特に混同されやすいのが、薬用化粧品です。名前に「化粧品」と入っているため、一般化粧品と同じ感覚でLPを設計してしまうことがあります。しかし、薬用化粧品は、いわゆる化粧品的医薬部外品であり、医薬部外品として承認された効能効果の範囲を確認する必要があります。
たとえば、一般化粧品では「肌を整える」「皮膚にうるおいを与える」などの化粧品効能の範囲で表現を設計します。一方、薬用化粧品では、承認効能に応じて「肌あれを防ぐ」「ニキビを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」などの表現が検討できる場合があります。
ただし、承認効能があるからといって、体験談や画像表現で効果を保証する見せ方をしてよいわけではありません。広告全体として「この商品を使えば必ず改善する」と受け取られる場合、薬機法や景品表示法の観点からも確認が必要になります。
なお、一般化粧品で認められる56項目と、医薬部外品の承認効能は同じものではありません。化粧品側の効能範囲は、「化粧品で認められる56項目の効能効果とは?」もご確認ください。
医薬部外品の広告で表現できること・できないこと
医薬部外品の広告では、承認された効能効果の範囲内で表現することが基本です。承認効能がある場合でも、言い換え、強調、画像、体験談によって承認範囲を超える印象になることがあります。
承認効能効果の範囲内で表現する
医薬品等適正広告基準の解説では、医薬部外品の効能効果について、承認された効能効果が明瞭に別記されていれば例外となる場面に触れつつ、医薬部外品の効能効果の表現は承認内容との関係で整理されています。薬用化粧品や薬用歯みがきについても、承認の範囲内で広告することが原則とされています。
たとえば、承認効能が「肌あれを防ぐ」であれば、「肌あれを防ぐ」は検討対象になります。一方で、「肌あれが治る」「炎症を改善する」「皮膚トラブルを根本から解決」といった表現は、治療的・医薬品的な印象を与える可能性があります。
| 表現の方向性 | 実務上の見方 |
|---|---|
| 肌あれを防ぐ | 承認効能に含まれる場合は検討可能 |
| 肌あれを治す | 治療的な印象になりやすいため注意 |
| ニキビを防ぐ | 承認効能に含まれる場合は検討可能 |
| ニキビが治る | 医薬品的な印象になりやすいため注意 |
| メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ | 承認効能に含まれる場合は検討可能 |
| シミを消す、肌が白くなる | 効果の断定・承認範囲超過の印象に注意 |
| 育毛 | 承認効能に含まれる場合は検討可能 |
| 発毛、薄毛治療、AGA改善 | 医薬品的な印象に注意 |
「言葉」だけでなく広告全体の印象で見る
薬機法チェックでは、単語だけを見てOK・NGを判断するのではなく、広告全体で何を約束しているように見えるかを確認します。
たとえば、「ニキビを防ぐ」という表現自体は、承認効能によっては検討できる場合があります。しかし、ビフォーアフター画像、赤みが消えたように見える写真、使用者の「長年の悩みが解決した」という体験談、医師風の人物画像などが組み合わさると、単なる予防を超えて「治療」「改善」を約束している印象になることがあります。
制作会社さまに注意してほしいのは、コピーだけを薬事チェックに出すことです。LPでは、ファーストビュー、見出し、写真、グラフ、注釈、口コミ、CTA(行動の指示)の文言が一体となって訴求を形成します。医薬部外品広告では、原稿、デザイン、素材選定をまとめて確認することが重要です。
詳しくは「薬機法対応広告で重要な「広告全体の印象」とは?文言だけで判断できない理由 」でまとめています。
化粧品的な表現を併用する場合の注意
薬用化粧品や薬用歯みがきでは、承認効能のほかに、一定の条件のもとで化粧品的な効能表現を使う場面があります。ただし、医薬部外品本来の目的が隠れて、一般化粧品であるかのような誤解を与えないことなどが求められます。
たとえば、薬用化粧水で「うるおい」「キメ」「肌を整える」といった化粧品的な表現を使うこと自体が直ちに問題になるわけではありません。しかし、医薬部外品としての承認効能と、化粧品的な使用感訴求が混在すると、広告全体の主旨が分かりにくくなることがあります。
広告制作では、次のように整理すると実務上判断しやすくなります。
| 訴求内容 | 確認ポイント |
|---|---|
| 承認効能訴求 | 承認書・表示内容と一致しているか |
