江良 公宏– Author –
江良 公宏
薬機法コンサルタント・薬機法ライター
薬機法コンサルタント・薬機法ライティングの第一人者
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。製薬メーカーにて創薬化学部門の研究職として新薬開発に従事。特許・論文解析から新規医薬品候補のアイデア創出・実際の製作に携わる。
その後、予防医療とセルフメディケーションの可能性に大きな将来性を感じ、独立の道を選ぶ。
独立後行っていた化粧品販売ビジネスにおいて、効果的なコピーライティングと薬機法の遵守を両立することの難しさを体験。徹底した研究を重ね、法的要件を満たしながら訴求力を併せ持つ『 薬機法ライティング』の手法を独自に開発し、専門分野として確立。
現在は薬機法・景品表示法・医療広告専門のマーケター・コンサルタントとして活躍している。
研究職・マーケティング・薬機法の知識経験を持つことで、クライアント企業に対し、単に表現コンサルタントにとどまらない高い価値を提供し、信頼を得ている。
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健康食品
健康食品広告で腸活・便秘改善は使える?乳酸菌・食物繊維広告の注意点
「腸活サプリ」「便秘改善」「乳酸菌で腸内環境を整える」。乳酸菌やビフィズス菌、食物繊維を配合した健康食品では、こうしたコピーが候補に上がります。 一般的な健康食品で「便秘改善」「便秘解消」は使えません。疾病・症状の改善を商品効果として標ぼ... -
医薬部外品
薬用化粧品で「シワ改善」は使える?承認効能と広告表現の薬機法上の注意点
「薬用化粧品なら『シワ改善』と書けますよね?」 答えは、「すべての薬用化粧品で書けるわけではない」です。当該品目が「シワを改善する」効能を個別承認されている場合に限り使えます。 薬用化粧品という区分だけでは足りません。承認があっても、「数... -
健康食品
健康食品広告で口コミ・体験談は使える?「個人の感想です」の限界と注意点
「お客様の声なら、そのまま広告に載せても大丈夫ですよね」「『個人の感想です』を付ければ使えますか」。健康食品のLP(ランディングページ)やECページでは、こうした相談がよく出ます。 結論からいうと、健康食品広告で口コミ・体験談を使うこと自体は... -
健康食品
健康食品LPの広告チェック|ファーストビュー・CTA・体験談・グラフの注意点
健康食品LP(ランディングページ)は、キャッチコピーだけ直しても広告チェックは終わりません。ファーストビューで効能効果を印象づけ、本文の体験談やグラフでその効果を補強し、CTA(行動の指示)でも同じ訴求を続けていれば、LP全体として広告表現が判... -
健康食品
機能性表示食品の届出表示はどこまで言い換えられる?LP・バナー・SNSでの注意点
たとえば、届出表示が次の内容だったとします。 本品にはGABAが含まれます。GABAには、睡眠の質を高める機能があることが報告されています。 これをLP(ランディングページ)で「本品の臨床試験で睡眠改善を実証」と言い換えることは避ける必... -
健康食品
健康食品広告で論文・研究データは使える?原料データと商品広告の注意点
「大学との共同研究」「論文で有効性を確認」「臨床試験済み」。研究データを示せば、健康食品でも強い効果を広告できると思われがちです。 しかし、一般健康食品では、論文を引用して疾病の予防・改善や、医薬品的効能効果に当たる身体機能への作用を標ぼ... -
健康食品
健康食品広告で血糖値・血圧・中性脂肪は訴求できる?数値改善表現の注意点
「このサプリで血糖値が下がる」「高めの血圧を正常値へ」「中性脂肪が20%減少」といった表現は、一般的な健康食品では慎重な確認が必要です。食品の摂取によって検査値を下げる、正常化する、疾病を改善すると受け取られる場合、医薬品的効能効果に当た... -
健康食品
健康食品広告で「痩せる」「脂肪燃焼」は使える?ダイエット訴求の薬機法・健康増進法の注意点
「このサプリで痩せる」「脂肪を燃焼してスリムに」。ダイエット商材では使いたくなるコピーですが、一般的な健康食品について、商品や成分の身体作用として体重減少や脂肪燃焼を訴求することはできません。食品の名目で、脂肪代謝など身体機能への作用を... -
景品表示法の基礎
口コミ・体験談は景品表示法上使える?優良誤認・ステマ規制・広告利用の注意点
「お客様から実際に届いた口コミなら、そのまま広告に載せても大丈夫ですよね?」 実在する口コミ・体験談でも、広告に自由に使えるわけではありません。 景品表示法では、口コミを使った広告全体から、商品・サービスの効果や品質を実際より著しく優良だ... -
景品表示法の基礎
SNSキャンペーンは景品表示法の対象?フォロー&リポスト・抽選企画・景品上限の注意点
「公式アカウントをフォロー&リポストした人の中から、抽選で10名に1万円分をプレゼント」は、SNSではよく見かけるキャンペーンです。 この際SNSなどの媒体で実施するから景品表示法の景品規制がかかる、ということはありません。 購入や来店を条件とせず...
