江良 公宏– Author –
江良 公宏
薬機法コンサルタント・薬機法ライター
薬機法コンサルタント・薬機法ライティングの第一人者
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。製薬メーカーにて創薬化学部門の研究職として新薬開発に従事。特許・論文解析から新規医薬品候補のアイデア創出・実際の製作に携わる。
その後、予防医療とセルフメディケーションの可能性に大きな将来性を感じ、独立の道を選ぶ。
独立後行っていた化粧品販売ビジネスにおいて、効果的なコピーライティングと薬機法の遵守を両立することの難しさを体験。徹底した研究を重ね、法的要件を満たしながら訴求力を併せ持つ『 薬機法ライティング』の手法を独自に開発し、専門分野として確立。
現在は薬機法・景品表示法・医療広告専門のマーケター・コンサルタントとして活躍している。
研究職・マーケティング・薬機法の知識経験を持つことで、クライアント企業に対し、単に表現コンサルタントにとどまらない高い価値を提供し、信頼を得ている。
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景品表示法の基礎
「無料」「実質無料」は景品表示法上使える?条件表示と有利誤認の注意点
「初月無料」「相談無料」「工事費実質無料」「30分無料」などは広告では強い訴求になり、「無料」「実質無料」という表現自体も景品表示法で禁止されているわけではありません。 実際の取引条件と一致し、無料になるための条件が消費者に分かる形で正確か... -
景品表示法の基礎
LPの景品表示法チェック|No.1・口コミ・価格・限定表示の注意点
LPの景品表示法チェックでは、「NGワードが入っていないか」だけを見ても足りません。 No.1表示、口コミ・体験談、通常価格からの値引き、期間限定表示は、それぞれ確認する根拠が違います。さらに、個々の表示に根拠があっても、ファーストビューからCTA... -
景品表示法の基礎
「期間限定」「本日限り」は景品表示法上使える?販売実態・セール延長・おとり広告の注意点
「本日限り50%OFF」「期間限定キャンペーン」「今週末まで」など、こうした限定表現は、実際にその期間だけ有利な条件で販売するのであれば使えます。 一方、「本日限り」と表示しながら翌日も同じ条件で販売する、終了日を迎えるたびに同じセールを繰り... -
景品表示法の基礎
商品提供だけでもPR表記は必要?インフルエンサー施策とステマ規制の実務判断
「報酬は払っていません。商品を送っただけなので、PR表記は不要ですよね?」 インフルエンサー施策でよく出る質問ですが「商品提供だけならPR表記は不要」とは判断できません。反対に、商品を無償提供したら必ずPR表記が必要、というルールでもありません... -
景品表示法の基礎
#PRを付ければステマ規制は大丈夫?PR表記の位置・見せ方・表示全体の注意点
インフルエンサー投稿やSNS広告で「とりあえず#PRを付けておけばステマ規制は大丈夫」と考えていないでしょうか。 #PRは、広告であることを示す方法として使えます。ただし、#PRという文字をどこかに入れただけでは足りません。 景品表示法のステルスマー... -
景品表示法の基礎
「通常価格9,800円のところ4,980円」は使える?二重価格表示と8週間ルールの実務ポイント
「通常価格9,800円のところ、今だけ4,980円」という二重価格表示はEC、LP、店頭POPでよく使われる価格訴求ですが、実際に9,800円で販売したことがあるだけでは、「通常価格9,800円」と表示できません。 過去の自社販売価格を「通常価格」として比較対照価... -
景品表示法の基礎
「初回500円」「初回無料」は使える?定期購入LPの景品表示法・特商法チェック
「初回500円」「初回無料」「初回限定80%OFF」など、定期購入LPでは強い価格訴求になりますが、この表現自体が禁止されているわけではありません。 実際に初回500円・初回無料で購入でき、定期購入であること、2回目以降の価格、購入回数や解約条件などが... -
景品表示法の基礎
満足度98%は景品表示法上使える?アンケート調査・回答者条件・表示範囲の注意点
「利用者満足度98%」「98%の人が実感」「購入者の97%がおすすめ」などの表示は、LPやバナーでよく使われています。 これらの表示を確認するうえで重要なのは「98%」という数字そのものではなく、その数字をどのような調査で導き出し、広告でどのように... -
景品表示法の基礎
景品表示法でNo.1表示は使える?調査条件・比較対象・根拠資料の注意点
「顧客満足度No.1」「売上No.1」「おすすめしたいサービスNo.1」などは、広告ではよく見かける表現であり、No.1表示そのものが景品表示法で禁止されているわけではありません。 No.1表示は合理的な根拠があり、その調査結果と広告表示が一致していれば使え... -
医療機器
美容機器広告で「たるみ改善」「脂肪分解」「小顔」は使える?医療機器該当性と薬機法上の注意点
「たるみ改善」「脂肪分解」「小顔」などの表現は、美容機器で使いたくなる訴求ではないでしょうか。 しかし、一般的な非医療機器の美容機器で、身体作用を効能効果として標ぼうすると、医療機器該当性が問題になります 特に「脂肪を分解する」「た...