| 使用感訴求 | 効能効果の保証になっていないか |
| 成分訴求 | 有効成分の作用を承認範囲外に広げていないか |
| 体験談 | 効能効果の保証的表現になっていないか |
| 画像表現 | 治療・改善を連想させていないか |
薬用化粧品の広告では、一般化粧品のルールとの違いも意識する必要があります。化粧品広告全体の基本は「化粧品広告の薬機法チェック入門」で整理しています。
制作会社が医薬部外品LPを作る前に確認すべき資料
医薬部外品のLP制作では、初稿を書き始める前に、承認効能効果、販売名、商品区分、表示内容、根拠資料を確認することが重要です。後工程で薬事チェックを入れると、構成全体の作り直しになるリスクがあります。
薬機法だけでなく景品表示法も確認する
医薬部外品の広告では、薬機法上の承認された効能・効果等の範囲を確認するだけでなく、景品表示法にも注意が必要です。商品について効果・性能を具体的に表示し、優良誤認表示の疑いから不実証広告規制に基づく資料提出を求められた場合、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す必要があります。合理的な根拠と認められるためには、資料が客観的に実証された内容であることに加え、広告で表示した効果・性能と実証された内容が適切に対応していることが必要です。
一方、試験結果や論文などの根拠資料があるからといって、薬機法上の承認範囲を超える効能・効果を広告できるわけではありません。薬機法上の表示可能範囲と、景品表示法上の表示根拠は分けて確認することが重要です。
まず確認すべき資料
制作会社さま・広告代理店さまがクライアントから事前に確認する資料は、次の通りです。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 承認書または承認内容が分かる資料 | 承認効能効果、用法用量、販売名 |
| 商品パッケージ・外箱・添付文書等 | 実際の表示内容、注意事項 |
| 有効成分・その他成分資料 | 成分訴求の範囲、作用機序の説明可否 |
| 既存LP・広告原稿 | 過去表現の流用リスク |
| ブランドガイドライン | 表現トーン、禁止表現、注釈方針 |
| 媒体審査基準 | Google、Yahoo!、SNS、モール等の審査上の制約 |
特に注意したいのは、既存LPの流用です。一般化粧品のLPを薬用化粧品に流用する場合、または薬用化粧品のLPを一般化粧品に流用する場合、使える効能効果が大きく変わる可能性があります。商品カテゴリが変わると、同じ「美容」領域でも広告表現の前提が変わります。
承認効能の範囲内でも、No.1、満足度、比較、数値表示などには別途根拠が必要です。景品表示法の基本は「景品表示法とは?」「優良誤認・有利誤認とは?」 もあわせてご確認ください。
クライアントへの確認文例
制作会社さまがクライアントに確認する際は、専門用語だけで質問すると、必要な資料が出てこないことがあります。次のような聞き方にすると実務上スムーズです。
本商品は医薬部外品としての広告制作を想定しています。承認効能効果、販売名、有効成分、用法用量が確認できる資料をご共有ください。
LP上で「薬用」「美白」「肌あれを防ぐ」等を訴求する場合、承認内容との整合性を確認したうえで原稿化します。
また、薬事確認が必要な場合は、初稿完成後ではなく、構成案またはワイヤーフレーム段階で確認する方が効率的です。ファーストビューやLP全体のストーリーが承認効能から外れている場合、コピーだけを差し替えても訴求全体が崩れることがあるためです。



薬機法・景品表示法・医療広告などの広告表現支援に15年間携わってきた江良公宏の実務見解
40,000件以上の広告表現支援の現場で感じるのは、薬機法上の問題は「原稿の最後」に発見されるほど修正コストが大きくなるということです。医薬部外品の場合、ファーストビューの訴求軸そのものが承認効能とずれていると、単語の置き換えでは済みません。構成、ビジュアル、体験談、CTAまで組み直すことになります。
初回ヒアリングの段階で承認効能や販売名を確認し、ワイヤーフレーム段階での薬事確認が有効です。これは守りの作業ではなく、制作の手戻りを減らすプロジェクトマネジメントです。
医薬部外品広告でよくある誤解と注意表現


医薬部外品広告で起きやすい問題は、「薬用だから強く言える」「有効成分が入っているから作用機序を自由に説明できる」「承認効能と近い言葉なら言い換えてもよい」という誤解です。
なお、医薬部外品をECやモールで販売する場合は、広告表現だけでなく、販売条件や購入導線も確認します。詳しくは「医薬部外品はネット販売できる?」「通販・EC・LP運営で注意すべき特定商取引法」でご覧ください。
誤解1:薬用なら効果を強く言える
「薬用」は、生活者にとって信頼感を与える表現です。そのため、ファーストビューで大きく打ち出したくなる気持ちは自然です。
しかし、「薬用=自由に効能効果を表現できる」ではありません。薬用化粧品や薬用歯みがきでは、品目ごとに成分分量を審査したうえで効能効果が承認されるため、承認の範囲内で広告することが原則です。
実務では、「薬用」という言葉を使う場合でも、その周辺に置くコピーが効果の断定になっていないかを確認します。
| 注意したい表現 | 調整の方向性 |
|---|---|
| 薬用だから本気で治す | 治療的な印象を避け、承認効能に沿って表現 |
| 薬用パワーで肌悩みを解決 | 解決保証ではなく、防ぐ・整える等の範囲を確認 |
| 医薬部外品だから効果が違う | 優良誤認や保証的印象に注意 |
誤解2:有効成分の作用を自由に説明できる
有効成分が配合されていると、制作側は作用機序を詳しく説明したくなります。たとえば、「この成分が肌の奥まで届き、根本から改善する」といったストーリーです。
しかし、成分の作用を説明する場合も、承認効能との関係を確認する必要があります。医薬品等適正広告基準の解説では、個々の成分の効能効果等や作用機序の説明について、医学・薬学上認められ、かつ承認等されている効能効果等の範囲を超えない場合に限り差し支えない旨が示されています。
そのため、有効成分名を出す場合は、次のように確認します。
- その有効成分は承認内容と関係しているか
- 成分の作用説明が承認効能を超えていないか
- 作用機序の資料は広告で使える根拠として妥当か
- 図解やアニメーションで過度な浸透・修復・再生の印象を与えていないか
有効成分の表現については「有効成分が入っていれば効能を強く言える?」で具体的にまとめています。
誤解3:注釈を入れれば強い表現でも使える
「※効能効果には個人差があります」「※承認効能の範囲内」と注釈を入れれば、強いキャッチコピーが使えると考えるケースがあります。
しかし、注釈は万能ではありません。メインコピーや画像が強すぎる場合、注釈を入れても広告全体の印象が修正されないことがあります。特にスマートフォンLPでは、ファーストビューの大きな見出しや画像が印象を決めやすく、下部の小さな注釈まで読まれないこともあります。
制作実務では、注釈で救うのではなく、最初から承認効能に沿った訴求設計にすることが重要です。訴求力を保つためには、効能を過度に強くするのではなく、使用シーン、対象者の悩み、使用感、続けやすさ、ブランド信頼性など、複数の訴求軸を組み合わせる必要があります。
よくあるご相談(FAQ)
- 医薬部外品とは何ですか?
-
医薬部外品とは、薬機法第2条に定められた区分で、同条に掲げる目的に使用されるものなどのうち、人体に対する作用が緩和なものをいいます。医薬品や化粧品とは区別されており、広告制作では、商品が医薬部外品であることだけでなく、どの効能・効果で承認されているかを確認することが重要です。
- 医薬部外品は薬ですか?
-
医薬部外品は医薬品そのものではありません。医薬品と医薬部外品は薬機法上、別の区分として定められています。医薬部外品には、品目ごとに承認された効能・効果を表示できるものがありますが、「薬に近いから強く言える」ということではありません。広告では、その商品の承認された効能・効果等の範囲に沿って表現を設計する必要があります。
- 医薬部外品と化粧品の違いは何ですか?
-
化粧品は、清潔、美化、魅力増進、皮膚や毛髪をすこやかに保つことなどを目的とする商品です。医薬部外品は、品目ごとに承認された効能効果を持つ場合があり、薬用化粧品や薬用歯みがきなどが含まれます。薬用化粧品や薬用歯みがきの効能効果は、品目ごとに成分分量を審査したうえで承認されるため、承認の範囲内で広告することが原則です。
- 「薬用」と表示されている商品は医薬部外品ですか?
-
一般的に、「薬用」と表示される商品は医薬部外品であることが多いです。たとえば、薬用化粧品、薬用歯みがき、薬用石けんなどがあります。ただし、広告制作では、薬用と書かれているかどうかだけで判断せず、販売名、承認効能効果、有効成分、表示内容を確認する必要があります。「薬用」という言葉をファーストビューで強調する場合も、効果保証や医薬品的な印象になっていないかを確認します。
- 医薬部外品の広告では、どこまで効能効果を表現できますか?
-
基本は、その商品に承認された効能効果の範囲内です。たとえば、承認効能に「肌あれを防ぐ」が含まれる場合、その範囲で表現を検討できます。一方、「肌あれを治す」「皮膚トラブルを改善する」など、治療的な印象を与える表現は注意が必要です。効能効果はコピーだけでなく、画像、体験談、グラフ、注釈、CTAを含む広告全体の印象で確認します。
- 制作会社が医薬部外品のLPを作るとき、最初に確認すべき資料は何ですか?
-
最初に確認すべき資料は、承認効能効果が分かる資料、販売名、有効成分、用法用量、商品パッケージ、既存広告、媒体審査基準です。特に、承認効能効果が不明なままLP構成を作ると、後から訴求軸そのものを変更する可能性があります。薬機法チェックは、原稿完成後だけでなく、構成案やワイヤーフレーム段階で入れると手戻りを減らしやすくなります。
- 医薬部外品広告で薬機法違反リスクが高くなるのはどんなケースですか?
-
リスクが高くなりやすいのは、承認効能を超えた改善・治療表現、効果を保証する体験談、過度なビフォーアフター、医師や専門家の権威づけ、作用機序の拡大解釈、注釈で強い表現を補おうとするケースです。特に、薬用化粧品で「シミが消える」「シワがなくなる」「ニキビが治る」といった印象を与える表現は注意が必要です。広告制作では、商材、媒体、根拠資料、広告全体の見せ方を踏まえて確認します。
まとめ
医薬部外品とは、薬機法上、医薬品や化粧品とは区別される分類であり、人体に対する作用が緩和なものとして扱われる商品群です。薬用化粧品、薬用歯みがき、育毛剤、制汗剤、浴用剤など、広告制作の現場で扱う機会は多くあります。
ただし、医薬部外品であることは、効能効果を自由に表現できる根拠ではありません。広告では、承認された効能効果、販売名、有効成分、用法用量、表示内容、広告全体の印象を確認する必要があります。特に、薬用、美白、育毛、殺菌、ニキビを防ぐといった訴求は、承認範囲に沿っているかだけでなく、生活者にどのような期待を抱かせるかまで確認することが重要です。
制作会社さま・広告代理店さまは、初稿を書き始める前に承認内容を確認し、構成案やワイヤーフレーム段階で薬事確認につなげることで、後戻りを減らしやすくなります。医薬部外品広告は、表現を弱める作業ではなく、言える範囲の中で適正に伝わる表現を設計する作業です。
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参考情報・引用元
本記事は、以下の公的機関・公式資料・関連資料を参考に、広告実務の観点から整理しています。
個別の広告表現の適否は、商材、媒体、表示内容、根拠資料、広告全体の印象などにより判断が異なるため、必要に応じて公的資料や専門家への確認を行ってください。
- デジタル庁「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(参照日:2026年07月09日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長「医薬品等適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日薬生発0929第4号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(平成29年9月29日薬生監麻発0929第5号)厚生労働省, 2017年9月29日. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf(参照日:2026年07月09日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年08月12日)
- 厚生省医薬安全局監視指導課長「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(平成10年9月29日医薬監第148号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長「インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成26年5月22日薬食監麻発0522第9号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省「医薬部外品等の取扱いについて」(昭和37年9月6日薬発第464号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6904&dataType=1&pageNo=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省「薬事法の施行について」(昭和36年2月8日薬発第44号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6817&dataType=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省医薬食品局長「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日薬食発0721第1号)厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7518&dataType=1(参照日:2026年08月12日)
- 厚生労働省「化粧品・医薬部外品等ホームページ」厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/keshouhin/index.html(参照日:2026年07月09日)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬部外品」PMDA. https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/q-drugs/0006.html(参照日:2026年07月09日)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「承認情報」PMDA. https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/0002.html(参照日:2026年07月09日)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬部外品 承認情報」PMDA. https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/q-drugs/0001.html(参照日:2026年08月12日)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 一般薬等審査部「医薬部外品を承認申請する際の基本的留意事項について(令和7年度版)―モジュール1:医薬部外品の定義、審査の概略、申請区分について」PMDA, 2025年. https://www.pmda.go.jp/files/000279470.pdf(参照日:2026年08月12日)
- 消費者庁「景品表示法」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/(参照日:2026年08月12日)
- 消費者庁「優良誤認とは」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation(参照日:2026年08月12日)
- 消費者庁「不実証広告規制」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad(参照日:2026年08月12日)
- 消費者庁「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0004.pdf(参照日:2026年08月12日)
- 日本化粧品工業会「化粧品等の適正広告ガイドライン」日本化粧品工業会. https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20200615_ADguide.pdf(参照日:2026年07月09日)
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